今回は兵庫県赤穂市の補助金に関する情報をご紹介します。
赤穂市では主に耐震性能の低い住宅に対する診断・改修制度が充実しており、建て替えや防災シェルターの設置、屋根の軽量化など、補助を受けられる工事の種類は多岐に渡ります。
現在赤穂市にお住まいの方はぜひご一読ください。
簡易耐震診断推進事業
制度の目的と概要
赤穂市では、耐震基準が古い住宅に対し簡易耐震診断の補助を行っています。
赤穂市では、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準住宅の所有者を対象に、「簡易耐震診断員」を派遣し、住宅の調査・診断を行い、耐震性の評価や耐震改修のアドバイス等をまとめた「簡易耐震診断報告書」を発行しています。
引用:赤穂市/簡易耐震診断推進事業のお知らせ
補助・助成金額
住宅の耐震診断費用を補助しますが、いずれの場合も申込者負担金が設定されています。
詳細は以下の通りです。
建物 | 構造種別 | 診断経費(補助金額) | 申込者負担金 |
戸建て | 木造 | 31,500円 | 3,000円 |
戸建て | 非木造 | 63,500円 | 6,000円 |
長屋 | 木造 | 63,500円 | 6,000円 |
長屋 | RC造(1棟目) | 217,000円 | 21,000円 |
長屋 | RC造(2棟目以降) | 155,000円 | 15,000円 |
長屋 | 鉄骨造(1棟目) | 114,000円 | 11,000円 |
長屋 | 鉄骨造(2棟目以降) | 79,500円 | 7,000円 |
共同住宅 | 木造 | 63,000円 | 6,000円 |
共同住宅 | RC造(図面有り) | 217,000円 | 21,000円 |
共同住宅 | RC造(図面なし) | 321,000円 | 31,000円 |
共同住宅 | RC造(2棟目以降) | 155,000円 | 15,000円 |
共同住宅 | 鉄骨造(1棟目) | 114,000円 | 11,000円 |
共同住宅 | 鉄骨造(2棟目以降) | 79,500円 | 7,000円 |
受付開始日と申請期限
受付期間は2021年4月1日から同年12月24日までとなります。
対象となる建築物
赤穂市内にある1981年5月31日までに建築基準法を守って着工された住宅のうち、枠組壁工法や丸太組工法以外で作られたもので面積の半分以上を住宅として利用している木造・RC造・鉄骨造の建物が対象です。
また、過去に当補助金の補助を受けていた場合は、それから10年が経過していることが必要となります。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であつたものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に、市が行つた耐震診断事業の適用を受けていないもの。ただし、当該事業の適用後10年を経過したものについてはこの限りでない。
引用:赤穂市簡易耐震診断推進事業実施要綱
申請者の条件
対象の住宅を所持している方が申請可能です。
複数人で所持している場合やマンション等の場合は、代表者であるか管理組合の許可を得ている必要があります。
(7) 住宅が建物の区分所有等に関する法律による区分所有の建物である場合は、簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているもの
引用:赤穂市簡易耐震診断推進事業実施要綱
工事の条件
建築士事務所に所属しており、赤穂市の簡易耐震診断員名簿に記載のある診断員が診断することが条件です。
兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領(平成17年4月1日施行)第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
引用:赤穂市簡易耐震診断推進事業実施要綱
申請に必要な書類と申請先
申請には以下の書類が必要となります。簡易耐震診断申込書に添えてご提出ください。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- (1) 申込者の本人確認書類(写し)
- (2) 管理者等が申込みをする場合は、簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書(様式第1号―3)
- (3) その他市長が必要と認める書類
赤穂市耐震改修促進事業補助金
次年度以降の実施予定は未定です。
制度の目的と概要
“地震に強いまち”を目標に掲げる赤穂市では、耐震改修や屋根の軽量化工事等、地震に備えるためのさまざまな工事の補助を行っています。
当補助金が対応している工事は
・耐震改修計画策定
・住宅耐震改修工事
・簡易耐震改修工事
・屋根軽量化工事
・シェルター型工事
・建替工事
・防災ベッド等設置
です。
市では、住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から市民の命を守ることを目的に、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅に行う耐震改修工事等に対し、補助金を交付しています。
補助金を活用して、住まいの耐震化を進めましょう。
引用:赤穂市/赤穂市耐震改修促進事業補助金のお知らせ
補助・助成金額
当補助金の補助金額は工事の種類によって異なります。
それぞれの補助金額は以下の通りとなります。
耐震改修計画策定費補助
戸建住宅:
策定費の2/3(上限20万円まで、耐震診断で安全な住宅と判断された場合は3万3千円まで)
共同住宅:
策定費の2/3(上限12万円/戸まで、耐震診断で安全な住宅と判断された場合は4万円/戸まで)
住宅耐震改修工事費補助
戸建住宅:
工事費が200万円までの場合、工事費の4/5(上限100万円まで)
工事費が200万円~300万円までの場合、110万円
工事費が300万円以上の場合、130万円
共同住宅:
一戸あたり、工事費の4/5(上限40万円まで)
簡易耐震改修工事費補助
工事費の4/5(上限100万円まで、耐震診断で安全な住宅と判断された場合は3万3千円まで)
屋根軽量化工事費補助
50万円
シェルター型工事費補助
工事費が10万円~50万円の場合、10万円
工事費が50万円以上の場合、50万円
建替工事費補助
100万円
防災ベッド等設置費補助
10万円
受付開始日と申請期限
いずれの工事も、募集期間は2021年4月19日から同年12月24日までとなります。
2022年3月15日までに工事を全て終わらせ、実績報告書を提出する必要があります。
また、予算の上限に達した場合は受付が終了するため、お早めに申請下さい。
対象となる建築物
建築基準法に違反のない住宅類(戸建住宅・共同住宅・マンション等)のうち、耐震診断の結果、赤穂市の掲げる基準で「耐震性能が低い」とみなされた建物が工事の対象となります。
(6) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの
イ 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低い(木造戸建住宅の場合は、評点が1.0未満)と判断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
ウ 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低い(木造戸建住宅の場合は、評点が1.0未満)と判断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
(1) 建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅
(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
申請者の条件
申請可能な対象者の条件はそれぞれ以下の通りとなります。
いずれの場合も、1981年5月31日以前に着工された補助対象の住宅(面積の半分以上を住宅として利用しているもの)を所持しており、兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス制度)に加入している・加入する予定のある方であることが前提です。
耐震改修計画策定費補助
耐震改修計画策定費補助には、特に他の条件はありません。
次に掲げる要件をすべて満たす者
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたものを所有する者
2 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
住宅耐震改修工事費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民であることが条件です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
簡易耐震改修工事費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民であり、耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満、または構造耐震指標の数値が0.3未満の住宅を持つ方が対象です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者
(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの
(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果評点が0.7未満のもの
