この記事では、兵庫県尼崎市で設けられている解体・改修工事の補助金制度をまとめています。
尼崎市では、空き家の解体工事や耐震化工事、アスベスト除去に関する補助金など全部で5つの補助金制度があります。
それぞれの補助金制度の申請条件から補助金額、申請方法までを解説していますので、尼崎市で解体や改修工事をお考えの方は参考にしてください。
老朽空き家に係る除却費補助金
制度の目的と概要
兵庫県尼崎市では、市民の住環境向上のため、危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助しています。
利活用が困難な不良度の高い空き家の早期除却を促進することにより周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
老朽空家に係る除却費補助金|尼崎市
対象となる建築物
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・令和3年5月1日の時点で、2年以上空き家の状態であること
※共同住宅の場合は、一棟全て空き家となっているものに限られます
・建替えによって、周辺にある建物の更新を妨げるおそれのある土地に建っている空き家でないこと
・別表1「不良度判定基準」の評点の合計が50点以上となる空き家であること
※別表1は、尼崎市老朽空家に係る除却費補助金交付要綱の6ページにあります
※不良度の判定方法などは、尼崎市老朽空家に係る除却費補助金の申請の手引きの5ページを参照してください
申請者の条件
本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
※所有者が法人その他の団体の場合は対象外です
※所有者等が複数いる場合は、全ての所有者から除却工事の同意を得る必要があります
・空き家の除却を行おうとする者であること
・申請者の属する世帯所得が900万円以下であること
※世帯所得は、前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額です
※申請者以外に親族の所有者がいる場合は、親族が属する世帯の所得が900万円以下であることが必要です
・市税・県税を滞納していないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項および尼崎市危険空家等対策に関する条例第8条第3項に定められた命令を受けていないこと
・暴力団と関係がないこと
工事の条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。
・原則として、敷地全体を更地にする工事であること
・他の補助金等の交付を受けていないこと
・工事完了後30日以内または補助金交付決定年度の1月末日のいずれか早い日までに完了報告を行うこと
受付開始日と申請期限
補助金・助成金額
補助金額は、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。
・家屋の延べ面積×標準単価で算出した額の2分の1の金額
※標準単価:木造27,000円/㎡、非木造39,000円/㎡
上限額は、戸建て住宅の場合は30万円、切離しを伴う長屋住宅の場合は一戸につき50万円、同一の所有者による長屋住宅・共同住宅は30万円/戸または90万円のうち低い方の金額となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。「補助金交付申請書」「工事実施計画書」「同意書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 工事実施計画書
- 位置図
- 配置図
※敷地と道路(幅員含む)との関係、空き家の配置、門塀等の位置等を記載した書類 - 現況写真
※建物の全景と全ての損傷個所がわかるもの - 内訳がわかる工事見積書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 課税所得証明書
※世帯全員の所得がわかるもの - 納税証明書(市税・県税に未納の税額がないことの証明)
- 共有者等全員の同意書
※共有者等がいる場合 - 遺産分割協議書の写しまたは戸籍等相続関係がわかる書類など、所有権等があることを証明する書類
※申請者が登記事項証明書に記載されている所有者と異なる場合 - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
必要な書類が用意できたら、尼崎市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。
参考 老朽空家に係る除却費補助金(令和5年度までの期間限定制度)|尼崎市公式ホームページ尼崎市公式ホームページ尼崎市の解体業者をお探しなら
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特殊空家に係る除却費補助金
制度の目的と概要
尼崎市では、市民の住環境を安心安全により良くするために、特殊空き家の除却にかかる費用の一部を補助しています。
跡地の活用等による解体費用の補填が困難であることが解体の障害となっている借地上に存する長屋住宅及び未接道地に存する住宅の空き家(以下「特殊空家」という。)に関し、早期の除却を促進し周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
特殊空家に係る除却費補助金|尼崎市
対象となる建築物
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・借地上にある空き家状態の長屋住宅の場合は、別表1の判定項目のいずれかに該当し、建替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げるおそれのない土地に建っているものであること
※別表1は、尼崎市特殊空家に係る除却費補助金交付要綱の6ページを参照してください
