大阪府寝屋川市には、鉄筋コンクリート造や木造住宅、住宅以外の建築物等の耐震診断に老朽建築物や空き家、ブロック塀の除去(解体)工事、木造住宅の耐震改修工事と様々な補助金制度があります。
本記事では、これらの制度について丁寧に解説していますので、興味のある方はぜひ参考になさってください。
老朽建築物等除却補助金
制度の目的と概要
寝屋川市では、入居者がいない密集住宅地区(香里地区、池田大利地区、萱島東地区)にある老朽建築物等に対し、除去に関する費用を一部補助しています。
なお、老朽建築物等とは使用されておらず、かつ今後も従来の用途で使用する見込みのない建築物のことです。また、老朽建築物等と認められるためには構造別に一定の築年数を経過している必要があります。
一定の築年数とは、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造なら34年、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造なら28年、金属造なら26年、木造、木造モルタル造又は合成樹脂造なら16年を指します。
密集住宅地区内の老朽化した建築物等の除却を促進するため、建物所有者へ除却費等の補助を行っています。
除却費について、令和3年度より戸建住宅やそのほかの建築物も対象となりますので、ぜひご活用ください。
引用:老朽建築物等除却補助金|寝屋川市
補助・助成金額
補助金額は、250万円、除去に必要な費用×2/3、除却を行う床面積の合計額(土地・家屋課税台帳兼課税帳か固定資産評価証明書に記載された床面積か実測面積の最小面積)のうち最も安い額です。
なお、除却を行う床面積の合計額は下記を基準に算出してください。
算定基準 | 限度額 |
---|---|
床面積100平方メートル未満 | 50万円 |
床面積100平方メートル以上~200平方メートル未満 | 100万円 |
床面積200平方メートル以上~300平方メートル未満 | 150万円 |
床面積300平方メートル以上~400平方メートル未満 | 200万円 |
床面積400平方メートル以上 | 250万円 |
補助対象工事:除却を行う床面積の合計(土地・家屋課税台帳兼課税帳また
は固定資産評価証明書に記載された床面積又は実測面積の最小面積)
限 度 額:1棟当たり250万円
引用:除去補助チラシ|寝屋川市
受付開始日と申請期限
現在、申請期限はありません。
ただし、やむを得ず申請受付は締め切りとなるおそれがあります。
申請前には、念のため寝屋川市のホームページなどをご確認ください。
対象となる建築物
本事業は、過去に寝屋川市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修工事が行われた建築物または除却工事で他の補助金の交付を受けた建築物は対象外です。
対象となるのは、上記に該当せず、構造別に下記の建築年数を経過した、入居者のいない老朽化した共同住宅、重層長屋住宅、長屋住宅、木造以外の戸建て住宅等(住宅以外を含む)です。
引用:除去補助チラシ|寝屋川市
また、対象となる建物は、上記にプラスして寝屋川市内の密集住宅地区(香里地区、池田大利地区、萱島東地区)になければなりません。
なお、対象となる建物が密集住宅にあるかは下記のサイトでご確認ください。
参考
密集住宅地区の一覧/寝屋川市密集住宅地区の一覧/寝屋川市
⑴ 密集住宅地区内の老朽建築物等であること。
⑵ 入居者がいないこと。
⑸ これまでに寝屋川市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修工事が行われたもの又は除却工事において他の要綱等に基づく補助金の交付を受けたもの(区分所有建築物の場合は、その所有している部分をいう。)でないこと。
申請者の条件
申請できるのは、対象となる建物の所有権があり、寝屋川市で納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していない者です。
また、暴力団員でないこと、暴力団と密接な関係でないことが条件です。
⑴ 補助対象建築物の所有権を有する者であること。
⑵ 本市において納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
⑶ 寝屋川市暴力団排除条例(平成 25 年寝屋川市条例第 20 号)第2条第3号に規定する暴力団員又は、同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
工事の条件
対象となる建物の全てか一部を除却する工事が対象です。
ただし、マンション等の区分所有建築物の場合は、申請者が所有している部分のみしか除去できません。なお、区分所有建築物とはマンションなどの一棟の建物内に住居や店舗などのそれぞれ独立した区分、部屋がある建築物のことです。
区分所有建築物の場合は、他の所有者が所有する部分の除去工事はできないので注意しましょう。
また、本事業の工事は除去工事が対象のため復旧工事はできません。
さらに、主要生活道路に敷地が接する場合は道路の後退(セットバック)が発生するため、申請者と土地所有者の協力が必要です。
なお、道路の後退とは道路の道幅が半径2メートル(直径4メートル)しかなかった場合に、敷地を後退させることを言います。
これは、建築基準法により道路の中心線から2メートルの範囲は境界線と見なされるためです。
加えて、対象となる建物の所有者と土地所有者が異なる場合や建物が共有である場合、区分所有(マンション等の一室を所有)である場合は、除却工事を行うことについて利害関係のある全員から同意を得る必要があります。
⑶ 前条第3号で規定する道路拡幅事業に該当する場合は、事業に協力すること。(土地所有者が異なる場合は、土地所有者含む。)
⑷ 補助対象建築物の建物所有者と土地所有者が異なる場合、補助対象建築物が共有である場合、又は補助対象建築物が区分所有である場合は、当該補助対象建築物の除却工事を行うことについて、当該利害関係人の同意を得ていること。
除去(解体)工事業者の条件
本事業の適用を受けるには、除去工事を依頼する業者にも条件があります。
