大阪府羽曳野市の解体や除却に関する補助金・助成金

大阪府羽曳野市

こちらの記事では、大阪府羽曳野市で住宅の解体をお考えの方や、大規模地震等の災害に備えてご自宅の耐震化、ブロック塀の撤去などをお考えの方向けに、市で利用することができる4つの補助金制度について詳しくご紹介しています。できるだけ費用を抑えての工事をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

木造住宅除却補助制度

制度の目的と概要

大阪府羽曳野市では、市民の方のお住まいが老朽化によって大規模地震などの際に倒壊する危険を未然に防ぐため、一定の要件を満たす木造住宅を解体する方に、かかった費用の一部を補助する事業を行なっています。

羽曳野市では、一定の要件を満たす木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。

木造住宅除却補助制度|大阪府羽曳野市

対象となる建築物

それぞれ、以下の全ての条件を満たしている建物が対象となります。

・昭和56年5月31日より前に建築されたもの
・木造の住宅
・以下の1~3いずれかに該当するもの
1、耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断されたもの
2、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、7点以下と評価されたもの
3、空き家再生等推進事業等において、外から見た目視による評点の合計が100点以上となるもの

申請者の条件

以下の全ての条件満たす方が対象者となります。

・対象となる住宅の所有者
・申請するのが個人であること
・直近の課税所得金額が507万円未満である
・羽曳野市に対する税の滞納がない
・共有名義である場合は、全員の同意を得ている
・建物に所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者の同意を得ている
・借家などで住人がいる場合は、その住人の同意を得ている
・建物と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意を得ている

工事の条件

申請をする場合はまず、羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課までご相談ください。
※工事の着手は、補助金交付の決定通知を受けた日から30日以内にしなければなりません。
工事着手後の申請は補助の対象外となりますのでご注意ください。

受付開始日と申請期限

原則として4月1日~翌年の1月末日が申請受付期間となっています。
※応募多数により予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、申請前にご確認ください。

補助・助成金額

補助金額は、対象となる建築物によってそれぞれ以下の通りとなります。

一戸建て住宅の場合
・除却工事にかかる費用の1/2の額
ただし、限度額は1戸あたり20万円となります。
長屋または共同住宅の場合
・除却工事にかかる費用の1/2の額、かつ1戸あたり20万円
ただし、限度額は100万円となります。

申請に必要な書類・申請先

申請する際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 羽曳野市木造住宅除却補助金交付申請書
  • 土地と建物に関する登記事項証明書
  • 所有者の直近の所得証明書(課税証明書)
  • 完納証明書
  • 耐震診断報告書もしくはそれに代わるもの
  • 除却工事の範囲がわかる図面や現況写真
  • 建設業許可証の写しまたは解体業許可証の写し
  • 位置図(地図のコピーでも可)
  • 除却工事工程表
  • 除却工事に要する経費の内訳明細書
  • 耐震診断技術者の証明書類の写し
  • 除却工事の実施を承諾する旨の同意書(必要な場合のみ)

※申請に必要な書類の一部は、羽曳野市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課
【住所】〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
【電話番号】072-958-1111
参考 木造住宅除却補助制度【除却】/羽曳野市木造住宅除却補助制度【除却】/羽曳野市

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耐震診断・耐震設計・耐震改修補助制度

制度の目的と概要

大阪府羽曳野市では、市内の建物が大規模地震等の際に倒壊し被害が出ることを未然に防ぐため、建物の耐震化を推進しています。その取り組みの一環として、一定の要件を満たす建物の耐震診断・設計・改修費用の一部を補助する制度を実施しています。

対象となる建築物

耐震診断

以下の条件を満たしている住宅が対象となります。

昭和56年5月31日以前に建築された建物

耐震設計

以下の全ての条件を満たしている建物が対象となります。

昭和56年5月31日以前に建築された建物
・現在居住している、もしくはこれから居住する予定の建物
・木造住宅である
・賃貸住宅ではない
・耐震診断の結果、評点が1.0未満であるもの

耐震改修

以下の全ての条件を満たしている住宅が対象となります。

昭和56年5月31日以前に建築された建物
・現在居住中、もしくはこれから居住する予定の建物
・耐震診断の結果、評点が1.0未満であるもの
・木造住宅である
・賃貸住宅ではないもの