・未接道地にある空き家で、未接道地と隣接する土地を申請者または親族が所有している場合は、隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、空き家と道路が接していないこと
・共同住宅の場合は、一棟全てが空き家となっていること
・未接道地…敷地の道路に接している部分が2m以下の土地のことです。
申請者の条件
本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
・借地上にある空き家状態の長屋住宅の場合は、空き家の所有者であること
・未接道地にある空き家の場合は、空き家の所有者または未接道地の所有者であること
※所有者等が複数いる場合は、全ての所有者等から除却工事の同意を得る必要があります
・特殊空き家の除却を行おうとする者であること
・申請者の属する世帯所得が900万円以下であること
※世帯所得は、前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額です
※申請者以外に親族の所有者がいる場合は、親族が属する世帯の所得が900万円以下であることが必要です
・市税・県税を滞納していないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項および尼崎市危険空家等対策に関する条例第8条第3項に定められた命令を受けていないこと
・暴力団と関係がないこと
工事の条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。
・原則として、敷地全体を更地にする工事であること
・他の補助金等の交付を受けていないこと
・2022年1月28日までに工事完了報告をすること
受付開始日と申請期限
補助金の申請期間は2021年5月6日~2021年12月28日です。
※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内であっても受付終了となります
補助金・助成金額
補助金額は、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。
・家屋の延べ面積×標準単価で算出した額の3分の2の金額
※標準単価:木造27,000円/㎡、非木造39,000円/㎡
上限額は、切離しを伴う長屋住宅の場合は一戸につき70万円、同一の所有者による長屋住宅・共同住宅は50万円/戸または150万円のうち低い方の金額、それ以外の住宅は、50万円となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。「補助金交付申請書」「工事実施計画書」「同意書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 工事実施計画書
- 位置図
- 配置図
※敷地と道路(幅員含む)との関係、空き家の配置、門塀等の位置等を記載した書類 - 現況写真
※建物の全景と全ての損傷個所がわかるもの - 建物と土地の登記事項証明書
※未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書 - 隣接する全ての土地の登記事項証明書
※未接道地にある空き家の場合 - 内訳がわかる工事見積書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 課税所得証明書
※世帯全員の所得がわかるもの - 納税証明書(市税・県税に未納の税額がないことの証明)
- 同意書
※共有者等がいる場合は、共有者全員の同意書
※土地所有者が申請する場合は、空き家所有者の同意書 - 遺産分割協議書の写しまたは戸籍等相続関係がわかる書類など、所有権等があることを証明する書類
※申請者が登記事項証明書に記載されている所有者と異なる場合 - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
必要な書類が用意できたら、尼崎市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。
参考 特殊空家に係る除却費補助金|尼崎市公式ホームページ尼崎市公式ホームページ密集市街地建物除却促進事業補助金
制度の目的と概要
尼崎市では、災害時の安全性と住環境の向上を図るため、老朽住宅の除却にかかる費用の一部を補助しています。
老朽した建築物が多く、災害時の危険性が高い密集市街地において、防災性の向上及び住環境の形成を目的とし、老朽住宅(注1)を除却する場合に当該除却に要する費用の一部を補助します。
密集市街地建物除却促進事業補助金について|尼崎市
対象となる建築物
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・主に住居として使用されていたものであること
※併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を住居として使用していたものに限られます
・別表第1「不良度判定基準」で測定した評点の合計が100点以上のものであること
※別表第1は、尼崎市密集市街地建物除却促進事業補助金交付要綱の5ページを参照してください
申請者の条件
本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
※申請者のほかに共有者等がいる場合は、全ての共有者等から同意を得る必要があります
・個人または法人であること
・老朽住宅を除却する者であること
・市税を滞納していないこと
・暴力団と関係がないこと
工事の条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。
・他の補助金等を申請していないこと
・除却工事によって、申請者以外の所有者等の権利に損害を与えるおそれがないこと
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条の規定を満たす解体工事業者に依頼すること