必ず建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けているか建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている業者へ依頼してください。
申請に必要な書類と申請先
申請手続きは、下記のような流れで行います。
↓
【2】除却工事業者(解体業者)の選定
↓
【3】工事業者からの見積もり取得
↓
【4】申請書提出
なお、申請書類一式は寝屋川市のホームページからダウンロードできます。
寝屋川市へ事前相談をし工事業者からの見積もりを取得したら、寝屋川市密集住宅地区老朽建築物等除却補助金交付申請書に、下記の添付書類を添えて提出してください。
- 現況図(付近見取図、配置図)
- 除却する工事面積が確認できる各階平面図
- 土地・家屋名寄台帳兼課税台帳または固定資産評価証明書
- 土地・建物所有者が確認できる書類
- 築後経過年数を確認できる資料
- 市民税、固定資産税及び都市計画税の滞納がないことが分かる書類
(補助対象建築物を共有している場合は、共有者全員のもの) - 見積書及び内訳明細書の写し
- 撮影日時が記載された現況写真
- 誓約書
- その他、市長が必要と認める書類
ただし、下記に該当する場合は、上記にプラスして追加書類が必要です。
上記の書類と併せて提出してください。
該当事例 | 必要な追加書類 |
---|---|
建物所有者と土地所有者が異なる | 土地所有者の同意書 |
対象となる建築物が共有 | 申請者以外の共有者全員の同意書及び代表者選任書 |
対象となる建築物が区分所有 | 区分所有者全員の同意書及び代表者選任書 |
上記に該当し、かつ、一部分のみの除去工事を行う | 除却しない部分の区分所有者の同意書 |
委任者がいる | 委任状 |
道路の道幅が、道路中心線から2メートル以上か現況道路となっている部分を超えている | 主要生活道路整備事業協力同意書 |
申請後の流れ
申請後、交付が適切であると認められた方へ補助金交付決定通知書が、認められなかった方へ補助金不交付決定通知書が届きます。
交付決定通知書を受け取った方は、除去工事業者と契約し通知を受けた日から30日以内に除却工事に着手してください。
なお、工事に着手したら着手届に除却工事請負契約書の写し(請負金額と工事期間が記載されているもの)と補助金交付決定通知書の写しを添えて提出する必要があります。
着手届を提出し除去工事も終わったら、除去工事が完了した旨を報告すべく実績報告書に下記の書類を添えて提出します。
なお、実績報告書の提出期限は「除却工事が完了した日から20日を経過した日」か「申請した翌年の3月15日」のいずれか早い日です。
- 除却工事に係る領収書の写し
- 撮影日が記載された除却工事完了写真
- 申請内容を変更した場合は、寝屋川市密集住宅地区老朽建築物等除却補助事業計画変更承認通知書(第5号様式)の写し
- その他、市長が必要と認める書類
実績報告書の提出後、補助金の交付決定の内容と条件に適合すると認められた場合に、補助金の額が補助金確定通知書で通知されます。
通知を受けた方は、補助金請求書で銀行口座を指定のうえ補助金を請求してください。
請求書の内容が審査された後、支払いに値すると認められた場合に指定の銀行口座に補助金が入金されます。
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ブロック塀等撤去補助制度
制度の目的と概要
道路等に面した建築基準法に適合しないブロック塀等は地震発生時、倒壊等で道路等を塞ぐ恐れや歩行者等に被害を及ぼす恐れがあります。
そこで、寝屋川市では道路等に面した建築基準法に適合しないブロック塀等の撤去に必要な費用を一部補助しています。
補助・助成金額
20万円を上限とした工事費の全額か見附面積(建物が風を受ける面積)1平方メートルにつき15,000円をかけた額のどちらか安い額が支給されます。
ただし、ブロック塀等が通学路(登校班の集合場所からの学校までの経路)に面していた場合、補助される工事費の全額は最大40万円(40万円のほうが見附面積1平方メートルにつき15,000円をかけた額より安い場合)です。
また、1,000円未満の端数は切り捨てです。
受付開始日と申請期限
2021年度の申請受付期間は、2021年4月1日~2022年1月31日です。
ただし、申請期間内であっても予算額に達した場合、2021年度の募集は終了となります。
また、2021年度の募集で補助金の適用を受けるには、申請前に事前相談を済ませ申請後、2022年3月11日までに除去工事が完了した旨を知らせる「完了報告書」を提出する必要があります。
対象となるブロック塀等
ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、れんが造、石造、土造、組立式コンクリート造の塀または門柱を指します。
ただし、門柱の場合は傾き、ひび割れ、ぐらつきのあるものに限ります。
また、ブロック塀等は道路等(私道を含めた、公衆用として利用される道や通学路、公園等)に面していること、道路等の地表からの高さが60センチメートル以上あることが条件です。
さらに、寝屋川市のホームページにあるブロック塀等の法適合チェックリストで1つ以上不適合、または適合するか不明な項目がある必要があります。
⑴ 道路等に面するブロック塀等であること。
⑵ 道路等の地表からの高さが 60 センチメートルを超えていること。
⑶ 別表第1の左欄に掲げる点検項目について同表右欄の点検内容に掲げる事項に適合するかどうかを点検した結果、1つ以上不適合又は適合するかどうかが不明な項目があること。この場合において、ブロック塀等の高さ及び厚さの点検項目については、計測等により必ず確認することとし、点検結果は、適合又は不適合のいずれかであること。
申請者の条件
申請できるのは、対象となるブロック塀等の所有者であり、固定資産税と都市計画税の滞納がない者です。
また、過去に本事業の補助金を受けていないこと、寝屋川市緑化推進助成金交付要綱(平成14年5月15日制定)の助成金を受けていないことが条件です。
・固定資産税及び都市計画税の滞納がない
・過去に本事業の補助金を受けていない
・過去に工事の対象となるブロック塀等で、寝屋川市緑化推進助成金交付要綱(平成14年5月15日制定)の助成金を受けていない
