この記事では、大阪府富田林市でご利用いただける、解体工事に関する補助金制度についてまとめています。富田林市が実施する「老朽危険空家の除却補助制度」を利用すると空家の解体工事に際して、最大100万円が交付されます。
さらに富田林市には、土砂災害特別警戒区域内にある住宅を移転・補強する場合に利用できる補助金制度も整っています。
富田林市内で解体工事をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
富田林市で利用できる空家の解体に関する補助金制度
富田林市が実施している「老朽危険空家の除却補助制度」は、老朽化した空家を解体する場合に、最大100万円(長屋・共同住宅は最大200万円)を交付しています。
支給金額と申請期限
支給金額は、対象となる空家が「老朽危険空家」なのか「準老朽危険空家」なのかによって異なります。
なお「老朽危険空家」は、建築物の不良度の判定基準による各判定点の合計が100点以上の空家、「準老朽危険空家」は各判定点の合計が30点以上100点未満の空家を指します。
区分 | 補助金額 | 限度額 |
---|---|---|
老朽危険空家 | 次のいずれか低い額 (1)対象空家の除却に要した費用の3分の1 (家財道具、機械、車両、工作物、草木等の処分に要する費用を除く) (2)国が通知する1㎡あたりの除却工事費に、空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1 |
100万円/1戸 (長屋・共同住宅は200万円/1棟) |
準老朽危険空家 | 20万円/1戸 (長屋・共同住宅は40万円/1棟) |
また「老朽危険空家の除却補助制度」の申請期限は公表されていませんが、予算が無くなり次第、募集は締め切りとなります。
申請の条件
申請にあたっては、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 富田林市内にある木造の空家(玄関・台所・便所が付設されているものに限る)であること(長屋住宅及び共同住宅の場合は、一棟が全て空室となっていること)
- 空家の半分以上が、住宅用として使用されていたものであること
- 「老朽危険空家」または「準老朽危険空家」であること
- 過去に富田林市の耐震改修補助を受けていないこと
- 解体に関する他の補助を受けていない、また受ける予定がないこと
- 登記事項証明書に、所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は可)
- 補助金の申請者は、次のいずれかに当てはまる人であること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する「命令」を受けていないこと
(1)補助対象空家の登記名義人(未登記の場合は、固定資産課税台帳に記録されている人で、法人を除く)
(2)登記名義人の代表者(登記名義人に共有名義人が存在する場合や、複数人の法定相続人が存在する場合は、全員から補助対象空家の除却の同意を得ている人に限る)
(3)上記に規定する人から、売買等により補助対象空家を取得しようとする人(法人を除く)
(4)その他、市長が特に必要と認めた人
何かご不明点がある場合は、下記の部署が窓口となります。
【住所】〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1
【電話番号】0721-25-1000
【ホームページURL】
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/1125.html
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住宅の解体工事に関連した補助金制度
富田林市では、土砂災害特別警戒区域内にある住宅を移転・補強する場合にかかる費用も一部補助しています。
なお、お住まいの地域が土砂災害特別警戒区域かどうかは、土砂災害特別警戒区域の指定状況(大阪府のホームページ)でご確認いただけます。
土砂災害特別警戒区域内の住宅に関する補助金制度
「富田林市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金」を利用すると、元の住宅の除却費に1戸あたり最大97万5,000万円、新しい住宅の建設助成費に1戸あたり最大421万円(土地:96万円、建物:325万円)が交付されます。
「富田林市土砂災害特別警戒区域内住宅補強事業補助金」を利用すると、住宅の補強及び土砂災害対策施設の設計費用に1棟あたり最大15万4,560円、工事費用に1棟当たり最大77万2,800円が交付されます。
補助を受けるための要件は、以下の通りです。
- 建築基準法施行令の規定に適合しない構造の住宅であること
- 土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建築された住宅であること
- 移転する場合は、移転先が富田林市内であること
- 申請前に工事に関する契約を締結したり、工事に着手したりしていないこと
- 申請者は、補助対象となる住宅の所有者であること
- 市税を滞納していないこと
- 市民税課税総所得金額が507万円以下の方であること
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