和歌山県有田郡湯浅町の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、和歌山県有田郡湯浅町で活用できる解体工事の補助金制度をご紹介します。
湯浅町で設けられているのは「空き家の解体工事に対する補助金制度」。80万円を上限に、対象となる工事費用の80%を支給しています。

湯浅町で解体工事をお考えの方は、制度内容をご確認ください。

湯浅町で利用できる空き家の解体に関する補助金制度

支給金額と申請期限

補助対象工事に必要な費用の80%を支給しています。上限額は80万円です。
申請期限は公開されていませんが、予算がなくなり次第募集を締め切りますので、お早めの申請をご検討ください。

申請の条件

補助金を申請するためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
なお、湯浅町による「老朽危険空家」の定義は「年間を通じて居住しておらず、今後も居住しない住宅」「建物面積の2分の1が居住用であること」「和歌山県空家等対策推進協議会により不良住宅だと判定されること」の全てを満たすものとしています。

  • 取り壊す建物は湯浅町内の老朽危険空家であること
  • この補助金以外に補助金を申請していないこと
  • 同じ敷地内でこの補助金を過去に利用していないこと
  • 取り壊す建物は個人が所有していること
  • 取り壊す建物に所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 申請者は暴力団及び暴力団員でないこと
  • 申請者は取り壊す建物の所有者か相続人、または所有者から同意を得た者であること
  • 申請者は湯浅町の町税を滞納していないこと
  • 工事は、建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている業者が行うこと
  • 工事では、敷地内にある工作物を全て除去すること

制度内容につきましては、湯浅町役場の産業建設課管理係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】湯浅町役場 産業建設課管理係
【住所】〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1
【電話番号】0737-63-2525
【ホームページURL】http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/178/

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