工事の条件
補助金の交付対象となるのは、道路等に面したブロック塀等の撤去工事です。
なお、撤去工事はブロック塀等の全てか一部を取り除く工事を指します。
ただし、「国や地方公共団体によるブロック塀等の工事」や「すでに大阪府や寝屋川市で公共事業等の補償対象となっているブロック塀等」は対象外となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。寝屋川市役所へ事前相談が終わったら提出してください。
- 寝屋川市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(寝屋川市のホームページからダウンロード)
- 撤去工事に係る見積書
- 寝屋川市のホームページにあるブロック塀等の法適合チェックリストで、適合性・安全性に係る点検項目をチェックしたリスト
- 納税証明書(固定資産税)
- 位置図・現況概略図(平面図など)
- 土地・家屋名寄帳(所有者確認ができる書類)
- ブロック塀等の高さ、全長、損傷程度等が分かる写真
なお、納税証明書は1階の2番窓口で、土地・家屋名寄帳は1階の固定資産税担当で取得できます。
申請後の流れ
申請後、申請書の内容が適当であると認められた場合は補助金交付決定通知書が届きます。
対して、適当であると認められない場合は補助金不交付決定通知書が届きます。
補助金交付決定通知書が届いた方は、通知を受け取った日から30日以内に撤去工事に着手してください。
撤去工事完了後は、工事完了報告書に工事完了後の写真と工事に係る領収書を添えて提出します。
報告書の提出後、報告書の内容が適当であると認められた場合は、補助金確定通知書で補助金の額が申請者に通知されます。
支給される補助金の額が分かったら、補助金支払請求書に市長が必要と認める書類を添付し提出してください。
請求書が受理された後、補助金が交付されます。
参考 ブロック塀等撤去補助制度/寝屋川市ブロック塀等撤去補助制度/寝屋川市 参考 寝屋川市ブロック塀等撤去補助制度概要寝屋川市ブロック塀等撤去補助制度概要 参考 寝屋川市ブロック塀等撤去補助手続きの流れ寝屋川市ブロック塀等撤去補助手続きの流れ 参考 寝屋川市ブロック塀等撤去補助金交付要綱寝屋川市ブロック塀等撤去補助金交付要綱寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度
木造住宅の場合は、4月1日~12月31日までの申請であれば年度内に耐震診断ができます。ただし、1月を過ぎると次年度の申請となります。
また、木造住宅以外の建築物の場合の申請期間等は、現在未定です。
お手数おかけしますが、直接、寝屋川市へご確認ください。
制度の目的と概要
寝屋川市では、市内にある木造住宅、非木造住宅、特定既存耐震不適格建築物(国または地方公共団体が所有する建築物を除く)の耐震診断費を一部補助しています。
なお、特定既存耐震不適格建築物とは「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で定められている学校、病院、劇場、ホテル、事務所などの不特定多数の人が利用する建物のことです。
第2条 寝屋川市の区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を行う当該民間建築物の所有者に対し、補助金を交付することにより、民間建築物の安全性の向上を推進し、もって地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
引用:寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱|寝屋川市
補助・助成金額
補助金の額は、対象となる建物が木造住宅なのか非木造住宅なのか住宅以外の特定既存耐震不適格建築物なのかで異なります。
まずは、対象となる建物が何に該当するか確認しましょう。
本事業の木造住宅には、長屋及び共同住宅も該当します。非木造住宅には、木造と非木造とを併用する構造の住宅や非木造の長屋及び共同住宅も該当します。
対して、住宅以外の特定既存耐震不適格建築物、つまり不特定多数の人が利用する建築物であっても耐震改修促進法第7条に掲げる耐震診断が義務化された建築物であり、地震で倒壊した場合に敷地に面した道路の通行を妨げる恐れのある通行障害既存耐震不適格建築物である場合は、住宅以外の特定既存耐震不適格建築物には該当しません。
つまり、上記に該当しない住宅以外の特定既存耐震不適格建築物であれば、本事業の補助対象であるということです。
木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)
「耐震診断費×9/10」、「1戸当たり45,000円として算定した額」、「建築物の面積1平方メートル当たりにつき1,000円をかけて算出した額」のうち、最も安い額が支給されます。
非木造住宅(木造と非木造とを併用する構造の住宅、長屋及び共同住宅を含む)
「耐震診断に必要な費用の1/2」か「1戸当たり25,000円として算定した額」のうち、最も安い額が支給されます。
・面積が1,000平方メートル以内の部分:1平方メートル当たり2,000円
・1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内:1平方メートル当たり1,500円
・2,000平方メートルを超える部分:1平方メートル当たり1,000円
住宅以外の特定既存耐震不適格建築物(改正前の耐震改修促進法第6条第3号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物で、耐震改修促進法第7条に掲げる耐震診断が義務化された建築物以外の建築物を含む)
100万円を限度に耐震診断費×1/2の額が支給されます。
・面積が1,000平方メートル以内の部分:1平方メートル当たり2,000円
・1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内:1平方メートル当たり1,500円
・2,000平方メートルを超える部分:1平方メートル当たり1,000円
