大阪府交野市が設けている解体工事の補助金制度は、全部で3つ。
「木造住宅の解体に関する制度」、「がけ付近の危険住宅の解体、移転に関する制度」、「ブロック塀の解体、改修に関する制度」です。
各制度内容について本記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
木造住宅の解体工事に関する補助金制度
交野市では、「木造住宅除却補助金」と題し、耐震性が低い木造住宅の解体工事費を補助しています。
支給金額と申請期限
支給の限度額は40万円です。
また、対象住宅が長屋、共同住宅の区分所有建築物の場合は戸数×40万円が支給されます。
なお、申請開始は令和4年4月以降を予定しています。
申請開始前には連絡希望登録用紙で補助金に関する登録ができます。
申請は先着順ですので、余裕のある方は登録しておきましょう。
申請の条件
申請するには、対象住宅の条件や申請者、工事の条件を全部満たす必要があります。
- 対象住宅は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(長屋、共同住宅含む)であること
- 一般診断法か精密診断法による耐震診断をした結果、対象住宅の上部構造評点が1.0未満であること、または対象住宅の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であること
- 対象住宅は過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 申請者は市税(市・府民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していないこと
- 解体工事は建設業許可を受けた業者または解体工事業登録を受けた業者へ依頼すること
お問い合わせ先は、交野市役所の都市計画部営繕課です。
【お問い合わせ先】交野市役所の都市計画部営繕課
【住所】〒576-8501 大阪府交野市私部1-1-1
【電話番号】072-892-0121
【ホームページURL】https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021033100022/
交野市で補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
交野市内で解体工事の補助金申請をしたい方は、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
『解体無料見積ガイド』では、解体工事に関する補助金の申請サポートを無料で実施しています。
お問い合わせいただいた方には、各自治体ごとの専任オペレーターが対応いたします。
補助金の申請サポート以外にも、解体工事のご紹介から解体業者へのお断り連絡、解体工事後の手続きまで全部無料で対応していますので、お気軽にご連絡ください。
住宅の解体工事に関連した補助金制度
交野市には、住宅の解体工事に関連した補助金制度が2つあります。
がけ付近の危険住宅の解体、移転に関する補助金制度
交野市では、「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」と題し土砂災害特別区域内にある危険な住宅に対し、住宅の「撤去にかかる費用」と「購入費や建設費等の移転にかかる費用」を一部補助しています。
補助金額は、住宅の撤去に対し1戸あたり97.5万円です。
また、危険住宅に代わる住宅の購入や建設に対しては、ローンの利子に相当する額が最大421万円(325万円、土地96万円)補助されます。
なお、補助金の交付対象になるには次の7点の条件を満たす必要があります。
- 対象住宅は土砂災害特別区域内にあること
- 対象住宅は土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建設されたこと
- 申請者は対象住宅に居住していること
- 申請者は対象住宅の所有者であること
- 申請者は市税を滞納していないこと
- 申請者は対象住宅の撤去後に交野市内の特別警戒区域外に移転すること
- 申請者は暴力団員等でないこと
ブロック塀の撤去・改修に関する補助金制度
交野市では、地震等で倒壊のおそれがある危険なブロック塀の撤去と改修にかかる費用を一部支給しています。
支給金額は撤去費用×80%で最大10万円です。また、改修する場合は改修費用×80%で最大20万円が補助されます。
なお、申請前には対象となるブロック塀や申請者、工事の条件を全部満たす必要があります。
- ブロック塀はコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀または土塀のいずれかに該当すること
- ブロック塀は国、府、交野市が管理する道路に面していること
- ブロック塀は公共事業等の補償対象となっていないこと
- 撤去するブロック塀の道路面からの高さが60cm以上あること
- ブロック塀を一部のみ撤去する場合は、撤去後のブロック塀の高さが全部60cm以下であること
- ブロック塀が道路内に残っていたり、水路等の公共施設に突出していたりしないこと
- 申請者は交野市内にあるブロック塀の所有者であり、ブロック塀を撤去及び改修すること
- 申請者は市税の納付が滞っていないこと
- 申請者は暴力団員でないこと
- 改修で新しいブロック塀を設置する場合は、「高さが全部60cm以下」であること
※60cmを超える場合は、新しいブロック塀が軽量なフェンスであること - 改修で生垣を設置する場合は、延長1m当たり2本以上連続して植えること
- 撤去及び改修工事では、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく)
交野市で解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
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また、当協会のスタッフは業者を選定する際のアドバイスをしたり、お断り連絡をしたりと様々な解体工事に関するサポートをしています。
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