・補助金申請を行った年度の2月末日までに工事完了報告をすること
受付開始日と申請期限
補助金の申請期間は2021年4月1日~2022年1月28日です。
※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内であっても受付終了となります
補助金・助成金額
補助金額は、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。
・限度額:戸建住宅128万円、集合住宅256万円
※長屋住宅の1戸のみを除却する場合は、戸建住宅の限度額となります
※1,000円未満は切捨てです
※除却工事にかかる費用は、老朽住宅の解体、運搬、処分にかかる費用です(植木撤去、家財の解体、運搬、処分は対象外)
※長屋建ての場合、隣家との壁面補修の必要最低限の補修費は含みます
※法人の場合、消費税と地方消費税は含まれません
申請に必要な書類と申請先
補助金の交付を希望する場合は、除却工事を行う30日前までに事前調査を受ける必要があります。事前調査に必要な書類は以下の通りです。「事前調査申込書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 事前調査申込書
- 位置図
- 配置図
- 外観と内観の現況写真
- 公図、登記事項証明書
※未登記の老朽住宅の場合は固定資産課税台帳記載事項証明書 - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
必要な書類が用意できたら、尼崎市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。
参考 密集市街地建物除却促進事業補助金について|尼崎市公式ホームページ尼崎市公式ホームページ住宅耐震改修促進事業補助金
制度の目的と概要
尼崎市では、地震に強いまちづくりを推進するため、耐震化にかかる費用の補助を行っています。
尼崎市では昭和56年5月31日以前に着工された住宅に対して耐震化に要する費用への補助を行っています。多くの方に耐震化に取り組んでいただけるように、様々な補助制度がありますのでご活用ください。
住宅耐震改修促進事業について|尼崎市
・住宅耐震改修工事費補助…耐震診断で、安全性が不足していると判定された住宅の耐震性を向上させる工事にかかる費用を補助する制度です。
・部分型耐震化工事補助…耐震診断で、安全性が不足していると判定された住宅の耐震性を向上させるために行う、部分的な改修工事にかかる費用を補助する制度です。
対象となる建築物
住宅耐震改修計画策定費補助・住宅耐震改修工事補助
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
※併用住宅は延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているものに限られます
・共同住宅の場合は、3階建て以下、延べ面積が1,000㎡以上の耐火建築物または準耐火建築物であること
・兵庫県住宅再建共済制度に加入しているまたは加入する住宅であること
※ただし、家財再建共済制度は除きます
・以下のいずれかに該当する住宅であること
(1)耐震診断の結果、安全性が低いと診断されるもの
(2)平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの
(3)平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの
部分型耐震化工事費補助
■共通
※併用住宅は延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているものに限られます
・兵庫県住宅再建共済制度に加入しているまたは加入する住宅であること
※ただし、家財再建共済制度は除きます
※併用住宅は延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているものに限られます。
・共同住宅の場合は、3階建て以下、延べ面積が1,000㎡以上の耐火建築物または準耐火建築物であること
・兵庫県住宅再建共済制度に加入しているまたは加入する住宅であること
※ただし、家財再建共済制度は除きます
・以下のいずれかに該当する住宅であること
(1)耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満または構造耐震指標Isが0.3未満のもの
(2)平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7未満のもの
(3)平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7未満のもの
・以下のいずれかに該当する住宅であること
(1)耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
※ただし、上部構造評点が0.7以上のものに限られます
(2)平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の住宅
(3)平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の住宅
・以下のいずれかに該当する住宅であること
(1)耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
(2)平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
(3)平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
申請者の条件
住宅耐震改修計画策定費補助
対象建築物の所有者に限られます。
※暴力団と関係のないことが条件です
住宅耐震改修工事・部分型耐震化工事費補助