(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満のもの
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
屋根軽量化工事費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民であり、耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上1.0未満の住宅を持つ方が対象です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者
(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(評点が0.7以上に限る。)
(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの
(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
シェルター型工事費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民の方が対象です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
建替工事費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民であり、建て替え先の住宅を所有する方が対象です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)
1 除却する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者に準ずると認める者
2 新たに建築する住宅の所有者
3 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
防災ベッド等設置費補助
年間所得が1,200万円(給与収入のみの場合、1,420万円)以下の兵庫県民の方が対象です。
同補助金か“「住宅耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く、ひょうご住まいの耐震化促進事業”の交付を受けたことのある方は対象外となります。
次に掲げる要件をすべて満たす者
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く)の補助金を受けたものを除く。)。の居住者
2 居住者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済制度の家財再建共済制度に加入している又は加入する住宅(兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を含む。)を所有する者
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
工事の条件
それぞれの申請内容に合わせて、耐震改修工事・屋根軽量化工事・シェルター工事・建替工事、またそれに伴う付帯工事を行うことが条件です。
ア 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)
イ 屋根を軽量化する工事
ウ 床面の剛性を高める工事
エ 第13号に規定するひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第二に定める工法のいずれかに該当する工法による工事
オ 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)
カ 第15号に規定する附帯工事
(9) 屋根軽量化工事 住宅の耐震性向上のために行う住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)に軽量化する工事(第15号に規定する附帯工事を含む。)をいう。
(10) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工事であって、次に掲げるもの(第15号に規定する附帯工事を含む。)をいう。
ア 別表第二に定める工法による工事
イ 別表第三に定めるシェルター等を設置等する工事
(11) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する住宅を新たに建築する工事をいう。
(12) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置として別表第二又は別表第四に定めるものをいう。
(13) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。
(14) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。
(15) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。
ア 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲 91 センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事
イ 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事
ウ 住宅の耐震性向上に係る工事に伴い必要となる次の工事
(ア) 建具の取替工事
(イ) 配管又は配線の切替工事
(ウ) 既存の住宅設備機器等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し及び再取り付けに係る工事
エ 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替工事
オ 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事
カ 劣化の改善となる工事
引用:赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱
申請に必要な書類と申請先
住宅耐震改修計画策定費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ チェックシート
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第耐震1-1号(耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書)
- □ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 住宅の付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
- □ 耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書
- □ 申請者の本人確認書類(写し)
- □ 区分所有の共同住宅である場合は次に掲げる書類
- ⑴ 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類
- ⑵ 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類
- ⑶ 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類
- ⑷ 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ チェックシート
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)
- □ 耐震改修工事費用の見積書
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 様式第耐震3号(耐震診断報告書)
- □ 住宅耐震改修に係る図書
- ⑴ 配置図
- ⑵ 平面図、立面図(耐震改修前後)
- ⑶ その他耐震改修計画内容が確認できる図書
- □ 耐震改修計画策定に係る契約書の写し及び領収書の写し
- □ 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
住宅耐震改修計画策定費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ チェックシート
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第耐震1-2号(耐震改修工事住宅概要書)
- □ 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)
- □ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次のいずれかの写し(全住戸分)(※1)
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 様式第耐震3号(耐震診断報告書)(※2)
- □ 所得証明書の写し(全住戸分)
- □ 住宅耐震改修に係る図書(※3)
- ⑴ 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
- ⑵ 配置図 ⑶ 平面図、立面図(耐震改修前後)
- ⑷ その他耐震改修工事内容が確認できる図書
- □ 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類
- ⑴ 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類
