長野県飯山市の解体や除却に関する補助金・助成金

長野県飯山市では、対象の空き家を解体する際に最大100万円の補助が受けられる「空き家の解体に関する補助金」が設けられています。この記事では、同補助金の制度内容をまとめています。

併せて、「危険ブロック塀等の撤去に関する補助金」もご紹介しますので、飯山市で空き家やブロック塀の解体を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

長野県飯山市で利用できる空き家の解体に関する補助金

飯山市では市民の良好な生活環境を確保するため、市内にある老朽化した危険な空き家の解体にかかる費用を一部補助しています。

支給金額と申請期限

本補助金の支給額は、空き家の解体にかかった費用の2分の1にあたる金額で、上限額は100万円です。ただし、家財道具の撤去、運搬、処分にかかる費用は補助金の対象外となりますので、ご注意ください。

なお、本補助金の申請期間は特に決められていませんが、予算に達した場合は受付終了となります。飯山市で空き家の解体を検討されている方は、お早めに飯山市役所までお問い合わせください。

申請の条件

本補助金を申請するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 解体する空き家は、飯山市内に建てられた1年以上使用されていない戸建住宅であること
    ※延べ面積の2分の1以上を住居として使用しているものや長屋も補助金の対象です
  • 解体する空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定められた「特定空家等」及び「特定空家等に準ずるもの」として市から判定通知を受けたものであること
  • 解体する空き家は、個人が所有する住宅であること
    ※所有権以外の権利設定がある場合は、権利を持つ人すべての同意が必要となります
  • 申請者は、対象空き家の所有者またはその相続人であること
    ※共有者や複数の相続人がいる場合は、全員の同意が必要となります
  • 申請者は、市税の滞納がない者であること
  • 申請者は、暴力団と関わりのない者であること
  • 申請者は、以下のいずれかの所得要件を満たす者であること
    ・給与所得のみの場合は、前年の収入金額が1,442万円以下である
    ・その他の所得がある場合は、前年の所得金額が1,200万円以下である
  • 空き家の解体は、敷地内にあるすべての建物または工作物を解体し、撤去・処分を行うこと
    ※ただし、地盤面下にあるものは除きます
  • 空き家の解体は、建設業法や建設リサイクル法等による建築物の解体に必要な許可を受けている事業者が実施すること
  • 空き家の解体は、補助金の交付決定後に着手すること
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと

本補助金は、申請前に空き家の事前調査を受ける必要があります。詳しくは、飯山市役所にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】飯山市役所 総務部 危機管理防災課
【住所】〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1110番地1号
【電話番号】0269-67-0721
【ホームページURL】 https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikikanribousai/bousaisyoubou/information/kaitaitekkyo
参考 飯山市老朽危険空家等解体撤去事業補助金のお知らせ/飯山市ホームページ飯山市老朽危険空家等解体撤去事業補助金のお知らせ/飯山市ホームページ

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危険ブロック塀等の撤去に関する補助金

飯山市では災害発生時の被害を防止するため、倒壊のおそれがある危険なブロック塀等を撤去する場合にかかる費用の一部を補助しています。

本補助金の支給額は、危険ブロック塀等の撤去にかかった費用の2分の1以内の金額となり、限度額は10万円です。

本補助金を申請するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 撤去するブロック塀等は、コンクリートブロック、レンガ、石材等を用いた組積造のものであること
  • 撤去するブロック塀等は、国県道や市道、都市計画道路といった道路または通学路に面して建っているものであること
  • 撤去するブロック塀等は、以下のいずれかに該当するブロック塀等であること
    ・損傷や腐食などの劣化の進行または敷地や構造によって、そのままにしておくことが著しく危険な状態と認められたブロック塀等
    ブロック塀の点検のチェックポイント適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1mを超えるもの
    ※上記に当てはまらないブロック塀でも、倒壊の危険性があり撤去の必要があると市長が認めたブロック塀等は、補助金の対象となります
  • 撤去するブロック塀等は、国または地方公共団体が所有者でないものであること
  • 撤去するブロック塀等は、飯山市景観形成住民協定区域内にあるブロック塀等でないこと
  • 道路に面するすべてのブロック塀等を撤去すること
  • 前面道路幅員が4m以下の沿道で、ブロック塀等の撤去後に塀を再設置する場合は、道路中心から2m以上離して建てること

本補助金の窓口は、飯山市役所建設水道部まちづくり課です。

参考 飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金交付制度の創設/飯山市ホームページ飯山市ブロック塀等撤去安全対策事業補助金交付制度の創設/飯山市ホームページ

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