大阪府泉南郡田尻町の解体や除却に関する補助金・助成金

田尻町

この記事では、大阪府泉南郡田尻町で利用できる、解体・改修関連の補助金制度についてまとめています。

田尻町には、木造住宅の耐震診断・耐震改修をしたり、空家の解体工事をしたりする場合に利用できる補助金制度があります。本記事では、各制度の概要や申請手順を解説していますので、ぜひご覧ください。

田尻町耐震診断・耐震改修補助金

制度の目的と概要

田尻町では、木造住宅の「耐震診断」「耐震改修」に要する費用を一部補助しています。

熊本地震の直後には約2,000棟の家屋が全壊し、約40,000人の方が避難所生活を送ることになりました。
本町においても、東海トラフ巨大地震や中央構造線断層帯地震などの地震が想定され、最大震度6強となることが予想されております。これらの地震において、町内で1,600人を超える方が避難所での生活を送るものと想定されております。しかしながら、日ごろより防災対策を行うことで被害を最小限に抑えることも可能です。
町では、突然発生する大災害に備えて、耐震化住宅を促進するため、耐震費用の一部を支援する補助制度を設けています。
ご家族と長い時間過ごす”我が家”の耐震化のご検討をお願いします。
引用:耐震診断・耐震改修について|田尻町ホームページ

補助・助成金額

それぞれの事業の補助金額は、次の通りです。

耐震診断

5万円を上限として、耐震診断に要した費用の11分の10以内の額が交付されます。
ただし、診断費用は1㎡あたり1,100円以内となります。

耐震改修

40万円(または60万円)を限度として、耐震改修計画の作成・耐震改修工事に要した費用が交付されます。
また、耐震シェルターの設置も40万円程度から施工が可能です。

対象となる建築物

補助金の交付対象となるのは、次の条件をすべて満たした建物です。

耐震診断

  • 昭和56年5月31日以前に、建築基準法第6条第1項の規定により確認を受けて建築された木造住宅であること
  • 現在、居住または使用している住宅であること

耐震改修

  • 昭和56年5月31日以前に、建築基準法第6条第1項の規定により確認を受けて建築された木造住宅であること
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(大地震によって倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高い)であること
  • 現在、居住または使用している住宅であること

申請者の条件

補助金の交付対象となるのは、次のすべての条件に合致する方です。

耐震診断

  • 補助対象となる建物の所有者であること

耐震改修

  • 補助対象となる建物の所有者(個人)であること
  • 所有者の直近の課税所得金額が507万円未満であること

申請に必要な書類と申請先

この補助金の申請手順や必要書類などについては、下記の窓口まで直接お問い合わせください。

【申請先】田尻町役場 事業部 都市みどり課
【住所】〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
【電話番号】072-466-5006
参考 耐震診断・耐震改修について田尻町ホームページ

田尻町木造不良空家等除却事業補助金

今年度の募集は締め切りました
こちらの補助金は、令和3年度の募集を締め切りました。
令和4年度の申請スケジュール等については、令和4年4月上旬に田尻町のホームページにてお知らせがあります。

制度の目的と概要

田尻町では、倒壊などの可能性がある木造空家の解体工事に要する費用についても補助を行っています。

管理不十分な危険な空き家が放置されると、第三者へ被害をもたらすおそれがあり、災害時には倒壊等によって避難、救助の妨げともなります。
空き家の除却を推進するとともに、跡地の利活用や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家の解体工事費の一部を補助します。
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

補助・助成金額

補助金額は、次のいずれか少ない方の額の80%で、1戸あたり100万円が上限です。

  • 実際に空家の解体工事等に要した額
  • 国が定める除却費用の額
    ※国が定める除却費用の額は年度により変動します。参考までに、令和2年度は27,000円/㎡でした。

受付開始日と申請期限

今年度の募集は締め切りました
こちらの補助金は、令和3年度の募集を締め切りました。
令和4年度の申請スケジュール等については、令和4年4月上旬に田尻町のホームページにてお知らせがあります。

