新潟県三条市の解体や除却に関する補助金・助成金

この記事では、新潟県三条市で利用できる解体の補助制度についてご紹介します。

三条市では、危険な空き家の解体に上限50万円を、3階以上の非木造建築物には最大400万円を補助しています。三条市で空き家の解体を考えている方は、ぜひ本記事をご一読ください。

新潟県三条市で利用できる空き家の解体に関する補助制度

三条市では、「三条市特定空家等解体費補助金」という制度を設け、空き家の中でも「特定空き家」と指定された建物の解体に対して補助金を支給しています。特定空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定されているもので、倒壊など危険となる恐れがある状態や衛生上有害となる恐れのある状態、管理が行われずに景観を損なっている状態の空き家のことです。

支給金額と申請期限

補助金の支給額は、解体に掛かった工事費の5分の4の金額とし、上限50万円です。

また、3階以上の非木造建築物である場合は 上限額は400万円になります。ただし、倒壊の恐れが極めて高いなど、市長が応急危険度判定の基準を参考に危険性が高く、全てを解体しなければならないと判定した時は、三条市空家等審議会に諮った上で予算の範囲内で、市長が別に補助金の上限額を定めることになっています。

事前調査申込期間は令和4年5月12日から6月30日までです。

注意
今年度の募集枠は予定件数に達したため、終了しました。ただし、追加募集が行われる予定です。三条市が追加募集を検討するに当たり、ニーズを把握するため、相談期間を設けています。

相談受付期間は、令和4年8月31日までです。

今年度の枠を追加する場合は、交付決定が12月下旬頃となる見通しです。そのため、解体工事が令和5年1月から2月末までに完了できる方が対象となります。

申請の条件

三条市特定空家等解体費補助金」を申請するためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 申請者は、特定空家等の所有者または相続人であること
  • 申請者は、市税を滞納していないこと
  • 申請者は、三条市暴力団排除条例に定める暴力団員等でないこと
  • 対象となる住宅は、市内にある特定空家等であること
  • 対象となる住宅は、補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
  • 対象となる住宅は、公共事業等による移転等の補助対象となっていないもの
  • 対象となる工事は、市内に本店や支店、営業所等を有する解体施工業者が施工すること
  • 対象となる工事は、補助対象空家やそれに付属する工作物を全て解体・除却し、更地とする工事であること
  • 対象となる工事は、建築物の解体に関係する他の補助金を受けていないこと

なお、「三条市特定空家等解体費補助金」についてのお問い合わせ先は、三条市役所 市民部 環境課 生活安全・交通係です。

【お問い合わせ先】三条市役所 市民部 環境課 生活安全・交通係
【住所】〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
【電話番号】0256-34-5574
【ホームページURL】https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/kankyoka/seikatsuanzen/akiyaakichi/15199.html

参考 三条市特定空家等解体費補助金三条市特定空家等解体費補助金

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