中古住宅購入時に使用したい住宅ストック循環支援事業

支援事業終了のお知らせ
「住宅ストック循環支援事業」は平成29年6月30日をもって交付申請を締め切りました
制度再開の見込みは今のところありません。

国土交通省は、若い世代による住宅リフォームや中古住宅の購入、エコ住宅への建て替えを支援するため、「住宅ストック循環支援事業」を立ち上げ、補助金を交付しています。

この記事では、本制度の「エコ住宅への建て替え」に対する補助に注目し、制度内容や対象条件、手続き方法などについてご紹介します。

制度の目的

本制度は、若い世代の住居費負担を軽減するため、また、良質な既存住宅の流通や、リフォーム市場の拡大をはかり、社会全体の所得と消費の底上げをするために、平成28年8月に閣議決定された制度です。

中でも「エコ住宅への建て替え」に対する補助は、耐震性のない住宅を解体し、エコ住宅に建て替える人たちを支援するための制度です。

参考 住宅ストック循環支援事業について国土交通省PDFファイル

補助金額

エコ住宅への建て替え」に対する補助金額は、1戸につき30万円(限度額50万円)です。

補助金額
30万円/戸 限度額50万円
(認定長期優良住宅やさらに省エネ性能の高い住宅は40万円または50万円

制度の期限

本制度では、エコリフォームやエコ住宅への建て替えを行う工事業者が補助金の交付申請をし、国から補助金を受け取って、住宅所有者・住宅取得者に還元します

「エコ住宅への建て替え」に対する補助金制度を利用するには、事業者登録平成28年11月1日~平成29年3月31日までに、交付申請平成29年1月18日~平成29年6月30日までに行う必要があります。

事業者登録期間:平成28年11月1日~平成29年3月31日
交付申請期間:平成29年1月18日~平成29年6月30日

対象物件

次に、「エコ住宅への建て替え」に対する補助制度の対象要件について見ていきましょう。まずは対象となる物件の要件についてです。

  • 建て替え前の建物が「耐震性を有しない」住宅である
  • 建て替え後に補助を受ける方(住宅取得者)が居住する住宅となるものである

「耐震性を有しない」建物とは、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたものです。つまり、旧耐震基準で建てられた建物が対象になります。

「耐震性を有しない」と証明する書類としては、

  • 建築確認済証など(建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前のもの)
  • 登記事項証明書(表示登記がなされた日付が昭和58年3月31日以前のもの)
  • 建築士が「耐震性を有しない」と確認した、本制度独自の証明書

などがあります。本制度を利用する場合、提示する必要がありますので、以上の書類が用意できるか確認しましょう。

対象者

次に、対象となる方の要件について見ていきましょう。

  • 除却住宅の解体工事の施主と、エコ住宅の建築工事の建築主が同一である

さらに、本制度は平成23年度以降に発生した災害で被災した住宅も補助対象となります。以下の要件を満たしているか確認しましょう。

  • 市町村長から被害の程度が「全壊」である罹災証明書を交付されている方
  • 市町村長から被害の程度が「大規模半壊」または「半壊」である罹災証明書を交付されている方であって、かつ、公費解体したことを証する市町村の書面を提出された方

以上の要件を満たしている方が、自ら居住するためにエコ住宅を建築する場合は、補助対象となります。

対象工事

最後に、対象となる工事の要件について見ていきましょう。

  • エコ住宅へ建て替える工事である
  • 本制度の事業者登録を行っている事業者による工事である

「エコ住宅」とは、住宅の断熱性能等を大幅に向上させ、高効率な設備システムの導入により、大幅な省エネルギーを実現した住宅を指します。

省エネ性能のレベルによって補助金額も異なるので、詳しい性能についてはハウスメーカーや建設業者さんに聞いてみましょう。

手続き方法

本制度は、上で見てきたように、補助金を申請し受け取るのは事業者であり、住宅所有者や住宅取得者は事業者から補助金相当額を還元してもらいます

そのため、本制度の登録事業者さんを選んで工事する以外の手続きは特に必要ありません。ただし、「耐震性を有しない」住宅である証明書類など、各種書類の提出を事業者さんから求められますので、都度対応が必要です。

住宅ストック循環支援事業についてのまとめ

本制度は、空き家を取得して「エコ住宅」に建て替える場合にも利用できます。国にとっても、年々各地で増加する空き家をなくしていくためのいい機会なのです。

短い期間ではありますが、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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