受付開始日と申請期限
2021年度の申請受付は終了しました。
木造住宅の場合は、4月1日~12月31日までの申請であれば年度内に耐震診断ができます。ただし、1月を過ぎると次年度の申請となります。
また、木造住宅以外の建築物の場合の申請期間等は、現在未定です。
お手数おかけしますが、直接、寝屋川市へご確認ください。
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、会社や個人が建てる木造住宅、非木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)、住宅を除く特定既存耐震不適格建築物等です。
また、補助金の交付を受けるには昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されていること、法の規定に適合していることが条件です。
また、現在居住しているか、これから居住予定の住宅(長屋及び共同住宅を含む)であり、店舗と併用しているなどで他の用途と兼ねる場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上必要です。
さらに、建築物が上記の住宅に該当しない場合は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条に規定する現在利用中の特定既存耐震不適格建築物であるか、改正前の耐震改修促進法第6条第3号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物で耐震改修促進法第7条に掲げる耐震診断が義務化された建築物以外の建築物である必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された
・法の規定に適合している
【2】下記のどれかに該当する
・現在居住しているか、これから居住予定の住宅(長屋及び共同住宅を含む)
※上記に該当する住宅が、店舗と併用しているなどで他の用途と兼ねる場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上ある
・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条に規定する、現在利用中の特定既存耐震不適格建築物
・改正前の耐震改修促進法第6条第3号に規定する特定建築物で、耐震改修促進法第7条に掲げるモノ以外の建築物
参考:寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱|寝屋川市
ただし、上記の条件に該当するかに関わらず、耐震診断が必要と市長に認められた場合は補助対象となります。
申請者の条件
寝屋川市補助金等交付規則第3条の2に規定する、暴力団等でない方が対象です。
耐震診断の条件
耐震診断技術者(耐震診断を行う者)は、協力機関から紹介を受けるか、自分で指定して選びます。
なお、協力機関とは一般財団法人大阪建築防災センター、一般社団法人大阪建築士事務所協会などの団体で、本事業の活用を促進し耐震診断技術者の紹介を適正に行うことができると認められた機関のことです。
これらの協力機関から紹介を受けずに自分で耐震診断技術者を指定する場合は、建物の構造が木造か非木造かで依頼すべき人が異なります。
木造の建物(長屋及び共同住宅を含む)
「公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以後に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ受講修了者名簿に登録されている者」、「建築士法に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士であり、一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法についての講習会を受講した者」、「市長が耐震診断をする技術があると認める者」のいずれかに当てはまる者へ依頼してください。
非木造の建物(木造と非木造とを併用する構造の住宅、長屋及び共同住宅を含む)
建築士法に規定する一級建築士または二級建築士であり、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条第2項の規定により都道府県知事が指定する耐震診断についての講習を受け、かつ受講修了者名簿に登録された者へ依頼してください。
申請に必要な書類と申請先
本事業では、耐震診断技術者へ支払う額を予め補助金額適用後の額(補助金額を差し引いた額)にできる、代理受領制度があります。
つまり、補助金を受け取るのは、申請者ではなく申請者が代理受領を委任した耐震診断技術者となります。
そのため、代理受領制度を利用する場合は耐震診断技術者に同意を得る必要があります。
申請時には、委任状と耐震診断技術者からの同意書、誓約書等が必要です。詳細は寝屋川市へご確認ください
代理受領制度を利用しない場合、つまり申請者自身が補助金を受け取る場合、申請に必要な書類は次の通りです。
必ず耐震診断前に申請してください。
- 寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金交付申請書
(寝屋川市のホームページからダウンロード) - 暴力団排除に関する同意書
- 昭和46年4月1日以降に建てられた場合は、建築基準法に基づく確認済証の写し又は確認済証の交付を受けたことが確認できる書類
- 対象建築物の工事完了年月日を証明できる書類
- 登記事項証明書又はそれに相当する書類
- 申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本
- 申請者が団体(建物の区分所有等に関する法律第3条に基づく)の場合は、団体の規約及び耐震診断を実施することが確定した証となる書面
- 申請者と居住者等(上記に該当する場合は除外)が異なる場合は、居住者等が耐震診断の実施をしてもよい旨の同意書
- 耐震診断に必要な費用の見積書又はその写し(一戸建ての非木造住宅及び木造住宅の場合は除外)
- その他、市長が必要と認める書類
申請後の流れ
