大阪府四條畷市の解体や除却に関する補助金・助成金

大阪府四條畷市

こちらの記事では、大阪府四條畷市で住宅の耐震化をお考えの方や、大規模地震等の災害に備えて土砂災害の危険があるご自宅を移転されたい方、ブロック塀の撤去などをお考えの方向けに、市で利用することができる4つの補助金制度について詳しくご紹介しています。できるだけ費用を抑えての工事をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

耐震診断・耐震設計・耐震改修補助金交付制度

制度の目的と概要

大阪府四條畷市では、市民の方の住宅等の建物が大規模地震などによって倒壊したり、被害を出す危険を未然に防ぐため、一定の条件を満たす建物の耐震診断、耐震改修、またはシェルター設置等をする方に、かかった費用の一部を補助する事業を行なっています。

対象となる建築物

耐震診断

以下の条件を満たしている住宅が対象となります。

・市内にある建物
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられたもの
・建築基準法の規定に違反をしていないもの
・一戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅であり、居住しているもしくはする予定の者がいる建物
・耐震改修促進法第14条に規定する、特定既存耐震不適格建築物である
特定既存耐震不適格建築物とは
昭和56年5月以前に建築されており、現行の耐震基準を満たさない、学校や病院、百貨店等の多数の人たちが利用する一定規模以上の建築物のことをいいます。

耐震改修・耐震シェルター設置工事

以下の全ての条件を満たしている建物が対象となります。

・四條畷市内にある木造の一戸建て、長屋、共同住宅、または1/2以上の面積を居住に用いている併用住宅
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられたもの
・建築基準法の規定に違反をしていないもの
・現在、居住している建物
・耐震診断の結果、評点が1.0未満であった建物
・賃貸住宅ではない
・これまでに、この助成金の交付を受けたことがある建物ではない

申請者の条件

耐震診断

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となる建物を所有している者
・マンション等の区分所有する建物の場合は、管理組合

耐震改修・耐震シェルター設置工事

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となる木造住宅を所有している個人
・直近の課税所得金額が507万円未満である
・前年度分の固定資産税、都市計画税を滞納していない

工事の条件

耐震診断

耐震診断を実施する者は、建物の種類によってそれぞれ以下の条件を満たしている必要があります。
その他の詳細な条件については、四條畷市役所都市計画課までお問い合わせください。

木造住宅の場合
・日本建築防災協会が主催する規定の講習会を受講し修了証の交付を受けている者
・大阪府建築士会が主催する規定の講習会を受講し、修了者名簿に登録されている者
非木造住宅の場合
・日本建築防災協会が主催する講習会の受講修了者である一級もしくは二級建築士
・大阪府建築士会が主催する規定の講習会を受講し、修了者名簿に登録されている者
※診断の着手は、補助金交付の決定通知を受けた日から30日以内にしなければなりません。

耐震改修

以下の全ての条件を満たしている必要があります。

・耐震診断の結果、評点が1.0未満だった建物の評点を1.0以上に改善するもの
・耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行われるもの
・耐震改修技術者が工事管理を行うもの
・評点の改善に直接関係のない工事ではない
・工事が申請年度の2月末日までに完了する見込みである
必ず申請前に事前協議が必要です。事前協議前に着手した場合は補助の対象外となります。

耐震シェルター設置工事

以下の全ての条件を満たしている必要があります。

・木造住宅の最下階にある、就寝用として使用する部屋に設置するもの
・補強した部屋から屋外に避難することが可能であること
・設置する建物から独立して耐震性能を発揮するシェルターであること
・公的機関の試験等によってシェルターの性能が証明されていること
・耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行われるもの
・耐震改修技術者が行うもの
・評点の改善に直接関係のない工事ではない
・工事が申請年度の2月末日までに完了する見込みである
必ず申請前に事前協議が必要です。事前協議前に着手した場合は補助の対象外となります。

受付開始日と申請期限

各年度の4月1日〜12月28日が申請受付期間となっています。
※応募多数により予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、申請前にご確認ください。

