奈良県磯城郡三宅町の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では奈良県磯城郡三宅町で利用できる「解体工事に関する補助金制度」をまとめています。補助金制度の概要から支給額、申請方法まで詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

なお、三宅町が設けている解体工事に関する補助金制度は「三宅町老朽危険空き家解体事業補助金」のみとなります。それでは早速チェックしていきましょう!

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

制度の目的と概要

三宅町では、老朽化による倒壊または犯罪誘発などの被害から市民を守るため「危険な空き家」の解体撤去を推進しています。解体撤去を促進するため、対象住宅の解体工事にかかる費用の一部を補助しています。

三宅町では、早期解決が住民の安全・安心につながるとの考えから、三宅町空き家等の適正管理に関する条例第9条の規定に基づき、危険な空き家に認定された場合、撤去費用などの一部を補助する三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱を制定して空き家危険家屋対策をスタートしました。
引用:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金|三宅町

補助・助成金額

「三宅町老朽危険空き家解体事業補助金」は、他の補助金制度との併用が難しい補助金です。他団体や県などが設けている「別の補助金制度」の利用を検討されている方は、事前に三宅町に相談ください。

「三宅町老朽危険空き家解体事業補助金」を利用した場合は、以下の金額が支給されます。

「消費税を含む解体工事にかかった費用」×1/3(限度額:30万円)
※1,000円未満の端数切り捨てとなります。
※建物滅失登記などにかかる費用は支給されません。

受付開始日と申請期限

期間の定めは特にありません。

ただし、年度ごと予算額が設けられているため、その上限に達した時点で申請受付を締め切られる場合があります。制度の利用を検討されている方は、早めの申請をおすすめいたします。

対象となる建築物

町内にある「面積の半分以上」が「暮らすために利用」されていた「空き家」のうち、「空き家等の適正管理に関する条例に基づく助言や指導、勧告を受けた」ものが対象です。

ただし、抵当権などの「所有権以外の権利が設定」されている場合や、所有権者などが明確でない場合は対象外となることがあります。なお「補助金を利用するためにわざと破損させた」場合も対象外となりますので、ご注意ください。

前述の条件を満たす住宅は、町が実施する「事前調査」により「危険空き家」であると「判定」を受けてください。条件に満たない住宅は対象外となります。判定は下表「老朽危険度判定基準」をもとに行われます。


引用:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

詳細は以下のとおりです。以下の条件を全て満たす住宅でなければ対象となりません。

・周辺住環境等を悪化させ、放置されている戸建て住宅又はその付属建物であること
・現に居住していない建物であること
・老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上であること
・三宅町内に位置していること
・三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った空き家等であること
・併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
・当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと(ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く)
・当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること
・補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと
参考:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

申請者の条件

町の「税金を滞納していない」対象住宅の「所有者」が申請対象者です。なお、所有者でなくても「相続人」や「所有者の同意を得た方」は対象となります。

ただし、いずれの条件を満たす場合でも、不動産会社などの「宅地建物取引業者」は対象外です。

詳細は以下のとおりです。以下の条件を全て満たす方が申請対象者です。

・老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は所有者の同意を得た者
・町税を滞納していない者
・宅地建物取引業者でない者
・三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を受けた者
参考:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

工事の条件

建設業許可(とび・土工工事業)を有する「解体業者」に依頼し、「対象住宅を含む敷地内全て」を補助金の交付が決定した年度の「2月末」までに解体撤去しなければなりません。

なお、交付決定前の着工禁止されています。必ず交付決定後に工事着工するようにしてください。

詳細は以下のとおりです。以下の条件を全て満たす解体工事をしなければ補助金の支給を受けることが出来ません。

・老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること
・業者が施工する解体工事であること
・業者は事業所を有する個人又は法人であって、建設業許可(とび・土工工事業)を有する者であること
・交付決定年度の2月末日までに完了すること
・老朽危険空き家解体工事の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない
参考:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金|三宅町

申請に必要な書類と申請先

本制度を利用される方は「1.事前調査」→「2.補助金交付の申請」→「3.完了報告」の対応が必要です。段階ごとに提出書類が異なりますので、以下を参考にご用意ください。

なお、提出書類のうち「★」がついているものについては、施工業者などに用意してもらう必要があります。併せてご確認ください。申請書などは三宅町の公式HPでダウンロードすることが可能です。

【1.事前調査の申し込み】

本制度の利用を検討されている方は、まず、以下の書類を揃えて窓口にお越しください。窓口は午前8時30分~午後5時15分で申込みを受け付けています。

申込みがあった住宅について、町職員が現地調査を行い危険家屋か否かの判定を行います。

  • 事前調査申込書(様式第1号)
引用:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

【申請先】三宅町役場 産業振興課
【住所】〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
【電話番号】0745-44-2001

【2.補助金交付の申請】

「1.事前調査」の結果、本制度の利用が確定した方は、以下の書類を揃えて窓口にお越しください。なお、上述のとおり「交付決定前の着工は禁止」されています。早めに申請を行い、交付が決定してから業者と契約するようにしましょう。

  • 補助金交付申請書(様式第2号)
  • 実施計画書(様式第3号)(★)
  • 解体工事見積書の写し(★)
  • 位置図
  • 現況写真
  • 納税証明書
  • 建物及び土地の全部事項証明書または固定資産名寄帳兼課税台帳等の写し
  • 事前調査判定書の写し
  • その他町長が必要と認める書類
引用:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

【申請先】三宅町役場 産業振興課
【住所】〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
【電話番号】0745-44-2001

【3.完了報告】

対象工事が完了したら「完工日から30日以内」に以下の書類を揃えて窓口にお越しください。提出された書類を確認し、町が最終的に補助金を支給するか否かを判断します。問題がなければ、必要な手続き後、補助金が指定口座に振り込まれます。

  • 完了報告書(様式第10号)
  • 請負契約書の写し(★)
  • 請求書又は領収書の写し(★)
  • 工事写真(施工前及び施工後)
  • その他町長が必要と認める書類
引用:三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱|三宅町

【申請先】三宅町役場 産業振興課
【住所】〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
【電話番号】0745-44-2001
参考 三宅町三宅町老朽危険空き家解体事業補助金 参考 三宅町三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱

解体工事に関する補助金でお困りの方は

「三宅町老朽危険空き家解体事業補助金」を利用するためには、解体工事に必要な資格を保有する業者に工事を依頼する必要があります。

解体無料見積ガイド』では、許可に関する条件を含めた13の基準を独自に設け、基準をクリアした優良な解体業者のみとお付き合いしています。お付き合いしている解体業者の中から、お客様のご要望に沿った解体工事が可能な業者を最大6社ご紹介することが可能ですので、解体業者探しにお困りの方はお気軽に『解体無料見積ガイド』にお問い合わせください。

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