申請後、補助金の交付が決定した方に通知書が届きます。
※代理受領制度を利用する場合の申請後の流れは、寝屋川市へご確認ください。
通知を受けた方は、通知を受けてから30日以内に耐震診断に着手してください。耐震診断に着手したら、直ちに寝屋川市住宅・建築物耐震診断着手届で耐震診断に着手したことを報告します。
なお、耐震診断は協力機関から紹介を受けた耐震診断技術者か申請者自身で選んだ耐震診断技術者が行います。
耐震診断が終了したら、寝屋川市住宅・建築物耐震診断報告書に「耐震診断費用明細書か明細書の写し」、「耐震診断に係る支出を証明する書類か書類の写し」等を添えて提出してください。
耐震診断報告書を提出後、補助金額確定通知書と併せて補助金請求書が郵送で送付されます。
補助金請求書を入手したら、補助金の振込先を記載のうえ提出してください。
請求書が受理された後、振込先に補助金が交付されます。
木造住宅耐震改修補助制度
制度の概要
寝屋川市では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断をした結果、上部構造評点が1.0未満の住宅に対し、耐震改修計画書の作成にかかる費用と耐震改修工事にかかる費用を一部補助しています。
上部構造評点とは、震度6強~7程度の地震が発生した際、どのくらい住宅が倒壊する恐れがあるかを数字の点数で表したものです。
なお、どのくらい住宅が倒壊する恐れがあるかの目安は、上部構造評点の1.0が基準です。上部構造評点が1.0未満であれば倒壊する可能性がある、さらに0.7未満であれば倒壊する可能性が高いと言われています。
また、本事業が指す耐震改修は「住宅全体の耐震性を高める工事」、「住宅の1階部分の耐震性を高める工事」、「一部の部屋の耐震性を高めるシェルター設置工事」の3つの工事から1つを選択して行います。
ただし、本事業は耐震改修計画書の作成にかかる費用単体では補助を受けることができません。
耐震改修計画書の作成と耐震改修のどちらの補助も受けるか耐震改修の補助のみを受けるかの2択です。
ちなみに、耐震改修計画書とは耐震改修を行う耐震技術者が作成した耐震改修についての計画を指します。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。
耐震設計は、耐震改修補助とあわせて補助が受けられます。耐震設計のみの申請はできません。
引用:木造住宅耐震改修補助制度|寝屋川市
補助・助成金額
補助金額は、耐震改修計画の作成と耐震改修で下記のように異なります。
内容 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
耐震改修計画の作成 | 必要な費用×7/10 | 10万円 |
耐震改修 | 下記のうち、どちらか低い金額 ・耐震改修費の全額 ・90万円(長屋及び共同住宅は、1戸当たり90円として算出した額) |
なし |
なお、一住戸あたり45平方メートル未満の狭小な長屋及び共同住宅は、床面積に応じて補助金額が異なります。
詳しくは寝屋川市の耐震担当へご確認ください。
受付開始日と申請期限
2021年度の申請受付期間は、2021年4月1日~2021年12月28日です。
予算額に達した場合は、受付期間を待たずに終了となるおそれがあります。
また、耐震改修計画に基づく耐震改修の補助手続きは、申請した年度末までに完了する必要があります。
対象となる建築物
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に確認申請や完了検査の審査をする建築主事の確認を受けて建築された木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)です。
また、法の規定に適合していること、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること、地下を除く階数が2以下であること、現在居住しているか居住予定であることが条件です。
加えて、対象となる建築物の所有者と占有者または土地所有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについて利害関係がある者同士で協議等をし、協議等が整っていることが条件です。なお、占有者とは対象となる建築物や土地を事実上、自分のモノとして使用している者のことです。
なお、どのくらい住宅が倒壊する恐れがあるかの目安は下記となります。
【上部構造評点が1.5以上:倒壊しない】
【上部構造評点が1.0以上1.5未満:一応倒壊しない】
【上部構造評点が0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある】
【上部構造評点が0.7未満:倒壊する可能性が高い】
ただし、上記の条件を満たさずとも、市長が工事が必要であると認めた木造住宅の場合は補助対象となる可能性があります。
⑴ 昭和 56 年5月 31 日以前に、法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
⑵ 前号に掲げるもののほか、法の規定に適合していること。
⑶ 耐震診断結果に基づく上部構造評点が 1.0 未満であること。
⑷ 現に居住し、又はこれから居住しようとしていること。
⑸ 補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震改修工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていること。
⑹ 地階を除く階数が2以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が耐震改修工事及びシェルター設置工事が必要であると認めた木造住宅については、補助対象建築物とすることがある。
ただし、上記の条件をクリアしていても、敷地の道幅が4メートル未満の道路に接している場合は本補助金の交付を受けられないおそれがあります。
詳しくは寝屋川市役所へご確認ください。
申請者の条件
申請できるのは、対象となる住宅を所有する個人であり、前年の合計所得金額が699万円以下の者です。
