兵庫県丹波市で利用できる解体工事の補助金制度は2つ。
「危険な空き家の解体工事費を補助する制度」と「耐震性の低い住宅の建て替え工事費を補助する制度」です。
制度内容について本記事で詳しく解説いたしますので、ぜひチェックしてみてください。
丹波市で利用できる危険な空き家の解体に関する補助金制度
丹波市の「老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」は、すでに令和3年度の募集を終了しています。
丹波市の「老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」では、倒壊のおそれがある危険な空き家の解体を行う場合に補助金を支給しています。
支給金額と申請期限
支給金額は、申請前の事前調査で丹波市の職員が判定する「空き家の危険度」により異なります。
空き家の危険度が100点以上で国、県の補助対象となる場合は、補助対象経費×4/5で上限160万円です。
対し、危険度が50点以上100点未満の場合は補助対象経費×1/4で上限50万円となります。
また、解体対象となるのが空き家と同一敷地内にある附属建物であり、危険度が50点以上の場合は補助助対象経費×1/5で上限20万円です。
しかし、危険度の点数に関わらず、自治体などが自ら空き家の解体撤去または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合は補助対象経費×10/10が最大50万円補助されます。
なお、令和4年度以降の申請期間については、丹波市のホームページに記載がありません。
また、申請年度の予算に達した場合は受付終了となります。
申請前には、お問い合わせ先である「丹波市役所の建設部都市住宅課」へご相談ください。
申請の条件
申請は、対象の建物や申請者、解体工事の条件をすべて満たす必要があります。
- 対象の建物が空き家または空き家と同一敷地内にある空き建築物(附属建物)であること
- 対象の建物は「特定空家等」と市長が認定していること
- 対象の空き家等は主に居住用として使用されていたこと
- 対象の空き家等を今後も居住用として使用する見込みがないこと
- 対象の空き家等は倒壊などで歩行者や周辺に危険を及ぼすおそれがあること
- 対象の空き家等は丹波市による「空き家等危険度判定基準」で、危険度が基準値以上だったこと
※危険度は丹波市の事前調査で判定します。 - 申請者は空き家等の所有者または解体撤去工事の実施について所有者の同意を得ている者であること
- 申請者は暴力団員でないこと
- 解体工事は危険な空き家または危険な附属建物の全部を解体、撤去する工事であること
- 解体工事は建設業法や建設リサイクル法等により、解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事であること
- 解体工事完了後は、事業者に工事代金の支払いを済ませたうえで、年度末までに市に実績報告書の提出ができること
なお、下記は「老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」のお問い合わせ先です。
【お問い合わせ先】丹波市役所 建設部 都市住宅課 空き家対策係
【住所】〒669-4192兵庫県丹波市春日町黒井811番地
【電話番号】0795-74-2364
【ホームページURL】https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/toshijyutaku/kikenakiya.html
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空き家の解体工事に関連した補助金制度
丹波市では、空き家の解体工事に関連した補助金制度があります。
耐震性が低い住宅の建て替え工事に関する補助金制度
丹波市の「住宅建替工事費補助金」では、住宅の耐震性を確保するために建て替え工事を行う場合に補助金を支給しています。
なお、建て替え工事とは耐震性が低いと判断された住宅を除去したのちに、新たに住宅を建設する工事のことです。
建て替え工事では、補助対象経費×25%で最大100万円が支給されます。
下記の条件をすべて満たした場合に申請が可能です。
- 対象の住宅は昭和56年5月31日以前に着工されたこと
- 対象の住宅は枠組壁工法・丸太組工法・建築基準法第38条の規定による工法以外で建てられたこと
- 対象の住宅は建築基準法に違反していないこと
- 対象の住宅は延床面積の半分以上が居住用として利用されていること
- 対象の住宅は耐震診断で耐震性が低いと判断されていること
- 申請者は丹波市の住民基本台帳に記載されていること
- 申請者は対象の住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族であること
- 申請者は新たに建築する住宅の所有者であること
- 申請者は所得が1,200万円以下であること
- 申請者は市税を滞納していないこと
- 申請者は暴力団員でないこと
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