静岡県榛原郡吉田町では、解体に伴う補助制度を実施していません。
しかしながら、がけ地に近接した地域に建てられた危険な住宅を、安全な場所に移転する際の費用を一部を負担する「吉田町がけ地近接等危険住宅移転事業」(既存住宅の除却に伴う補助は最大80万2,000円)や、倒壊などの恐れがある町内の危険なブロック塀を撤去する際の費用を一部負担する「ブロック塀撤去・生け垣づくり補助金」(最大10万円)を実施しています。
この記事では補助金額や対象条件を詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
もくじ
静岡県榛原郡吉田町で利用できるがけ地に近接した住宅の移転に伴う補助制度
静岡県榛原郡吉田町では、土砂崩れなどの自然災害による被害を未然に防ぐため、がけ地に近接した地域に建てられた住宅を安全な場所に移転する際に、費用を一部負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助の対象になるのは、既存の危険な住宅を除却する費用と、新居の購入にあたり金融機関から借り入れた融資(年利8.5%以内)に対する利子相当額です。
補助対象 | 上限額 |
---|---|
既存住宅の除却費 | 80万2,000円 |
新居購入に伴う借入れに対する利子 | 722万7,000円 【内訳】 建物 : 457万円 土地 : 206万円 敷地造成 : 59万7,000円 |
なお、受付期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
がけ地に近接して建っている危険な住宅のうち、以下のいずれかに該当するものが対象です。
- 建築基準法第39条第1項に基づいて、静岡県知事が静岡県建築基準法条例第3条の規定により指定した災害危険区域に存する住宅
- 建築基準法第40条の規定に基づく静岡県建築基準法条例第10条の規定により建築が制限されている区域に存する住宅
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する建築基準法第3条第2項に規定する既存不適格住宅
その他、申請方法やご不明点は「吉田町役場」にお問い合わせください。
参考 吉田町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱吉田町静岡県榛原郡吉田町で利用できる危険なブロック塀の撤去に伴う補助制度
静岡県榛原郡吉田町では、地震災害による倒壊や転倒を未然に防ぐため、町内の道路沿いに設置されたブロック塀を撤去する際に費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助金額は撤去するブロック塀1mあたり4,600円を掛けた金額で上限は10万円です。
跡地に生け垣を設置する場合の補助
さらに、ブロック塀を撤去した跡地に新たに生け垣を新設する場合は、3万円まで要した費用を別途追加で補助してもらうことができます。また、3万円を超える場合は、5万円を上限として3万円を超えた金額のうち1/2を補助してもらうことができます。
生け垣の新設費 | 補助金額 |
---|---|
3万円以内 | 要した費用の額 |
3万円以上 | 5万円を上限として、3万円 + 超えた額の1/2の額 |
なお、受付期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
対象になるのは、町内の道路沿いのブロック塀を撤去、および跡地に生け垣を新設する工事です。なお、補助金の申請は必ず対象の工事に着手する前に行う必要があります。
その他、申請方法やご不明点は吉田町役場の「都市環境課」にお問い合わせください。
参考 ブロック塀撤去・生け垣づくり補助金について/ようこそ吉田町へブロック塀撤去・生け垣づくり補助金について/ようこそ吉田町へ解体の費用を抑えたい方は
補助金を利用する以外にも、建物の解体に掛かる費用を抑えられるケースがあります。
例えば、建て替えなどで既存の建物を解体する場合です。建設会社に解体を依頼すると、実際に施工をするのは下請けの業者で余分な中間マージンが発生してしまうケースがほとんどです。
そのため、「分離発注」により新築と解体それぞれの発注先を切り分けることで費用を抑えられる場合があります。

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