補助・助成金額

耐震診断

申請する住宅の種類によりそれぞれ以下の通りとなります。

木造住宅の場合
・「耐震診断費用の10/11の額」と「延床面積×1,100円」のどちらか低い方の額
※ただし、限度額は住戸数×5万円
非木造住宅の場合
戸建・併用住宅……耐震診断費用の1/2の額で上限は25,000円
長屋・共同住宅……「耐震診断費用の1/2の額」と「住戸数×25,000円」のどちらか低い方の額で上限は100万円
特定建築物……耐震診断費用の2/3以内の額で、上限は133万3,000円
(社会福祉施設・病院・保育園・幼稚園・小、中、高等学校)
特定建築物……耐震診断費用の1/2の額で上限は100万円
(上記の特定建築物以外の建物)

耐震改修

補助金の額は、補助内容によりそれぞれ以下の通りとなります。

耐震改修計画
・耐震改修計画作成費用の7/10の額/1戸で、上限は10万円
耐震改修工事
・低所得者世帯……耐震改修工事費用の8/10の額/1戸60万円のどちらか低い方の額
・上記以外……耐震改修工事費用の8/10の額/1戸40万円のどちらか低い方の額

耐震シェルター設置工事

補助金額は以下の通りとなります。

・低所得者世帯……耐震改修工事費用の7/10の額/1戸60万円のどちらか低い方の額
・上記以外……耐震改修工事費用の7/10の額/1戸40万円のどちらか低い方の額

申請に必要な書類・申請先

お申し込みの際に必要な書類は、以下の通りです。

耐震診断

  • 四條畷市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書
  • 位置図
  • 対象となる建物の確認済書の写し
  • 対象となる建物の検査済証の写し
  • 区分所有の場合は、団体の規約および耐震診断実施についての決議書
  • 建物の所有者と居住者や土地所有者が異なる場合は、同意書
  • 耐震診断費用の見積書
  • 予備診断費用の明細書
  • 耐震診断技術者の住所、氏名、資格の証明書の写し
  • その他の市長が必要とする書類

耐震改修・耐震シェルター設置工事

まずは事前協議が必要です。事前協議をお申し込みの際は以下の書類を提出してください。

  • 四條畷市既存民間木造住宅耐震化促進事前協議書
  • 対象となる建物の確認済証の写し
  • 対象となる建物の検査済証の写し
  • 耐震改修工事前の耐震診断報告書の写し
  • 委任状(必要な場合のみ)
  • その他の市長が必要とする書類

※申請に必要な書類の一部は、四條畷市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】四條畷市役所都市計画課
【住所】〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
【電話番号】072-877-2121
参考 耐震診断補助金交付申請 - 四條畷市ホームページ耐震診断補助金交付申請 - 四條畷市ホームページ 参考 木造住宅の耐震改修(計画作成及び改修工事【耐震シェルター設置工事を含む】)補助制度 - 四條畷市ホームページ木造住宅の耐震改修(計画作成及び改修工事【耐震シェルター設置工事を含む】)補助制度 - 四條畷市ホームページ

大阪府四條畷市の解体業者をお探しなら

大阪府四條畷市で解体業者をお探しの方は、ぜひ当協会が運営する『解体無料見積ガイド』にご相談ください。

解体見積ガイドバナー

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がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について

制度の目的と概要

大阪府四條畷市では、大阪府が指定する「土砂災害特別警戒区域」にご自宅がある方が、大規模地震や大雨などの災害で住宅倒壊の被害が出ることを未然に防ぐために区域外に移転をする際に、その費用の一部を補助する制度を実施しています。

法に基づき指定された、土砂災害特別警戒区域内にある住宅の、移転にかかった費用の一部を補助しています。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について|大阪府四條畷市

対象となる建築物

全ての条件を満たしている建物が対象となります。

・「土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内にある住宅

申請者の条件

特に定められていませんが、詳細につきましては申請前に四條畷市役所建設課までお問い合わせください。

工事の条件

特に定められていませんが、補助金の申請前に事前協議が必要です。
また事前協議後は、移転を実施する前に申請書を提出しなければなりません。

受付開始日と申請期限

申請の受け付けは令和4年1月31日までとなっています。
※応募多数により予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、申請前にご確認ください。

