茨城県つくばみらい市の解体や除却に関する補助金・助成金

茨城県つくばみらい市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、老朽化等により、周辺の生活環境の保全に著しく有害となっている空家を除却す際に補助する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

茨城県つくばみらい市の空き家の除却に伴う補助制度

つくばみらい市には、老朽化した空き家や危険な空き家の除却に必要な費用を一部を負担する「空き家解体補助金」を設けています。

項目 空き家解体補助金
補助金額 除却にかかった費用の1/2
補助限度額 30万円
申請期間
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、「特定空家等」または「不良住宅」と判定されていること
  • 対象の空き家が「特定空家等」の場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項」の助言や指導を受けていて、「同条第2項」の勧告を受けていないこと
  • 対象の空き家やその敷地、同一敷地内の他の建築物が1年以上使用されていないこと
  • 対象の空き家は、個人が所有するものであること
  • 対象の空き家に、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の空き家が、公共事業等の補償対象となっていないこと
  • 申請者は、空き家の所有者や共有者の代表、相続人のいずれかであること
  • 申請者に共有者がいる場合はすべての共有者、複数の相続人がいる場合はすべての相続人から同意を得ていること
  • 申請者は、市税等の滞納をしていないこと
  • 申請者は、暴力団と無関係の者であること
  • 申請者は、補助金申請年度の末日までに補助金の請求をすること
  • 申請者は、補助金申請にあたり事前相談を行なっていること
  • 除却工事は、つくばみらい市内の業者が行うこと
  • 除却工事は、建設業の許可を受けているか、解体工事業の登録をした事業者が行うこと
  • 除却工事は、則として補助金交付の決定後に行うこと
  • 除却工事は、対象の空き家をすべて撤去するものであること
  • お問い合わせ先 つくばみらい市 開発指導課 空家対策室
    住所 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
    電話番号 0297-58-2111
    ホームページURL https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page003876.html

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