三重県松阪市の解体や除却に関する補助金・助成金

三重県松阪市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、三重県松阪市で利用できる除却の補助金をご紹介いたします。

松阪市で使えるのは「木造住宅の除却補助」「不良空家等除却促進補助金」です。住宅の除却にかかる費用に対して、最大30万円が支給されます。

松阪市で除却をお考えの方は、ぜひ制度の内容をご確認ください。

三重県松阪市で利用できる木造住宅の除却に関する補助金

松阪市では「木造住宅の除却補助」という制度を設けており、木造住宅の除却にかかる費用に対して最大30万円を支給しています。

補助の対象となるのは、旧耐震基準の木造住宅です。

支給金額と申請期限

支給金額は、耐震診断を受けたのが令和3年4月1日以降の場合は木造住宅の除却にかかる費用の23%の額、耐震診断を受けたのが令和3年3月31日以前の場合は木造住宅の除却にかかる費用の3分の2の額です。支給金額の上限は、30万円です。

申請期限は、松阪市のホームページで定められていません。現在の募集状況については、松阪市役所まで直接お問い合わせください。

申請の条件

申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。

  • 木造住宅は、昭和56年5月31日以前に建てられていること
  • 木造住宅は、耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断されていること
  • 木造住宅は、外壁から敷地境界線までの距離が4m以内(平屋は2m以内)であるか、三重県が密集市街地に指定した区域内にあること
  • 申請者は、木造住宅の所有者であること

木造住宅の除却補助」に関するお問い合わせ先は、松阪市役所 防災対策課です。

【お問い合わせ先】松阪市役所 防災対策課
【住所】〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
【電話番号】0598-53-4034
【ホームページURL】https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bousai/mokuzoujokyaku.html

参考 木造住宅の除却補助松阪市ホームページ

三重県松阪市で利用できる不良空家等の除却に関する補助金

松阪市では「不良空家等除却促進補助金」という制度を設けており、不良空家等の除却にかかる費用に対して最大25万円を支給しています。

支給金額と申請期限

支給金額は、不良空家等の除却にかかる費用の23%の額です。支給金額の上限は、25万円です。

申請期限は、松阪市のホームページで定められていません。現在の募集状況については、松阪市役所まで直接お問い合わせください。

申請の条件

申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。

  • 不良空家等は、そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれがあること
  • 不良空家等は、松坂市内にあること
  • 申請者は、不良住宅等の所有者または相続人、もしくはこれらの者から同意を得ている3親等以内の親族であること
  • 申請者は、市税等の滞納がないこと
  • 申請者は、暴力団員等でないこと

不良空家等除却促進補助金」に関するお問い合わせ先は、松阪市役所 建築開発課です。

【お問い合わせ先】松阪市役所 建築開発課
【住所】〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
【電話番号】0598-53-4174
【ホームページURL】https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/47/63-jyokyakuhojyokin.html

参考 松阪市不良空家等除却促進補助金松阪市ホームページ

補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営する「解体無料見積ガイド」では、除却で利用できる補助金の申請をサポートしています。松阪市での除却に詳しい当協会のオペレーターが、丁寧にご説明いたします。お困りの点がある方は、お気軽にご相談ください。

補助金の申請を手伝ってほしい
物件が申請の条件に当てはまるのか知りたい
見積りを取りたいので業者を紹介してほしい

このようにお悩みの方は「解体無料見積ガイド」までお気軽にご相談ください。

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