本記事では、島根県出雲市で利用できる解体工事の補助金制度をまとめています。
出雲市が設けている解体・改修関連の補助金事業は全部で3つ。
耐震それぞれの概要や申請条件、補助金額などを解説していますので、出雲市で解体・改修を検討されている方はぜひご一読ください。
がけ地近接等危険住宅移転事業
制度の目的と概要
がけ崩れ等が起こる可能性のある区域内に建つ危険住宅を安全な地域へ移転することを促すための事業です。移転時に発生する危険住宅の解体撤去等の費用や新たな住宅に必要な費用に対して補助金を支給しています。
がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
対象となる建築物
本補助金の対象となるのは、以下のいずれかの区域に建つ「既存不適格住宅」もしくは災害によって危険が生じて、市長が「移転勧告や是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った住居」となります。
ただし、避難指示と避難勧告は、指示または勧告された日から6か月が経過している住宅に限ります。
※島根県建築基準法に指定された時点で、すでに当該区域内に建築されている住宅
・建築基準法第40条に基づき県条例で建築を制限している区域
※昭和35年10月4日以前に建築された住宅で、増築や改築が行われていない場合
・土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条で指定された土砂災害特別警戒区域
※警戒区域として指定された時点で、すでに該当区域内に建築されている住宅
・土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条に規定する基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがある区域
・移転に着手する時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
上記の該当する区域に住居以外の用途で建築物を建てる際には、原則擁壁を設けなければならないという制限がある。
申請者の条件
対象区域に建つ住宅を解体撤去し、安全な場所に住居を移転させることが条件です。
工事の条件
本補助金を受けるためには、以下の条件を全て守ることが必要です。
・危険住宅は解体除去した後、宅地として利用しないこと
受付開始日と申請期限
いつでも申請可能ですが、補助金の交付申請をした年度の3月31日までに解体撤去から新築まで完了することが必要です。
補助・助成金額
一戸当たりの補助対上限度額は下記の通りです。
※移転等に要する費用も含みます
※ただし、費用が限度額に満たない場合は、その金額の補助となります
■危険住宅に代わる住宅の建設または購入、改修にかかる費用の補助金
・建築費:4,650,000円
・土地購入費:2,060,000円
・敷地造成費:608,000円
※費用は金融機関からの借入が必要
※借入金の繰り上げ償還はできません
※費用が限度額に満たない場合は、その金額の補助となります
お問い合わせ先
本補助金交付を希望する場合、住宅が対象の区域内に建っているかなどの確認もあるため、出雲市都市建設部建築住宅課指導係までお問い合わせください。
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業 | 出雲市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 出雲市出雲市で解体業者をお探しなら
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出雲市木造住宅耐震化促進事業
制度の目的と概要
出雲市では安全で地震に強いまちづくりを目指して、木造住宅の耐震性を高めるための「耐震診断」「耐震補強計画」「耐震改修」「解体除却」にかかる一部の費用を助成しています。
本市では、木造住宅の「耐震診断」、「耐震補強計画」、「耐震改修」、「解体除却」に要する費用の一部を補助することにより、安全・安心に対する意識の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するための補助制度を設けております。
・耐震診断…耐震診断士が木造住宅の耐震性、安全性を評価すること
・耐震補強計画…地震が発生した際に倒壊する恐れがある木造住宅に対して、耐震性向上を図る計画を立てること
・耐震改修…耐震補強計画に基づいて行う工事のこと
・解体除却…地震が発生した際に倒壊する恐れがある木造住宅を解体し除去すること
対象となる建築物
■耐震診断の補助金
以下の条件を全て満たす木造住宅が対象となります。
・2階以下の一戸建てであること
・1981年5月31日より前に着工された住宅であること
※店舗等と併用している場合、住居部分の床面積が2分の1以上のもの
※1981年6月1日以降に一体増築工事を行っている場合は補助対象外
■耐震補強計画・耐震改修・解体除却の補助金
以下の条件を全て満たす木造住宅が対象となります。
・2階以下の一戸建てであること
・1981年5月31日より前に着工された住宅であること
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