ただし、固定資産税と都市計画税を滞納している者や対象となる住宅に現在居住しておらず、今後も居住予定がない者は申請できません。
工事の条件
本事業は、耐震改修計画書に基づいて耐震改修を行い、耐震改修技術者が工事監理を行う必要があります。
なお、耐震改修技術者とは、建築士法の登録を受けている建築士事務所または建設業法に規定する建設業者に所属する者を指します。
また、耐震改修計画書(耐震技術者が作成した耐震改修に係る計画)は、「耐震診断結果が評点1.0未満の住宅を1.0以上まで高める工事」か「耐震診断結果が評点0.7未満の住宅を0.7以上まで高めるか、2階建て住宅にある1階部分の評点を1.0以上まで高める工事」、または「シェルター設置工事(木造住宅の最下階の居室に設置)など一部の部屋の耐震性を確保するために行う工事で、公的機関の試験等でその性能が証明された市長が認めた工事」のいずれかの工事に基づいて作成しなければなりません。
ア 耐震診断結果に基づく上部構造評点が 1.0 未満の木造住宅について、耐震改修工事後の上部構造評点を 1.0 以上まで高めるためのもの
イ 耐震診断結果に基づく上部構造評点が 0.7 未満の木造住宅について、耐震改修工事後の上部構造評点を 0.7 以上まで高めるためのもの、又は、2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を 1.0 以上まで高めるためのもの
ウ 耐震診断結果に基づく上部構造評点が 1.0 未満の木造住宅について、シェルター設置工事を実施するためのもの
⑹ 耐震改修工事 耐震改修計画に基づいて行う工事(耐震改修技術者により工事監理が行われたものに限る。)をいう。
⑺ シェルター設置工事 一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の1階の居室に設置されるもので、既設建築物から独立して耐震性能を発揮するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されたものを設置する工事のうち、市長が認めるもの。
工事を行う耐震改修技術者の条件
工事を行う耐震改修技術者は、「公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以後に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ受講修了者名簿に登録されている者」か「建築士法に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士であって、一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以後に主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法に関する講習会の受講を修了した者」でなければなりません。
ただし、上記に該当せずとも市長が耐震改修の技術があると認めた場合は、本事業で耐震改修ができます。
ア 公益社団法人大阪府建築士会が平成 24 年度以後に主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録されている者
イ 建築士法に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、一般財団法人日本建築防災協会が平成 24 年度以後に主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法に関する講習会の受講を修了した者
ウ その他市長がア及びイと同等以上の技術を有すると認める者
補助金の代理受領制度
本事業では、工事業者へ支払う額を予め補助金額適用後の額(補助金額を差し引いた額)にできる、代理受領制度が利用できます。
初期費用の負担を減らしたい方は検討してみてください。
なお、代理受領制度を利用する場合は、申請時に代理受領に係る委任状と誓約書の提出が必要です。
申請に必要な書類と申請先
本事業は、申請前に耐震改修の事前相談が必要です。
建物の配置図、平面図、確認済証、耐震診断結果報告書等を持って、直接窓口まで相談しに行ってください。
相談のうえ、現地調査で「補助要件に該当する」と認められた場合に限り申請が可能です。
なお、申請は耐震改修計画の作成前と耐震改修工事の実施前で2回必要です。
まずは、耐震改修計画の作成前に下記の書類を提出してください。
耐震改修計画の作成後に申請した場合は、10万円を上限とした耐震改修計画の作成に必要な費用を受け取ることができません。
ただし、耐震改修計画の作成後に申請した場合でも耐震改修工事の実施前に下記の書類を提出し申請した場合は、耐震改修工事にかかる費用は補助されます。
- 寝屋川市木造住宅耐震改修補助金交付申請書
(寝屋川市のホームページからダウンロード) - 建築基準法に規定する確認済証の写し又は検査済証の写し
- 耐震診断報告書
- 土地及び建物の登記事項証明書(交付申請日の3ヶ月以内のもの)
- 補助対象経費(耐震改修計画の策定に必要な費用)の見積書
- 対象建築物に関する納税証明書(固定資産税・都市計画税)
- 所有者の前年度の所得証明書
- 所有者と使用者が異なる場合は、使用者からの耐震改修工事を実施してよい旨の同意書
- 所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者からの耐震改修工事を実施してよい旨の同意書
- 現地状況写真
- 耐震改修技術者であることが分かる書類の写し
- 委任者がいる場合は、委任状
- 市外在住の場合は、世帯全員の住民票と課税証明書(又は非課税証明書)
- 補助金代理受領制度を利用する場合は、代理受領に係る委任状と誓約書
申請後の流れ
耐震改修計画の作成前に、上記の書類を提出したら市から補助金の交付決定通知があります。
補助金の交付決定通知を受けた方は、通知後30日以内に耐震改修計画の作成(設計)に着手し着手届(設計)を提出してください。
着手届を提出し耐震改修計画の作成が終わったら、耐震改修計画について協議をします。
寝屋川市のホームページからダウロードできる耐震改修計画協議書に下記の書類を添付し提出てください。