補助・助成金額

補助金額は、以下通りとなります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

・危険住宅の除却(解体)にかかる費用……最大97万5,000円
・移転先の住宅の建設や購入にかかる費用……最大421万円(土地96万円、建物325万円まで)
(借入金利子に相当する額)

申請に必要な書類・申請先

まずは申請の前に事前協議が必要となります。詳細については、四條畷市役所建設課までお問い合わせください。

※申請に必要な書類の一部は、四條畷市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】四條畷市役所建設課
【住所】〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
【電話番号】072-877-2121
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について - 四條畷市ホームページがけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について - 四條畷市ホームページ

ブロック塀等の撤去に係る補助制度

制度の目的と概要

大阪府四條畷市では、市内の道路に面したブロック塀が大規模地震等の災害時に倒壊し、歩行者などに被害が出ることを未然に防ぐため、倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去を推進しています。その取り組みの一環として、市の要件を満たすブロック塀の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。

市では、地震などの自然災害や老朽化に伴い、道路等に面する倒壊の恐れがある既存ブロック塀等を撤去する工事費用の一部を補助しています。

ブロック塀等の撤去に係る補助制度|大阪府四條畷市

対象となる建築物

以下の全ての条件を満たしているブロック塀が対象となります。

公道もしくは一般の通行に利用する道路等に面している
・長さが1メートルを超えるもの
・道路面からの高さが80センチメートル以上のもの
・擁壁の上に建てられている場合は、高さが60センチメートルを超えるもの

申請者の条件

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となるブロック塀がある土地を所有または管理している
・四條畷市に対する税の滞納がない

工事の条件

申請する前に、事前相談が必要となります。まずは、四條畷市役所都市計画課までご相談ください。
相談時に特に問題がないと判断された場合は、その場で申請手続きをすることができます。
※申請前の撤去は補助の対象外となります。

受付開始日と申請期限

申請の受け付けは令和3年4月1日から令和3年12月28日までとなっています。

補助・助成金額

・撤去工事にかかる費用の9/10の額で、上限は15万円となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

申請に必要な書類・申請先

申請の前に事前相談が必要となります。事前相談の際には以下の書類を四條畷市役所までご持参ください。

  • ブロック塀の現在の状況がわかる写真(全体の寸法やひび割れ箇所がわかるもの)
  • 撤去前後の写真、撤去費用と着工日がわかる資料
  • (大阪北部地震後にすでに撤去したブロック塀についてのご相談の場合)

申請時に必要な書類

  • 補助金交付申請書
  • ブロック塀等の設置場所付近の見取図
  • 撤去工事前のブロック塀等の配置図
  • 撤去工事前のブロック塀等の写真
  • 委任状(本人申請以外の場合)
  • ブロック塀等点検表(申請者が点検)
  • ブロック塀等の撤去工事に係る見積明細書の写し
  • ブロック塀等の所有者の同意書(必要な場合)
  • 市税の滞納がないことを証する書類 又は市税納付状況調査同意書

※申請時に必要な書類の一部は、四條畷市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】四條畷市役所都市計画課
【住所】〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
【電話番号】072-877-2121
参考 ブロック塀等の撤去に係る補助制度 - 四條畷市ホームページブロック塀等の撤去に係る補助制度 - 四條畷市ホームページ

解体工事に関する補助金でお困りの方は

解体見積ガイドバナー

こちらの記事では大阪府四條畷市で、住宅の耐震化や土砂災害警戒区域からの移転、ブロック塀の撤去をお考えの方が利用できる補助金制度についてご紹介いたしました。とはいえ、実際に申請する際には様々な疑問が出てくることもありますよね。そんな時は、ぜひ当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。 対象条件や申し込み書類などの詳細についてなど、さらに詳しい内容をご案内いたします。
また、各種補助金制度についてのご相談だけでなく、四條畷市における住宅解体や改修工事のお悩みについても当協会の地域専任スタッフが丁寧にご対応いたします。もちろんご相談費用は一切かかりませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。