申請者の条件

耐震診断

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となる建物を所有している個人
・共有名義である場合は、全員の同意を得ている
・借家などで住人がいる場合は、その住人の同意を得ている
・建物と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意を得ている

耐震設計

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となる建物を所有している個人
・共有名義である場合は、全員の同意を得ている
・借家などで住人がいる場合は、その住人の同意を得ている
・建物と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意を得ている

耐震改修

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となる建物を所有している個人
・直近の課税所得金額が507万円未満である
・羽曳野市に対する税の滞納がない
・共有名義である場合は、全員の同意を得ている
・借家などで住人がいる場合は、その住人の同意を得ている
・建物と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意を得ている

工事の条件

耐震診断

耐震診断を実施する者は、建物の種類によってそれぞれ以下の条件を満たしている必要があります。

木造住宅の場合
・日本建築防災協会が主催する規定の講習会を受講し修了証の交付を受けている
・大阪府建築士会が主催する規定の講習会を受講し、修了者名簿に登録されている者
・上記以外にも、市長が同等であると認めた者
非木造住宅の場合
・建築士法に規定される一級もしくは二級建築士で、「既存建築物の耐震診断に関する講習会」を修了している者
※市が耐震診断技術者を紹介する制度もあります。詳細は羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課までお問い合わせください。
※診断の着手は、補助金交付の決定通知を受けた日から90日以内にしなければなりません。

耐震設計

耐震改修設計を実施する者は、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

・大阪府建築士会が主催する規定の講習会を受講し、修了者名簿に登録されている者
・日本建築防災協会が主催する規定の講習会を受講し修了証の交付を受けている
・上記以外にも、市長が同等以上の技術を有すると認めた者
※耐震改修設計の着手は、補助金交付の決定通知を受けた日から30日以内にしなければなりません。

耐震改修

耐震改修の申請をする場合はまず、羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課までご相談ください。
※工事の着手は、補助金交付の決定通知を受けた日から30日以内にしなければなりません。
工事着手後の申請は補助の対象外となりますのでご注意ください。

受付開始日と申請期限

原則として4月1日~翌年の1月末日が申請受付期間となっています。
※応募多数により予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、申請前にご確認ください。

補助・助成金額

耐震診断

申請する住宅の種類によりそれぞれ以下の通りとなります。

木造住宅の場合
・耐震診断費用として5万円

非木造住宅の場合
・耐震診断費用として2.5万円

耐震設計

補助金の額は以下の通りとなります。

・耐震改修設計費用の7/10の額
ただし、上限は10万円

耐震改修

補助金額はそれぞれ以下の通りとなります。

補助金の定額
・耐震改修費用として40万円
※ただし定額未満の場合はかかった費用が補助金額となります。
世帯全員の年間所得が256.8万円以下の場合
・耐震改修費用として60万円
※ただし定額未満の場合はかかった費用が補助金額となります。

申請に必要な書類・申請先

お申し込みの際に必要な書類は、以下の通りです。

耐震診断

  • 耐震診断補助金交付申請書
  • 付近の見取図(地図の貼り付けや、写しで可)
  • 対象となる建物・土地の登記事項証明書
  • 耐震診断費用の見積書
  • 耐震診断実施を承諾する旨の同意書(必要な場合)
  • 耐震改修技術者であることを証する書類の写し
  • 建築計画概要書

耐震設計

  • 木造住宅耐震改修設計補助金交付申請書
  • 対象となる建物・土地の登記事項証明書
  • 直近の所得証明書(課税証明書)
  • 完納証明書
  • 耐震改修技術者であることを証する書類の写し
  • 耐震診断報告書の写し
  • 耐震改修設計費用の見積書
  • 耐震改修設計実施を承諾する旨の同意書(必要な場合)

