当記事では、福島県喜多方市の解体に関する補助金をご紹介します。喜多方市には空き家の解体を行う際に補助金が交付されており、支給金額は最大で15万円または50万円となります。
また解体以外にも、ブロック塀の撤去や耐震化に関する補助金も喜多方市には用意されています。様々な住宅や工事で利用できる可能性がありますので、喜多方市にお住まいの方はぜひ一度チェックしてみてください。
福島県喜多方市で利用できる空き家の解体に関する補助金
喜多方市には、市が危険と判断した空き家の解体に利用できる「老朽危険空き家等解体撤去補助金」とその他利用目的のない空き家の解体で利用できる「空き家等解体撤去促進補助金」が設けられており、それぞれ空き家の解体を行う際に補助金が交付される制度となっています。
支給金額と申請期限
支給金額は「老朽危険空き家等解体撤去補助金」が費用の1/3かつ上限50万円、「空き家等解体撤去促進補助金」が費用の1/10かつ上限10万円となっています。
申請期限は明記されておらず、いつでも申請を行うことが可能です。ただし、予算額に到達し次第各補助金の募集が締め切られるため、申請の際はお早めにお願いします。
申請の条件
申請を行うには、対象の空き家や申請者に関する条件をすべて満たす必要があります。
- 「老朽危険空き家等解体撤去補助金」の場合、対象の空き家が市から認定を受けていること
- 「空き家等解体撤去促進補助金」の場合、対象の空き家の現地確認の結果がB判定であること
- 対象の空き家が1年以上使われていないこと
- 対象の空き家を賃貸や売買目的で管理していないこと
- 申請者が対象の空き家を所持する個人であること、またはその相続人等であること
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請者は補助金の交付後1年間は土地を手放さないこと
- 申請者が暴力団員またはその関係者でないこと
- 申請者が他の補助制度を受けていないこと
- 工事により空き家の全部を解体撤去すること
- 解体業者により工事を行い、工事を始めた年度の3月31日までに完了させること
「老朽危険空き家等解体撤去補助金」「空き家等解体撤去促進補助金」のお問い合わせ先は、喜多方市役所 建設部 都市整備課 建築景観係です。
【お問い合わせ先】喜多方市役所 建設部 都市整備課 建築景観係
【住所】〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
【電話番号】0241-24-5267
【ホームページURL】https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/16510.html
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住宅の解体に関連した補助金
喜多方市では、紹介した制度に加えてさらにいくつかの補助金が備えられています。解体の際に利用できるものもありますので、ぜひチェックしてみてください。
ブロック塀の除去に関する補助金
喜多方市では、避難路沿いに設置されたブロック塀等のうち、倒壊のおそれがあるものを撤去する際に補助金を交付しています。工事費用のうち2/3が補助され、上限額は15万円に設定されています。
なお、申請の際にはブロック塀等や申請者に関する条件を満たしていなければなりません。
- 対象のブロック塀等が喜多方市の避難路沿いにあり、倒壊の危険があること
- 対象のブロック塀等がコンクリートブロック・れんが・石造か、その他組積造であること
- 申請者が対象のブロック塀を所有しているか所有者と同世帯の個人であること
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請者が暴力団員でないこと
- 工事によりブロック塀の除去・改修・建て替えのいずれかを行うこと
木造住宅の耐震化に関する補助金
喜多方市では、耐震性能が低い木造住宅の耐震化工事を行う際に補助金を交付しています。補助費用は工事費用の4/5となります。ただし、上限額は行う工事によって異なり、それぞれ
・一般耐震改修工事:120万円
・簡易耐震改修工事:72万円
・部分耐震改修工事:72万円
・現地建替工事:120万円
となります。
なお、申請の際には対象の住宅や申請者に関する条件を満たしていなければなりません。
- 対象の住宅が1981年5月31日以前に着工された地上3階建て以下の住宅であること
- 対象の住宅の延床面積のうち半分以上を居住に利用していること
- 対象の住宅が耐震基準を満たしておらず、喜多方市から勧告を受けていること
- 申請者が対象の住宅を所持している個人であり、工事を行う人間であること
- 申請者に市税の滞納がないこと
また、現地建替工事を行う場合、以下の条件も満たしている必要があります。
- 対象の住宅が避難路沿道にあること
- 建て替え後の住宅を土砂災害特別警戒区域外に建てること
また、省エネ基準に適合していること
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