この記事では、大阪府柏原市で解体工事をする場合に利用できる補助金制度についてまとめています。
柏原市で実施している「柏原市木造住宅除却補助金」を利用すると、一戸建ての木造住宅の除却(解体)をする際に最大20万円が交付されます。
また他にも、解体工事に関連して「柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」や「柏原市ブロック塀等撤去補助金」といった制度も整っています。
柏原市で解体工事をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
柏原市で利用できる木造住宅の解体に関する補助金制度
そのため補助金の利用をご希望の方は、来年度の募集再開をお待ちください。
柏原市が実施する「柏原市木造住宅除却補助金」では、木造の一戸建て住宅や併用住宅の除却時に、最大20万円を交付しています。
さらに、共同住宅や長屋住宅を「賃貸」している場合や「区分所有」している場合も補助の対象となります。
支給金額と申請期限
支給金額は、除却する建物の種類によって異なりますので、以下でご確認ください。
なお、1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
一戸建て住宅・併用住宅 |
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次のいずれか低い額 (1)除却費用の2分の1の額 (2)20万円 |
共同住宅・長屋住宅(賃貸の場合) |
次のいずれか低い額 (1)除却費用の2分の1の額 (2)40万円 |
共同住宅・長屋住宅(区分所有の場合) |
次のいずれか低い額 (1)除却費用の2分の1の額 (2)20万円×戸数 (3)100万円 |
また前述した通り、令和3年度の「柏原市木造住宅除却補助金」の募集は、12月末で締め切りました。
補助金の交付をご希望の場合は、来年度の募集再開をお待ちください。
申請の条件
補助対象となる要件は次の通りです。
ただし、補助金の申請前に工事に着手した場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に同じ補助金の交付を受けたことがないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅であること
- 「耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満」または「誰でもできるわが家の耐震診断で、耐震診断問診表の評点の合計が7以下」の住宅であること
- 申請者以外に、建築物及び土地の「所有者」「占有者」「法定相続人」がいる場合は、関係者全員と協議が整っていること
- 申請者の直近の課税所得金額が507万円未満であること
- 申請者は、対象となる建築物の「所有者」または「法定相続人」、あるいは「市長が適当と認めた人」であること
- 対象となる建築物の固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
- 対象となる建物の全部を除却する工事であること
- 「建設業法の許可を受けている者」または「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者」が工事を施工すること
「柏原市木造住宅除却補助金」に関するお問い合わせ窓口は、柏原市役所の都市開発課 開発指導係となります。
何かご不明点がありましたら、以下よりお問い合わせください。
【住所】〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
【電話番号】072-972-1593
【ホームページURL】
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2018032900012/
補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
解体工事に関する補助金の内容や申請方法でお困りの方は、ぜひ私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営している『解体無料見積ガイド』へご連絡ください。
『解体無料見積ガイド』は、解体業者のご紹介だけでなく、地域の補助金申請についても詳細にサポートさせていただきます。
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住宅の解体工事に関連した補助金制度
柏原市には、崖地に近接した住宅を移転する場合や、ブロック塀を撤去する場合にかかる解体費用を補助する制度もあります。
崖地付近の住宅の解体に関する補助金制度
柏原市は、崖地の崩壊などの可能性がある区域にある住宅の移転を促進するため、既存の住宅の除却等に要する経費(除却等費)や、新しい住宅の建設(購入を含む)及び改修に要する経費(建設助成費)を補助する「柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。
なお、除却等費は最大97万5,000円、建設助成費は最大421万円(建物が325万円、土地が96万円)が補助金額となります。
「柏原市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を申請するための条件は、以下の通りです。
- 大阪府が指定した「土砂災害特別警戒区域内」にある既存不適格住宅であること
ブロック塀の撤去に関する補助金制度
そのため補助金の交付をご希望の方は、来年度の募集再開をお待ちください。
柏原市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊被害を防ぐため「柏原市ブロック塀等撤去補助金」を設け、ブロック塀等の撤去にかかる費用を補助しています。
補助金額は(1)補助対象工事に要した費用の2分の1の額、(2)撤去費用(ブロック塀等の見附面積に10,000円/㎡を乗じた額)の2分の1の額、(3)20万円の、いずれか少ない額となります。
ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てです。
「柏原市ブロック塀等撤去補助金」の交付要件は、下記の通りです。
- 柏原市内に設置され、道路等に面しているブロック塀等であること
- 高さが60cm以上のブロック塀等であること(ブロック塀等と道路等の間に開渠の水路が存する場合は60cm以上かつ水路幅以上のもの)
- ブロック塀等の高さが、ブロック塀等と道路境界線までの水平距離より高いこと
- 申請者は、ブロック塀等を所有する個人(ブロック塀等を設置している土地に建築物がある場合は建築物の所有者が対象となり、建築物がない場合は土地の所有者が対象)で、かつ、対象のブロック塀等を撤去する人であること
- 固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
- ブロック塀等の全部または一部を撤去し、道路等に面するすべてのブロック塀等の高さを60cm未満にすること
- ブロック塀等の撤去は、施工業者に委託すること
- 撤去工事後に、ブロック塀等が道路等に残存・突出しないこと
- 「柏原市木造住宅除却補助金」の交付を受けていないこと
- 補助金の交付は同一敷地につき1回限りであること
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