耐震改修

  • 羽曳野市木造住宅耐震改修事前協議書
  • 補助対象建築物の登記事項証明書(土地、建物)
  • 補助対象建築物の世帯全員が記載されている住民票
  • 所有者および同一世帯全員の直近の所得証明書(課税証明書)
  • 完納証明書
  • 耐震改修技術者であることを証する書類の写し
  • 耐震診断報告書(改修前、改修後)
  • 位置図(地図コピーでも可)
  • 現況平面図
  • 現況写真、写真位置図(建築物の全景、改修箇所が写ったもの)
  • 計画平面図(改修箇所を着色表示した図面)
  • 補強計画図(補強方法を示す図面)
  • 耐震改修工事等に要する経費が分かる内訳明細書
  • 耐震改修の実施を承諾する旨の同意書(必要な場合)

※申請に必要な書類の一部は、羽曳野市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課
【住所】〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
【電話番号】072-958-1111
参考 耐震診断補助制度【診断】/羽曳野市耐震診断補助制度【診断】/羽曳野市 参考 耐震改修設計補助制度【設計】/羽曳野市耐震改修設計補助制度【設計】/羽曳野市 参考 耐震改修補助制度【改修】/羽曳野市耐震改修補助制度【改修】/羽曳野市

ブロック塀等撤去補助制度

制度の目的と概要

大阪府羽曳野市では、市内にあるブロック塀が大規模地震等の際に倒壊し、歩行者などに被害が出ることを未然に防ぐため、道路等に面したブロック塀の撤去を推進しています。その取り組みの一環として、一定の要件を満たすブロック塀の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。

地震発生におけるブロック塀等の倒壊による、歩行者等の被害防止と迅速な避難経路を確保し、道路等に面したブロック塀等の撤去を促進する費用の一部を補助します。

ブロック塀等撤去補助制度|大阪府羽曳野市

対象となる建築物

以下の全ての条件を満たしているブロック塀が対象となります。

道路等または公園に面している
・道路面もしくは地表からの高さが60センチメートル以上のもの
・建築基準法やその他の法令に適合しないもの、または倒壊の危険があると認められるもの
・対象となるブロック塀がある土地や建物の登記がされていること

申請者の条件

以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。

・補助対象となるブロック塀を所有している個人
・羽曳野市に対する税の滞納がない
・土地の所有者が複数の場合は、土地所有者全員の同意を得ている
・借地である場合は、借りている人の同意を得ている

工事の条件

以下の条件を全て満たしている必要があります。

令和4年3月15日までに工事を完了し、完了報告書の提出ができること
・新たな塀等を設置する場合は、建築基準法を厳守するものであること
・補助金交付の決定後、30日以内に撤去工事に着手すること
※交付決定前に着工した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

受付開始日と申請期限

申請の受け付けは令和4年1月31日までとなっています。
※応募多数により予算額に達した場合は、その時点で受付終了となりますので、申請前にご確認ください。

補助・助成金額

補助金額は、以下通りとなります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

以下のいずれか少ない方の額
・撤去工事にかかる費用の2/3の額
・面積1㎡あたり10,000円の2/3の額
ただし、上限額は15万円となります。

申請に必要な書類・申請先

お申し込みの際に必要な書類は、以下の通りです。

  • ブロック塀等撤去補助金交付申請書
  • 補助対象建築物の登記事項証明書(土地、建物)
  • 所有者の直近の完納証明書
  • 安全性が認められないと確認できるもの
  • 撤去工事の範囲がわかる図面及び現況写真(撤去面前面及び前面道路が分かるもの)
  • 建設業許可証の写し又は解体業許可証の写し
  • 位置図(地図コピー可)
  • 撤去工事工程表
  • 撤去工事等に要する経費の内訳明細書
  • 撤去工事の実施を承諾する旨の同意書(必要な場合)

※申請に必要な書類の一部は、羽曳野市のホームページでダウンロードすることができます。

【申請先】羽曳野市役所 都市開発部 建築住宅課
【住所】〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
【電話番号】072-958-1111
参考 ブロック塀等撤去補助制度【撤去】/羽曳野市ブロック塀等撤去補助制度【撤去】/羽曳野市

解体工事に関する補助金でお困りの方は

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こちらの記事では大阪府羽曳野市で、住宅の解体や耐震化やブロック塀の撤去をお考えの方が利用できる補助金制度についてご紹介いたしました。ですが、実際の制度内容や申請方法には様々な疑問もありますよね。そこで、対象条件や申し込み書類などの詳細についてなど、さらに詳しい内容をお知りになりたいという方は、ぜひ当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
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