神奈川県足柄上郡中井町の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、神奈川県足柄上郡中井町の「解体工事に関する補助金制度」についてまとめました。

中井町でご利用できる補助金制度は全部で2つ。「木造住宅耐震診断・改修工事補助制度」「危険ブロック塀改修補助制度」です。

この記事では、それぞれの制度についてわかりやすく解説していきます。中井町で解体工事を考えている方は、ぜひご参考ください。

木造住宅耐震診断・改修工事補助制度

制度の目的と概要

中井町では、町民の住環境の向上を図るため、耐震診断と耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

町では、平成20年度から、町民の皆様が行う耐震改修工事にかかる費用の一部への補助を実施しており、町内の建築物の耐震化率の向上に努めています。

引用:木造住宅耐震診断・改修工事補助制度|中井町

補助・助成金額

本制度は、耐震診断と耐震改修工事でそれぞれ金額が異なります。

耐震診断の場合、診断に必要な経費の3分の2の金額(上限額は4万円)を支給。
耐震改修工事の場合、工事費の半額(上限額は50万円)が支給となります。

■木造住宅耐震診断
・耐震診断に必要とする経費の3分の2まで(上限:4万円)
■木造住宅耐震改修工事
・耐震改修工事に要した経費の2分の1(上限:50万円)

引用:木造住宅耐震診断・改修工事補助制度|中井町

受付開始日と申請期限

本制度の受付開始日と申請期限は、特に設けられていません

申請をお考えの方は、中井町のホームページをご確認の上、町役場に事前にご相談ください。

対象となる建築物

本制度は、耐震診断と耐震改修工事で対象となる条件が違ってきます。

耐震診断の場合、1981年5月31日の前に建てられた2階建て以下在来軸組工法で建てられた建築物が対象。
木造住宅であるならば、一戸建て住宅の他に2世帯住宅お店兼住宅事務所併用の住宅も対象となっています。

耐震改修工事の場合も、同じく1981年5月31日以前に建築された2階建て以下の在来軸組工法で建てられた建築物が対象。
こちらも木造住宅であるならば、お店兼住宅も対象となります。
また、耐震改修工事は建築物の耐震診断で「総合評点が1.0未満」と診断されなければ申請の対象外となるためご注意ください。

■木造住宅耐震診断
昭和56年5月31日以前に建築確認通知を受けた建築物
一戸建て住宅、2世帯住宅、店舗併用住宅および事務所併用住宅であること
・地上の階数が2以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの
■木造住宅耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に建築確認通知を受けた建築物
一戸建て住宅、2世帯住宅、店舗併用住宅および事務所併用住宅であること
・地上の階数が2以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された木造建築物

引用:木造住宅耐震診断・改修工事補助制度|中井町

在来軸組工法とは
日本で古くから用いられてきた伝統工法のことです。

申請者の条件

本制度は、町税を滞納している方は対象外となります。
また、過去に町の補助金の交付を受けたことある方も対象外

他には、町長が不適当と認める者も対象外となるため、覚えておきましょう。

・町税を滞納している者
・過去に補助金の交付を受けたことがある者
・補助対象者として、町長が不適当と認める者

引用:木造住宅耐震診断・改修工事補助制度|中井町

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は全て、中井町のホームページでダウンロードすることが可能です。

制度を申請したい」とお考えの方は、書類を持って中井町役場のまち整備課計画班に相談に行きましょう。

なお、中井町役場の開庁時間は、平日の8:30から17:15までとなっています。
土日や祝日はお休みのため、訪れる際は気をつけましょう。

【申請先】中井町 まち整備課 計画班
【住所】〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
【電話番号】0465813901
参考 神奈川県中井町役場 木造住宅耐震診断費補助制度神奈川県中井町役場 木造住宅耐震診断費補助制度 参考 神奈川県中井町役場 木造住宅耐震改修工事等補助制度神奈川県中井町役場 木造住宅耐震改修工事等補助制度

危険ブロック塀改修補助制度

制度の目的と概要

中井町では、町民の住環境を守るため、危険ブロックの撤去および工作物を設置する工事に対して補助金を支給する制度を設けています。

危険ブロック塀等の撤去および安全な工作物を設置する工事に対して補助を行います。

引用:補助制度の概要|中井町

補助・助成金額

本制度は、工事費の半額(上限は30万円)を支給します。

・当該工事費の1/2の額(上限:30万円)

引用:補助制度の概要|中井町

受付開始日と申請期限

本制度の申請期限は、特に設けられていません。しかし、申請には町役場に事前相談をする必要があります。

本制度に興味があるよ〜」という方は、申請前に中井町のホームページをご確認ください。

対象となる建築物

本制度は、小中学生が登下校に利用する道路にあるブロック塀が対象となります。

また、町長が「この道路に面しているブロック塀はただちに取り除かなければならない!」と緊急に認めた道路に面しているブロック塀も対象です。

・町立小学校および町立中学校への登下校のため利用する道路で、通り抜けができる道路に面していること
・町長が特に緊急の対応が必要であると認めた道路に面していること

引用:補助制度の概要|中井町

申請者の条件

本制度は、「ウチの土地にあるブロック塀を取り除きたい」という方が対象となります。

また、町税の滞納がない方が対象となりますので、「町税滞納してた……」という方はご注意ください。

・土地の所有者、または危険ブロックの所有者
・町税の滞納がない者

引用:補助制度の概要|中井町

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は下記の通りです。

「申請書が欲しいけど、どうしたらいいの?」とお悩みの方は、中井町のホームページからダウンロードすることが可能ためチェックしてみてください。

【申請先】中井町役場 地域防災化 防災班
【住所】〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
【電話番号】0465-81-1110
参考 神奈川県中井町役場 危険ブロック塀等の改修に対する補助制度が出来ました神奈川県中井町役場 危険ブロック塀等の改修に対する補助制度が出来ました

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