長崎県北松浦郡佐々町の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、長崎県北松浦郡佐々町で利用できる解体工事の補助金制度をご紹介します。
佐々町が設けているのは「老朽化した空き家解体に対する補助金制度」です。老朽化した空き家を取り壊す際に、最大60万円を支給しています。

佐々町で解体工事をお考えの方は制度内容をご確認ください。

佐々町で利用できる空き家の解体に関する補助金制度

支給金額と申請期限

60万円を上限に、補助対象経費の2分の1を支給しています。
申請期限は、申請年度の11月30日までです。

申請の条件

補助金を受け取るためには、下記全ての条件を満たしている必要があります。
なお、建物の危険性の基準となるのは「住宅地区改良法施行規則」に掲げる評点が100点以上の場合です。

  • 取り壊す建物が佐々町内にあること
  • 取り壊す建物は空き家であること
  • 取り壊す建物は個人所有であること
  • 取り壊す建物は公共事業の対象でないこと
  • 建物の危険性が著しく高いこと
  • 他の補助金を給付されていないこと
  • 補助金の交付が決定されてから工事が着手されること
  • 申請者に町税の滞納がないこと
  • 申請者は登記簿に所有者として記録されていること
  • 除却工事は建設業法の許可を受けた者が請け負うこと
  • 申請年度の11月30日までに交付申請書の提出があり翌年1月31日までに工事が完了すること

【お問い合わせ先】佐々町役場 建設課
【住所】〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2
【電話番号】0956-62-2101
【ホームページURL】https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0033015/

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