愛知県常滑市の解体や除却に関する補助金・助成金

愛知県常滑市には、木造住宅や空家の取り壊しに対して最大で30万円が交付される補助制度があります。この記事では、それぞれの制度の概要や、申請にあたっての条件について解説していますので、市内で解体をお考えの方はぜひ参考になさってください。

愛知県常滑市で利用できる木造住宅の解体に関する補助制度

常滑市では、耐震診断で耐震性能が低いと判定された木造住宅の解体を促進するため「常滑市木造住宅除却費補助金」を実施しています。

支給金額と申請期限

30万円を上限として、解体費に5分の4を乗じて得た額が交付されます。
ただし、1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。

なお、常滑市のホームページには申請受付期間が明記されていません。申請の際には常滑市役所へご確認ください。

申請の条件

補助金の申請にあたっては、次の条件をすべて満たす必要があります。

なお、この制度における「旧基準木造住宅」とは、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅のうち、2階建て以下在来軸組構法または伝統構法で建てられた戸建長屋併用住宅または共同住宅を指します。
ただし、国や地方公共団体、その他公の機関が所有する住宅は除きます。

  • 申請者は「旧基準木造住宅の所有者」または「旧基準木造住宅を共同所有する場合は、解体について共同所有者全員の同意を得た人」であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 申請者が土地所有者でない場合には、土地所有者が解体に同意していること
  • 木造住宅耐震診断の結果、判定値が1.0未満または得点が80点未満と診断された住宅であること
  • 個人が所有している住宅であること
  • 「常滑市木造住宅耐震改修費補助金」「常滑市木造住宅耐震シェルター整備費補助金」の交付を受けていないこと
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(解体に対し、他の権利者の同意がある場合を除く)

「常滑市木造住宅除却費補助金」の窓口は、常滑市役所 建設部 都市計画課です。
何かご質問等ありましたら、以下よりお問い合わせください。

【お問い合わせ先】常滑市役所 建設部 都市計画課
【住所】〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
【電話番号】0569-35-5111
【ホームページURL】
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1000907/1005503/1005506.html
参考 木造住宅の除却費補助常滑市

愛知県常滑市で利用できる空家の解体に関する補助制度

老朽化した空家の解体を促すため、常滑市には、空家の取り壊す費用を補助する「常滑市危険空家住宅除却費補助金」も用意されています。

支給金額と申請期限

30万円を上限として、解体費に5分の4を乗じて得た額が交付されます。
ただし、1,000円未満の端数は切り捨てです。

なお、常滑市のホームページには申請受付期間が明記されていません。申請の際には常滑市役所へご確認ください。

申請の条件

補助を受けるための要件は、次の通りです。

  • 次の条件をすべて満たす、老朽化した空家であること
  • (1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であること
    (2)常滑市内にある、1年以上使用されていない建築物であること
    (3)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること
    (4)個人が所有する住宅であること
    (5)所有権以外の権利が設定されていないこと(解体に対し、他の権利者の同意がある場合を除く)

  • 申請者は、次のいずれかを満たした人であること
  • (1)対象となる空家の所有者であること(ただし、空家を共有している場合は共有者全員の同意を得ること)
    (2)上記(1)から同意を得た人であること

  • 市税を滞納していないこと
  • 対象となる空家の全部を解体すること
  • 他の補助金等の交付対象となる工事ではないこと
  • 補助金の交付決定通知を受けてから工事に着手すること

何かご質問がありましたら、常滑市役所 建設部 都市計画課までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】常滑市役所 建設部 都市計画課
【住所】〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
【電話番号】0569-35-5111
【ホームページURL】
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1003159/1003720.html
参考 危険空家住宅の除却費補助金交付制度について常滑市

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住宅の解体に関連した補助制度

常滑市は、木造住宅や空家の解体に関連し、倒壊する可能性があるブロック塀等の解体に対しても補助制度を設けています。

ブロック塀の撤去に関する補助制度

常滑市で実施している「常滑市ブロック塀等除却費補助金」を利用すると、ブロック塀等の解体時に、最大で15万円が交付されます。

補助を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること(土留め部分を除く)
  • 道路及び公共施設等の敷地との境界から2m以内で、敷地境界と平行に設置されたブロック塀等であること
  • 自己点検等による診断の結果、安全性に欠けると判断されたブロック塀等
  • 一団の土地上の塀で、過去に同じ補助金の交付を受けていないもの
  • 次のいずれかに当てはまる人が申請すること
  • (1)ブロック塀等の所有者
    (2)家屋と同じ敷地内にあるブロック塀等の場合、その家屋に居住し、補助金の交付を申請することについて所有者の承諾を得た人
    (3)上記(1)と同等の権限を有する人

  • 市税を滞納していないこと
参考 ブロック塀の安全対策について常滑市

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