なお、書類は正と副、つまり正式な書類として1部、控えとして1部の2部提出する必要があります。
- 耐震改修計画書(耐震改修工事のみ申請する場合は、作成済みの耐震改修計画書)
- 補助対象経費(耐震改修工事に要する費用)の見積書
- シェルター設置工事の場合は、公的機関の試験等による耐震性能の証明書
- 認定書(壁倍率、許容耐力のわかるもの)
- カタログ(合板、金物、屋根材、シェルター)
提出後、施工業者と工事請負契約を結んだうえで耐震改修計画に基づき工事をします。工事は必ず、耐震改修計画の協議完了後30日以内に着手してください。
なお、工事に着手したら市へ着手届を提出する必要があります。
着手届を提出し工事が中盤に差し掛かったら、工事の中間確認があります。
補強した基礎工事、壁工事、床工事、屋根工事、補強金物等の補強箇所が確認できる工程に達する4日前までに、中間確認届に下記の書類を添えて提出してください。
- 工事監理報告書
- 施工写真(着手から中間確認まで。計画平面図と照合できること。)
中間確認後、工事が完了してから20日以内に実績報告書に下記の書類を添えて提出します。
- 中間確認以降から完了までの工事施工写真
- 耐震改修計画と工事に関する領収書の写し(原本照合有り)(耐震改修計画の領収書の写しと工事に関する領収書の写しで、領収書を分けて発行すること)
実績報告書等を審査し、内容が認められた場合に補助金額確定の通知と併せて補助金請求書が郵送で送付されます。
補助金請求書を入手したら、請求書に指定の金融機関等を記載のうえ補助金を請求してください。
請求後30日以内に指定の金融機関へ補助金が振り込まれます。
寝屋川市空き家除却補助金
なお、密集住宅地区内(香里地区、池田・大利地区、萱島東地区)で空き家の除却(解体)をお考えの方は、前述でご紹介した老朽建築物等除却補助金の申請ができる場合があります。
併せてご検討ください。
制度の目的と概要
寝屋川市では、1年以上居住、または利用されていない空き家に対し解体費用を一部補助しています。
市内業者に発注した、1年以上空き家となっている木造住宅の除却工事費の一部を補助します。
引用:寝屋川市空き家除却補助金|寝屋川市
補助・助成金額
補助金額は、「除去工事に必要だった費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の4/5の額」か「50万円」のうち、どちらか安い額です。
なお、千円未満の端数は切り捨てです。
ただし、対象となる空き家が木造長屋住宅で区分所有権のある者が複数いる場合でかつ空き家の全てを除去する場合は、上記で算出した補助金額を区分所有権がある者で割る必要があります。
なお、区分所有権とは1棟の建物内に複数の住居等がある場合に、それぞれ独立した部屋を所有している者の所有権のことです。
同様に、対象となる空き家が木造長屋住宅で区分所有権のある者が複数いる場合でかつ空き家の一部分のみを除却する場合も、補助されるのは上記で算出した補助金額を住宅の一部分に係る区分所有権がある者で割った額です。
2 除却した空き家が、区分所有権の目的である木造長屋住宅の場合の補助金額の算定は、前項の規定のほか、次の各号に定めるところによる。
⑴ 区分所有権の目的である木造長屋住宅すべてを除却した場合に係る各々の区分所有権を有する者に対する補助金額は、前項の規定により算定した補助金の額を区分所有権を有する者の数で除して得た額とする。
⑵ 区分所有権の目的である木造長屋住宅のうちその一部分のみを除却する場合の当該除却する一部分に係る区分所有権を有するそれぞれの者に交付する補助金額は、前項の規定により算定した補助金の額を当該除却する一部分に係る区分所有権を有する者の数で除して得た額とする
受付開始日と申請期限
なお、密集住宅地区内(香里地区、池田・大利地区、萱島東地区)で空き家の除却(解体)をお考えの方は、前述でご紹介した老朽建築物等除却補助金の申請ができる場合があります。
併せてご検討ください。
申請受付期間は、2021年4月1日~2022年4月28日です。(※すでに解体工事後、2年以上経過しているモノは対象外)
ただし、2021年度(令和3年度)分の募集は、すでに予算額に達しているため終了となります。
なお、申請期間は、やむを得ず変更する場合があります。申請前には、必ず寝屋川市のホームページで確認してください。
対象となる空き家
対象となるのは、一戸建住宅、長屋住宅または共同住宅(賃貸のみ)の空き家であり、木造住宅です。
ただし、店舗等の併用住宅の場合は、住居用として利用してた床面積が延べ面積の1/2以上あることが条件です。
なお、空き家とは本補助金の申請時点で1年以上居住その他使用実績がない木造住宅を指します。また、木造住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のことです。
建築基準法に規定している建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根や柱、壁があるモノ、(同様の構造のものを含む)、これに附属する門や塀、観覧のための工作物または地下や高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)であり木造であるモノを指します。
住宅をいう。
⑵ 木造住宅 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に規定する
建築物のうち、木造のもので、一戸建住宅、長屋住宅又は共同住宅(共同住
宅については賃貸に限る。)に該当するもの(店舗その他これらに類するもの
の用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に該当する部分の床面積が延べ面
積の2分の1未満であるものに限る。)をいう。
申請者の条件
申請できるのは、所有権または区分所有権がある者で納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していない者であり、かつ暴力団員、または暴力団と密接な関係でない者です。
ただし、空き家が寝屋川市密集住宅地区内にある場合は、既に空き家の除去を「老朽建築物等除却補助金」の支給を受けて実施していないことが条件です。
