宮城県大崎市で使える解体の補助金は2つ。危険な空き家の除却に対し最大50万円を補助する「大崎市危険空家等除却費補助金」と、危険なブロック塀の除却に対し最大30万円を補助する「大崎市危険ブロック塀等の除却助成事業」です。
本記事では、この2制度について補助制度の概要や申請条件などをわかりやすくまとめています。ぜひ、参考になさってください。
もくじ
宮城県大崎市で利用できる危険な空き家の除却に対する補助制度
大崎市では「大崎市危険空家等除却費補助金」と題し、市から「危険な空き家」と判定された住宅について、除却にかかる費用を一部補助しています。
支給金額と申請期限
支給金額は除却に必要な経費×1/2かつ50万円以内(1,000未満の端数は切り捨て)です。なお、以下の経費は「補助の対象外」となります。
(1)立木伐採処分費
(2)家具及び家電品運搬処分費
(3)土砂搬入、砂利敷き等による敷地整備費
(4)除却により通常生ずる損失の補償費
期間の定めはありません。ただし、予算次第で急に受付が終了する場合があります。申請前に必ず大崎市の公式ホームページをご確認ください。
申請の条件
次の条件をすべて満たすと、申請できます。
- (1)対象の空き家は昭和56年5月31日以前に建築されていること
- (2)対象の空き家は所有権・賃借権以外の権利(例:抵当権など)が設定されていないこと
- (3)対象の空き家は※下表のいずれかに該当すること
- (4)対象となる空き家の高さが「敷地と敷地の境界(隣地境界線)までの水平距離」を超えていること
- (5)隣地の建物の最も高い部分よりも、対象の空き家が低い位置にあること
- (6)対象の空き家は特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていないこと
- (7)申請者は対象となる空き家の所有者、所有者の後見人、所有者の相続人、管理者のいずれかであること
- (8)申請者は大崎市の市税を滞納していないこと
- (9)申請者は本制度を利用したことがないこと
- (10)工事は市内に所在する建設業者や除却する業者が行うこと
- (11)工事は必要な許可を受けている業者が行うこと
必要な許可とは県知事による「解体の工事業者登録」、建設業法の規定による「土木業」、「建築業」、「解体業」のいずれかを指します。 - (12)工事は補助金の交付決定後に行うこと
上記(3)が示す表は以下の通りです。次のいずれかに該当する「空き家」でなければなりません。
「大崎市危険空家等除却費補助金」のお問い合わせ先は、大崎市役場の空き家対策推進室です。
【お問い合わせ先】大崎市役場 環境保全課 空き家対策推進室
【住所】〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号西庁舎4階
【電話番号】0229-23-6074
【ホームページURL】https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenkaakiyataisakusuishinshitsu/3137.html
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宮城県大崎市で利用できる危険なブロック塀の除却に対する補助制度
「大崎市危険ブロック塀等の除却助成事業」では、震災時に倒壊する危険の高いブロック塀を除却する場合に補助金を支給しています。
支給金額と申請期限
30万円を上限に「除却にかかる費用×5/6」または「除却部分の面積(㎡)×9,500円」のうち、いずれか低い額が支給されます。なお、対象のブロック塀が混用塀のフェンスである場合は除却部分の面積を見付面積の2分の1として算出してください。対象のブロック塀が門柱の場合も同様です。
申請受付期間は、令和4年5月9日~令和5年2月28日。大崎市役所の窓口で申請を受け付けているので、平日8時30分~17時15分までに訪庁するようにしてください。
申請の条件
次の条件をすべて満たすと、申請できます。
- 対象のブロック塀は道路に面していること
- 対象のブロック塀は道路からの高さが1メートル以上(擁壁上の場合は40センチメートル以上)あること
- 対象のブロック塀は市が行った「ブロック塀等実態調査」で総合判定が「特に問題なし」以外であったこと
- 申請者は対象となるブロック塀の所有者および同居の家族であること
- 工事では、対象となるブロック塀を「全部」撤去するか、高さを約50cm以下にするために「一部」のみ撤去すること
なお、ブロック塀等実態調査では次のいずれかの判定が下されます。
調査結果 | 内容 |
---|---|
特に問題なし | ・劣化が無いもしくは軽微 ・建築基準法の仕様基準に適合 ・特に問題となる箇所がない |
要注意(注意事項あり) | ・建築基準法の仕様基準に適合 ・現状では劣化が比較的軽微 ・劣化の進捗次第では改修が必要 |
要注意(改善事項あり) | ・現状では劣化が比較的軽微 ・建築基準法の仕様基準に適合していない |
要注意(改善・除却が必要) | ・劣化が進行している ・改修もしくは除却が必要 |
緊急改善(改善・除却が必要) | ・劣化が進行している ・傾斜やグラつきがあるため危険性が高い ・除却が必要 |
(1)コンクリートブロック造のブロック塀及び門柱
(2)石造りのブロック塀及び門柱
(3)レンガ造りのブロック塀及び門柱
「大崎市危険ブロック塀等の除却助成事業」のお問い合わせ先は、大崎市役場の建築指導課です。
【お問い合わせ先】大崎市役場 建築指導課
【住所】〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号東庁舎3階
【電話番号】0229-23-8057
【ホームページURL】https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/kensetsubu/kenchikushidouka/4/1919.html
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