本記事では、大阪府阪南市で利用できる解体工事等の補助金制度をまとめています。
阪南市が設けている解体関連の補助金制度は、全部で2つです。
各制度の申請条件や補助金額、申請方法など詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
危険空き家除却補助制度
制度の目的と概要
阪南市では、市民の安全や良好な住環境にするため危険な空き家等の除却に対する費用を一部支給します。
危険な空き家等の除却を促進し、市民の安全かつ安心で良好な居住環境の形成及び地域の活性化を図るため、倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空き家等の除却に要する費用の一部を補助します。
引用:制度の概要|阪南市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する空き家です。
・所有者が個人のもの
・建築物の不良度の判定基準で、合計100点以上となるもの(別表1参照)
・専用住宅または併用住宅(住宅部分が1/2以上)
・過去に耐震改修補助交付を受けていないもの
・所在地が登記されているもの
・権利者全員から除却の同意を得ているもの(所有権以外の設定がある場合)
申請者の条件
申請者は、以下のいずれかに該当する個人です。
・固定資産税課税台帳に記載されている方またはその相続人(未登記の場合)
工事の条件
対象となるのは、以下の全てに該当する工事です。
・全部を除却し、更地にする工事
補助・助成金額
補助金額は以下のいずれか低い金額かつ上限額50万円です。
・(除却工事費(円/㎡)×空き家の延床面積)×1/3
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は阪南市ホームページで取得できます。
- 阪南市危険空き家除却補助金交付申請書
- 市税完納証明書
- 除却工事見積書の写し
- 権利関係者の同意書
- 町会・自治会等の同意書(地域連携型の場合)
- 誓約書
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民間建築物耐震化推進事業
令和4年度の募集については現在未定です。
制度の目的と概要
阪南市では、建物の耐震化を上げるため民間住宅の耐震診断・改修費補助制度を設けています。
建築物の耐震化を促進するため、民間建築物の所有者に対して、耐震診断・改修費用を補助する制度を実施しています(耐震診断・改修をする前に申請が必要です)。
引用:制度の概要|阪南市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する建築物です。
・現在住んでいる、またはこれから住もうとするもの
申請者の条件
耐震診断
申請者は、対象建築物の所有者で現在住んでいる、またはこれから住もうとする方に限ります。
耐震改修
申請者は、以下の全てに該当する方です。
・直近の課税所得金額が507万円未満の方
・市税を滞納していない方
・暴力団員等でない方
受付開始日と申請期限
令和4年度の募集については現在未定です。
申請期間は令和3年5月21日~令和3年5月31日です。
補助・助成金額
耐震診断
補助金額は以下の通りです。
・上限額50,000円
耐震改修
補助金額は以下の通りです。
・上限額40万円または60万円(所得による)
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は阪南市ホームページで取得できます。
耐震診断
- 阪南市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書
- 確認済証または検査済証の写し
- 耐震診断技術者の耐震診断等講習会受講修了書の写し
- 耐震診断費の見積書
- 同意書(共有名義・所有者と居住者が異なる場合)
- 委任状(代理申請の場合)
- その他市長が必要と認める書類
耐震改修
- 阪南市木造住宅耐震改修補助金交付申請書
- 確認済証または検査済証の写し
- 耐震改修技術者証明書
- 工事工程表
- 市税の完納証明書
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 耐震改修工事見積明細書
- 建物の全部事項証明書・固定資産税納税通知書等
- 同意書(共有名義・所有者と居住者が異なる場合)
- その他市長が必要と認める書類
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