⑴ 空き家について所有権又は区分所有権を有する者であること。
⑵ 本市において納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
⑶ 寝屋川市暴力団排除条例(平成 25 年寝屋川市条例第 20 号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑷ 除却した空き家が寝屋川市密集住宅地区内にある場合においては、当該空き家の除却について寝屋川市密集住宅地区老朽木造集合住宅除却費等補助金交付要綱(平成 23 年7月7日制定)に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
工事の条件
「寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策計画に定める空き家等及び老朽建築物等の判定表の全合計が100点以上となる空き家を除却する工事」、「一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として土地利用するために行う工事」、「45平方メートル以下の狭小敷地にあり、その土地に隣接している人の購入等が理由で一体の土地として住宅宅地にするために行う工事」、「除却した後の敷地を地元地域に公共施設等として提供するために行う工事」のいずれかに該当する工事が対象です。
なお、空き家等及び老朽建築物等の判定表は下記、参考PDFの「寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策計画」の41ページ、42ページ目に掲載されています。
参考 寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策計画寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策計画・一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として、土地利用するために行う工事
・45平方メートル以下の狭小敷地にあり、その土地に隣接している人の購入等が理由で一体の土地として住宅宅地にする工事
・地元地域に公共施設等として提供するために行う工事
第4条 補助金の交付の対象となる空き家の除却工事(残存する部分に係る復旧及び修繕を除く。)は、除却工事施工者が施工する工事で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
⑴ 寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策計画に定める空き家等及び老朽建築物等の判定表の全合計が 100 点以上となる空き家を除却するもの
⑵ 除却した後の敷地を住宅宅地として利用する場合に、当該敷地における一の区画の面積が 80 ㎡以上となる空き家を除却するもの
⑶ 除却した後の敷地の面積が 45 ㎡以下であり、かつ、当該敷地を隣接者に譲り渡し又は貸し付けることにより、隣接者の土地と併せて一団の土地として住宅宅地とするために空き家を除却するもの
⑷ 除却した後の敷地を、公共施設等として地元地域に提供するために空き家を除却するもの
申請に必要な書類と申請先
補助金の交付申請ができる期間は、空き家の除去工事後2年以内です。
除去工事前や空き家の除去から2年以上経過している場合は、本事業に申請できないので注意しましょう。
下記が申請に必要な書類です。
- 寝屋川市空き家除却補助金申請書(寝屋川市のホームページからダウンロード)
- 誓約書(寝屋川市のホームページからダウンロード)
- 所有者が確認できる書類(法務局で取得できる登記記録の閉鎖事項証明書など)
- 除却工事請負契約書の写し
- 除却工事に関する領収書の写し
- 除却した時期が分かるもの
- 除却前後の写真(日付入りのもの)
- 市民税、固定資産税、都市計画税の滞納が無い事が分かる書類(納税証明書など)
- 位置図(住宅地図等に空き家の位置を赤線で囲むこと)
- 除却後の土地利用が分かる書類(空き家を除去した後の敷地の「寝屋川市開発事業に関する指導要綱」による開発事前協議申請書の写しなど)
なお、申請には空き家の除去工事前の写真(日付入り)が必要なため、除去工事前に写真を撮っておくのは必須です。除去工事後も同様です。
その他、「除却工事請負契約書の写し」や「除却工事に関する領収書の写し」等も必要なため、特に除去工事後、時間が経ってから申請しようとお考えの方は、申請時に必要な書類を紛失しないよう注意してください。
また、申請時に提出する書類は、必要に応じて下記の書類も必要です。
申請後の流れ
申請後、市により内容が審査され必要に応じて現地調査があります。
現地調査等で補助金の交付が決定した方へは、申請のあった日から40日以内に補助金の交付が通知されます。一方、補助金の交付が決定しなかった方へは補助金不交付決定通知書で通知されます。
補助金の交付が決まった方は、「通知を受けた日から30日以内」か「申請年度の年度末」のいずれか早い日までに寝屋川市空き家除却補助金請求書を提出してください。
提出後、請求書の内容が適当と認められた場合に補助金が交付されます。
※本事業では、除去工事後に実績報告書を提出する必要はありません。
これは、空き家の除却の実績に基づいた概算額で補助金の交付決定をしているためです。
解体工事に関する補助金でお困りの方は
本記事では、解体と改修に関する補助金制度について5つほどご紹介しました。
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補助金の申請は複雑なことも多く、大変、面倒くさいと感じる時もあるかと思います。
そんな時は、ぜひ当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
当協会では、解体業者のご紹介実績以外にも、補助金の申請サポート実績が3,500件以上あります。
なお、無料でサポートしており売り込み等は一切行っておりません。
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