対象となる建築物

補助対象となる空家は、以下の条件をすべて満たしたものです。

  • 1年以上空き家となっている、個人所有の木造住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分が床面積の半分以上を占めているもの、もしくは居住部分以外の部分が50㎡未満のものに限る)
  • (1)空家等対策の推進に関する特別措置法の規定する「特定空家等」(ただし、是正措置命令を受けていないもの)や、(2)特定空家等と認められる状態のもの、または(3)住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の不良度評点が100点以上のもの
  • 空き家や、付属して建築されている倉庫・離れ等も同時に解体し、更地にすること
  • 過去10年間に、耐震改修工事に関する補助金を受けていないこと

申請者の条件

補助金の申請者は、次のすべてに当てはまる方となります。

  • 補助対象の空き家の所有者や、その相続人であること
  • 町税を滞納していないこと
  • 直近の課税所得金額が507万円未満であること
  • 暴力団員、暴力団密接関係者でないこと

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請手順や、提出が必要な書類は、次の通りです。

事前調査

まずは次の書類を提出して事前調査を申し込み、補助対象の空き家であるかどうか、調査員による判定を受けましょう。

  • 事前調査依頼書(PDFWord
  • 空家であることの報告及び審査に関する同意書(PDFWord
  • 現況図(付近見取図、配置図、平面図等)※用途ごとの配置や寸法、床面積等を明記すること。
  • 現況写真
  • 土地及び建築物の全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産家屋評価証明書)
  • その他町長が必要と認める書類
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

交付申請

補助対象の空き家であると判定があった場合は、次の書類を準備し、交付申請を行います。

  • 田尻町木造不良空家等除却事業補助金交付申請書(PDFWord
  • 事前調査結果通知書の写し
  • 除却工事実施計画書
  • 除却工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
  • 町税の未納がないことを証明できる納税証明書
  • 補助申請者の直近の所得証明書
  • 補助対象建築物の所有者が死亡している場合は、申請者と所有者との相続関係が確認できる書類
  • 補助対象建築物の所有者が複数あるとき又は補助対象建築物の所有者が死亡し、複数の相続人がいるときは、補助申請者以外の当該建築物の所有者等の除却工事に係る同意書
  • 建設業法第3条第1項関係の許可に関する通知の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項関係の解体工事業者登録に関する通知の写し
  • その他町長が必要と認める書類
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

着手届

補助金の交付決定通知を受けたら、速やかに事業に着手し、着手届を提出します。
なお、交付決定前に工事に着手した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 田尻町木造不良空家等除却事業着手届(PDFWord
  • 工事契約書の写し
  • 工程表
  • その他町長が必要と認める書類
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

完了届

解体工事が完了したら、完了届の提出が必要となります。

  • 田尻町木造不良空家等除却事業完了報告書(PDFWord
  • 除却工事作業及び除却工事後の現場写真
  • 除却工事に要した費用の分かる明細書の写し
  • 除却工事に要した費用の分かる領収書の写し
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

交付請求

その後、補助金交付額の確定通知を受けたら、下記の書類を提出して交付請求をしましょう。

  • 田尻町木造不良空家等除却事業補助金交付請求書(PDFWord
引用:田尻町木造不良空家等除却事業補助金|田尻町ホームページ

補助金申請の流れについてご不明点がありましたら、以下の窓口までお問い合わせください。

【申請先】田尻町役場 事業部 都市みどり課
【住所】〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
【電話番号】072-466-5006
参考 田尻町木造不良空家等除却事業補助金田尻町ホームページ

解体工事に関する補助金でお困りの方は

解体見積ガイドバナー

この記事では、大阪府泉南郡田尻町で利用できる、解体・改修関連の補助金制度について解説しました。

もし田尻町で活躍している解体業者をお探しでしたら、ぜひ私たちあんしん解体業者認定協会の運営する『解体無料見積ガイド』までご連絡ください。
解体無料見積ガイド』は、無料で解体業者の見積り比較ができるサービスです。ご紹介するのは、独自の審査を通過した優良解体業者のみとなりますので、ぜひご活用ください。

またその他、記事の内容や補助金の申請方法に関するご相談も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。