愛媛県越智郡上島町の解体や除却に関する補助金・助成金

注意
2018年度(平成30年度)分は終了しました。
2019年度(平成31/令和元年度)以降の再開時期については未定です。
※2019年(平成31/令和元年)5月16日現在

放置状態の空き家は老朽化するスピードがとても速いです。ですので、こまめに管理を行う必要がありますが、現実的にはなかなか難しいですよね。そこで、愛媛県越智郡上島町では危険廃屋の解体補助金として最大160万円を出しています。ただし、補助を受けるためには条件がありますので、一緒に確認しましょう。

危険廃屋の解体補助金の制度概要

まず、危険廃屋の解体補助金の制度概要(補助対象の条件、補助金額)について整理します。

対象物件

次の条件すべてに当てはまる建物

  1. 上島町内にある使用されていない空き家で、今後も居住の予定がない
  2. 不良度判定で一定の基準以上(不良度が高い)
  3. 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の側にある
  4. 倒壊すれば前面の道路をふさいで避難のさまたげになる可能性がある
  5. 公共工事等による補償対象となっていない

条件2は上島町の建物調査で判明します。ひとまず天井・柱・床・屋根・壁等の老朽化が激しく再利用が難しい空き家が対象物件のイメージです。

対象者

次の条件どちらにも当てはまる方

  1. 所有者または相続人(委任を受けた方を含む)
  2. 町税等を完納している

申請は所有者本人以外でも可能なケースがあります。ただし、町税等の滞納があってはいけません。

対象工事

次の条件すべてに当てはまる工事

  1. 建設業の許可または解体工事業の登録を受けた上島町内の業者が行う
  2. 補助対象経費が50万円以上

条件1は解体業者を選ぶ際に注意しましょう。
また条件2から、小規模な家屋の解体は補助対象外となる可能性があります。

補助金額

補助金額=補助対象経費×4/5以内(上限額:160万円。千円未満切り捨て)

補助対象経費には、解体費・撤去費(解体ゴミの運搬費・処分費)が入ります(消費税等を含む)。メインの廃屋と同じ敷地内にある倉庫・車庫等も対象です。
ただし、建物の解体撤去に直接関係ない家財道具・機械・地下埋設物等の処分費は含まれません。注意しましょう。

危険廃屋の解体補助金の手続き方法

次に、危険廃屋の解体補助金の手続き方法(申請の流れ、用意するもの等)について説明します。

☆事前準備

☆交付申請

交付の決定通知

☆解体工事

☆実績報告

交付額の確定通知

☆交付請求

補助金の交付

「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。それでは上から順に見ていきましょう。

事前準備

事前準備として上島町に対する事前相談と建物調査の依頼解体業者に対する工事見積書の作成依頼を行います。

事前相談では自身が補助対象となる見込みや解体部分等について確認します。その後、建物調査を依頼して不良度判定をお願いし、基準以上の場合には交付申請が認められます。(ただし、緊急度の高い申請が優先されます)

工事見積書については解体業者に作成してもらいますが、そのために現地調査をお願いする必要があります。立ち会いをするのが原則なので、時間の調整をしましょう(立ち会いなしの場合、見積書の精度が低いので追加費用や工事トラブルが発生する確率が高い)。
また、解体業者は良し悪しを判断するのが困難です。悪徳業者に当たると不法投棄・手抜き工事・不当な追加請求等をされることが多いので、解体業者選びはぜひあんしん解体業者認定協会にお任せください。

交付申請

事前準備が完了したら交付申請に入りましょう。以下の書類を提出してください。

・交付申請書(様式第1号)

〇その他の必要書類
・建物の位置図
・建物の現状が分かる写真
・工事見積書
・所有者等であることが証明できるもの(登記事項証明書または固定資産税課税台帳記載事項の証明書)
・委任状(第三者が申請する場合)
・土地所有者の同意書(建物と土地の所有者が異なる場合のみ)

交付申請をすると書類審査と現地調査が行われ、結果が交付の決定通知書(様式第2号)で知らされます。

解体工事

交付の決定通知書が届いたら、解体業者と契約を結び工事を始めてもらいます。(順序を守らないと、補助対象外とされてしまいます)

工事を始めるときに補助金関連で提出するものはありませんが、工事内容に大きな変更が出る場合には変更の承認申請書(様式第3号)を出してください。
また、実績報告時に工事完了後の写真が必要ですが、トラブルに備えて全工程の撮影を解体業者へ依頼しておきましょう。

実績報告

工事が終了して代金の支払いを済ませた後、実績報告を行ってください。以下のものを提出します。

・実績報告書(様式第5号)

〇その他の必要書類
・領収書
・工事完了後の写真
・廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェスト)

実績報告をすると、書類審査等で問題がなければ交付額の確定通知書(様式第6号)が発行されます。

交付請求

交付額の確定通知書を受け取ったら交付請求ができます。次の書類を提出しましょう。

・交付請求書(様式第7号)

この交付請求書で指定した口座に対して補助金が振り込まれます。

以上で、危険廃屋の解体補助金の手続き方法についての説明は終わりです。
分からないことがあれば、上島町役場に問い合わせてみてください。

建設課
弓削建設課:〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210
生名建設課:〒794-2550 愛媛県越智郡上島町生名621番地1
岩城建設課:〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427番地2
魚島産業建設課:〒794-2540 愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地1362番地1
電話:0897-77-2500
FAX:0897-77-4011

愛媛県越智郡上島町の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ

今回は、愛媛県越智郡上島町の危険廃屋の解体補助金についてまとめてみました。空き家の解体にはお金がかかりますが、場所によっては解体業者の移動等でさらにコストがかさむかもしれません。そのため、上島町が行っている補助制度はぜひ利用を検討するべきです。
まずは、上島町役場との事前相談から開始しましょう。