・地震に対して安全な構造にするよう勧告等を受けた住宅
※店舗等と併用している場合、住居部分の床面積が2分の1以上のもの
※1981年6月1日以降に一体増築工事を行っている場合は補助対象外
申請者の条件
本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
・出雲市の市税の滞納がないこと
・対象の住宅が共有名義の場合、共有者全員の合意を得ていること
工事の条件
耐震補強計画に基づいて実施することが条件です。
※詳細は、出雲市都市建設部建築住宅課までお問い合わせください
受付開始日と申請期限
いつでも申請が可能です。
※ただし、予算がなくなり次第終了
※制度内容は変わる場合があります
補助金額
各補助金の額は以下の通りです。
補助金の対象 | 補助金の額 | 上限 |
---|---|---|
耐震診断 | 費用の3分の2以内 | 60,000円 |
耐震補強計画 | 費用の3分の2以内 | 400,000円 |
耐震改修 | 費用の100分の23以内 | 800,000円 |
解体除却 | 費用の100分の23以内 | 400,000円 |
申請に必要な書類と申請先
補助金の申し込みに関する詳しい内容や手続きの方法等は、事前に出雲市都市建設部建築住宅課までお問い合わせください。
手続きの一番初めに提出する書類は以下の通りです。
希望申込書は出雲市のホームページからダウンロードが出来ます。
- 出雲市木造住宅耐震化促進事業 希望申込書
- 住宅付近見取図
- 建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日がわかるもの
- 増築がある場合は、増築履歴が確認できるもの
ブロック塀等安全確保事業
制度の目的と概要
地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊による被害防止のため、危険性が高いとみなされたブロック塀の解体除去または建て替えに対して費用の一部を支給しています。
『出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金のご案内
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震での被害を踏まえ、地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行者の安全を確保するため、避難路等に面したブロック塀等で危険性の高いものについて、除却または建替え費用の一部を助成します。』
引用:ブロック塀等の除却等の費用に対する助成制度について|出雲市
補助の対象となるブロック塀等
本補助金の対象となるのは、以下の条件に全てに該当する塀です。
・塀の構造がコンクリートブロック造、組積造(レンガ積・石積等)であること
・ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
・下記の(1)~(4)いずれかの避難路等に面しているもの
(1)島根県緊急輸送道路ネットワーク計画に定める緊急輸送道路等
(2)小学校または中学校の通学路
※詳細は都市建設部建築住宅課指導係にお問い合わせください
(3)出雲市津波避難計画に定める避難経路
(4)出雲市広域避難計画に定める原子力災害に備えた避難経路
・建築士又はブロック塀診断士の診断により危険と判定されたもの
※ブロック塀診断士は、「都道府県別ブロック塀診断士リスト」を参考としてください
申請者の条件
補助金の交付対象者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
・市税の滞納がないこと
工事の条件
助成金の対象となるのは下記の通りです。
・ブロック塀等を除却し、新たな塀を新設する費用
助成金を希望する場合は、以下の工事条件を全て満たす必要があります。
・新たな塀を新設する場合、ブロック塀は除くこと
※既に行われた工事は、助成対象外です
※解体・撤去工事は補助金交付決定通知書到着後に行ってください
受付開始日と申請期限
いつでも申請が可能です。
※ただし、制度内容は変わる場合があります
助成金額
助成の金額は、除却費または建て替え費の3分の2以内の額です。
※ただし、1敷地あたり264,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てます
お問い合わせ先
補助金対象の可能性のあるブロック塀がある場合は、出雲市都市建設部建築住宅課指導係の窓口へお問い合わせください。
ヒアリングの後、必要に応じて市職員が現地を確認します。
解体工事に関する補助金でお困りの方は
解体工事に関する補助金の内容や申請方法でお悩みの方は、当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご連絡ください。
当協会では、各地域の解体工事関連の補助金についてのご説明やサポートも行っています。
また、「解体工事をすることになったけれど、どこの業者がいいのかわからない」といった場合も、ぜひご相談ください。年間8,400件以上のご相談を承る地域専任スタッフが、お客様に最適な解体業者を3~6社まで絞り込んでご紹介します。
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