大阪府南河内郡太子町には、耐震性の低い木造住宅に対し解体工事費を最大20万円支給する制度があります。
また、住宅の解体工事に関連した補助金制度もあります。
制度内容について本記事で詳しく解説していますので、太子町で解体工事のご予定がある方は申請の参考になさってください。
太子町で利用できる木造住宅の解体工事に関する補助金制度
太子町の「木造住宅除却補助制度」は令和3年度の募集を締め切りました。
なお、令和4年度の申請期間は現在未定です。
太子町の「木造住宅除却補助制度」では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(長屋、共同住宅を含む)の解体工事に対し補助金を支給しています。
ただし、木造住宅は耐震診断の結果、「耐震性が十分にない」と判定されている必要があります。
支給金額と申請期限
支給金額は「1戸につき20万円」、または「解体工事に必要な費用(解体、運搬及び処分、騒音対策等に必要な費用を含む)」のうちいずれか低い額です。
また、太子町の「木造住宅除却補助制度」は令和3年度に募集を締め切りました。
そのため、令和4年度以降の申請期間は現在未定です。申請期間については、太子町まちづくり推進部地域整備課へお問い合わせください。
申請の条件
下記、すべての条件を満たすと申請が可能です。
- 対象住宅は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたこと
- 対象住宅は木造住宅(長屋、共同住宅を含む)であること
- 対象住宅は耐震診断の結果、「耐震性が十分にない」と判定されたこと
※耐震性が十分にないとは、「上部構造評点が1.0未満の住宅」か「誰でもできるわが家の耐震診断に基づく診断の評点が7点以下の住宅」か「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)に基づく判定の評点が100点以上の住宅」を指します。 - 申請者は対象住宅の所有者であること
- 申請者は対象住宅の固定資産税を滞納していないこと
- 申請者は補助金交付申請時の課税所得額が507万円未満であること
- 申請者は暴力団または暴力団関係者でないこと
- 対象住宅の除去を行う解体業者は、「建設業法第3条第1項に基づき建設業の許可を受けている」か「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に基づき解体工事業者の登録を受けている」こと
「木造住宅除却補助制度」に関するお問い合わせ先は、太子町まちづくり推進部地域整備課です。
【お問い合わせ先】太子町まちづくり推進部地域整備課
【住所】〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地
【電話番号】0721-98-5523
【ホームページURL】https://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/machidukurisuisinbu/chiikiseibika/tosikeikaku/taisin/2503.html
補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
補助金を申請したい方は、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へお問い合わせください。
『解体無料見積ガイド』とは、解体業者と解体業者をお探しのお客様のマッチングサービスです。解体業界の透明化を目指し、解体業者のご紹介はもちろんのこと、補助金の申請サポートを無料で実施しています。
なお、補助金の申請サポート実績は3,500件以上あります。
年間9,000件以上のご相談を承るスタッフが親身に対応いたしますので、「補助金の申請を手伝ってほしい方」は、ぜひ当協会までご相談ください。
住宅の解体工事に関連した補助金制度
太子町では、住宅の解体工事に関連した補助金制度が2つあります。
ただし、ご紹介する2つの補助金制度は内容が類似しています。
どちらか一方の補助金制度しか利用できないおそれがあるため、ご注意ください。
土砂災害特別警戒区域における家屋の移転に関する補助金制度
本事業は令和2年(2020年)を最後に募集をかけていません。
よって令和3年度以降の募集時期は、未定となります。
太子町では、土砂災害対策として土砂災害特別警戒区域内にある家屋の移転と補強にかかる費用を一部補助しています。
補助費用は、除却費(住宅の撤去にかかる費用)、建物助成費(移転にかかる費用)、補強設計費と補強工事費(住宅の補強と土砂災害対策施設の設計・工事にかかる費用)で下記のように異なります。
内容 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
除却費 | 住宅の撤去にかかる費用 | 1戸あたり97万5千円 |
建物助成費 | 住宅の建設、移転等に必要な費用のうち、ローンの利子に相当する額 | 421万円(建物325万円、土地96万円) |
補強設計費 | 補強設計費用の23% | 1棟あたり15万4千円(設計費限度額:67万2千円) |
補強工事費 | 補強設計費用の23% | 1棟あたり77万2千円(工事費限度額:336万円) |
なお、補助金交付の対象となるには下記、5つの条件をすべて満たす必要があります。
- 対象の建物は居室がある建築物であること
- 対象の建物は土砂災害特別警戒区域内にあること
※移転する場合は、建築基準法に基づく災害危険区域内でも可 - 対象の建物は土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建築されていること
- 移転する場合は移転先が太子町内であること
- 申請者は対象住宅の所有者であること
- 申請者は町税の滞納がないこと
がけ付近の危険住宅の移転に関する補助金制度
本事業は令和2年(2020年)を最後に募集をかけていません。
再開時期は未定となりますが、今後募集を再開する(ホームページが更新される)可能性もあります。
気になる方は、定期的に下記のホームページをご確認ください。
太子町では、がけ地の崩壊等のおそれがある危険な住宅に対し、住宅を除去するための除去費(動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転にともなう費用を含む)と建築費または購入費(改修費)を一部補助しています。
補助金額は住宅の除去費が1戸あたり最大97万5千円で、建築費または購入費が1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)です。
なお、建築費または購入費として支給されるのは、金融機関やその他の借入先から借りた、ローンなどの借入金の利子(年利率8.5%が限度)に相当する額です。
ただし、本補助金に申請するには、下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 対象住宅は大阪府が条例で定める災害危険区域内か、大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内にあること
- 住宅の除去(解体)後に移転する場合は移転先が太子町内であること
- 申請者は対象住宅の所有者であること
- 申請者は町税の滞納がないこと
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