- ⑵ 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類
- ⑶ 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類
- ⑷ 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類
- □ 改修工事を実施する事業者の住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- □ 様式第耐震5-1号(耐震改修工事実績公表同意書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
交付申請書を住宅耐震改修計画策定費補助の実績報告書と同時に提出する場合、(※1、2、3)の書類は実績報告書をもって代えることができます。
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ チェックシート
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)
- □ 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し
- □ 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 様式第耐震5-2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
簡易耐震改修工事費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ チェックシート
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第耐震簡1号(耐震改修住宅概要書)
- □ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 所得証明書の写し
- □ 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
- □ 改修工事を実施する事業者の住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- □ 様式第耐震5-1号(耐震改修工事実績公表同意書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ チェックシート
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 様式第耐震簡2号(補助金精算書)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 様式第耐震簡3号(耐震診断報告書)
- □ 住宅耐震改修に係る図書
- ⑴ 配置図
- ⑵ 平面図、立面図(耐震改修前後)
- ⑶ その他耐震改修工事内容が確認できる図書
- □ 様式第耐震簡4号(耐震改修工事実施確認書)
- □ 耐震診断、耐震改修計画策定、耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
- □ 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 様式第耐震5-2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
□ 補助金請求書(様式第13号)
屋根軽量化工事費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ チェックシート
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)
- □ 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)
- □ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)
- □ 所得証明書の写し
- □ 住宅耐震改修に係る図書
- ⑴ 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
- ⑵ 配置図
- ⑶ 平面図、立面図(耐震改修前後)
- ⑷ その他耐震改修工事内容が確認できる図書
- □ 改修工事を実施する事業者の住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- □ 様式第耐震5-1号(耐震改修工事実績公表同意書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ チェックシート
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)
- □ 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し
- □ 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 様式第耐震5-2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
シェルター型工事費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ チェックシート
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)
- □ 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)
- □ 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)
- □ 所得証明書の写し
- □ 住宅耐震改修に係る図書
- ⑴ 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
- ⑵ 配置図
- ⑶ 平面図、立面図(耐震改修前後)
- ⑷ その他耐震改修工事内容が確認できる図書
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ チェックシート
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)
- □ 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し
- □ 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
建替工事費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第建防1号(住宅概要書)
- □ 除却する住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- □ 除却する住宅の簡易耐震診断結果
- □ 申請者の所得証明書の写し
- □ 建替工事の見積書
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 新たに建築した住宅の建築年月・耐震基準への適合状況・設計者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築確認通知書及びその添付図書
- ⑵ 前号に掲げるもののほか住宅の所有者、建築年月、現行の建築基準法への適合状況、設計者を証明する書類
- □ 建替えに係る工事契約書の写し及び領収書の写し
- □ 新たに建築する住宅の検査済証
- □ 完了写真
- □ 兵庫県住宅再建共済制度に加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
防災ベッド等設置費補助
交付申請には以下の書類が必要となります。
なお、各種書類は赤穂市のホームページからダウンロードできます。
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 様式第建防1号(住宅概要書)
- □ 住宅の建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し
- ⑴ 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- ⑵ 住宅の登記事項証明書
- ⑶ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- ⑷ その他住宅の建築年月を証明する書類
- □ 簡易耐震診断結果
- □ 住民票の写し
- □ 所得証明書の写し
- □ 設置しようとしている防災ベッド等に関する仕様書及び見積書
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
工事等が完了したら、実績報告の際に以下の書類を提出します。
- □ 補助事業実績報告書(様式第11号)
- □ 交付決定通知書の写し
- □ 防災ベッド等の設置にかかる契約書及び領収書の写し
- □ 完了写真
- □ 兵庫県家財再建共済制度に加入証書の写し又は兵庫県家財再建共済制度加入申込書の写し
- □ 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)
- □ 補助金請求書(様式第13号)
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兵庫県赤穂市の補助金情報を紹介させていただきました。
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