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・対象住宅の所有者であること
・所得が1,200万円以下であること
※給与収入のみの者の場合は、給与収入が1,420万円以下であること
・暴力団と関係がないこと
工事の条件
住宅耐震改修計画策定費補助
補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている耐震診断・耐震改修計画に限られます。
・耐震改修計画は、住宅の耐震性向上のための改修計画で、改修後の耐震診断で耐震基準を満たすことが確認されていること
・木造以外の3階以上延べ面積1,000㎡以上の共同住宅の場合は、耐震改修計画が適正だと建築物耐震評価者から評価を受けることが必要です
・耐震改修後、耐震診断を受けること
住宅耐震改修工事補助
補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。
・耐震改修計画のとおりに実施されていることを建築士が確認する工事であること
・木造以外の3階以上延べ面積1,000㎡以上の共同住宅の場合は、耐震改修計画が適正だと建築物耐震評価者から評価を受けること
・以下のいずれかの工事であること
(1)基礎、柱、はり、壁の補強工事
※基礎の補強工事は、地盤の悪い敷地での地盤改良工事を含みます
(2)屋根を軽量化する工事
(3)床面の剛性を高める工事
(4)「ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法」または兵庫県知事が「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助対象と認める工法による工事
(5)減築工事
部分型耐震化工事費補助
■簡易耐震改修工事費補助
・木造以外の3階以上延べ面積1,000㎡以上の共同住宅の場合は、耐震改修計画が適正だと建築物耐震評価者から評価を受けること
・兵庫県住宅改修業者登録制度に登録されている、補助実績の公表ができる実施業者と契約すること
・耐震改修計画のとおりに実施されていることを建築士が確認する工事であること
・住宅の屋根全体を土葺瓦屋根など重い屋根から桟瓦葺等の屋根またはスレート板、鉄板葺等の軽い屋根にする工事であること
・以下のいずれかに該当すると市長が認める工事であること
(1)日本建築防災協会、都道府県の評価委員会等の第三者機関、公的機関に安全性を認められた工法または装置であること
(2)別表第3のシェルター等を設置等すること
※別表第3は、尼崎市ホームページにある「尼崎市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱」の9ページを参照してください
・以下のいずれかに該当すると市長が認める工事であること
(1)日本建築防災協会、都道府県の評価委員会等の第三者機関、公的機関に安全性を認められた工法または装置であること
(2)別表第4のシェルター等を設置等すること
※別表第4は、尼崎市ホームページにある「尼崎市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱」の9ページを参照してください
受付開始日と申請期限
申請はいつでも可能です。
ただし、交付決定した年度の2月末までに完了報告ができる事業に限られます。
また、制度内容は変わる場合があるので、申請前には必ず尼崎市ホームページで確認をしてください。
補助金・助成金額
住宅耐震改修計画策定費補助
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修計画策定にかかる費用の3分の2の金額
(2)20万円
※改修前の耐震診断で、耐震基準を満たすことが確認できた場合は3.3万円となります
【共同住宅】
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修計画策定にかかる費用の3分の2の金額
(2)12万円×戸数で算出した金額
※改修前の耐震診断で、耐震基準を満たすことが確認できた場合は4万円となります
※1,000円未満は切捨てです
※耐震改修計画の策定にかかる費用は、耐震改修後の耐震診断と耐震改修計画に基づく改修工事にかかる費用、必要な場合は建築物耐震評価者による評価にかかる費用を含みます
※共同住宅の場合は、申請者が所有する住宅部分と居住に使用している部分にかかる費用に限られます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
住宅耐震改修工事
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修工事にかかる費用の5分の4の金額
(2)100万円
【共同住宅】
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修工事にかかる費用の5分の4の金額
(2)40万円×戸数で算出した金額
※1,000円未満は切捨てです
※改修工事に建築士による工事監理費用も含みます
※戸建住宅の場合は、総額50万円以上の工事に限られます
※共同住宅の場合は、申請者が所有する住宅部分と居住に使用している部分にかかる費用に限られます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
部分型耐震化工事費補助
■簡易耐震改修工事費補助
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修工事にかかる費用の5分の4の金額
(2)50万円
※改修前の耐震診断で、上部構造評点が0.7以上又は構造耐震指標Isが0.3以上と判定された場合は3.3万円となります
【共同住宅】
以下のいずれか低い方の金額が支給されます。
(1)耐震改修工事にかかる費用の5分の4の金額
(2)20万円×戸数で算出した金額
※改修前の耐震診断で、上部構造評点が0.7以上又は構造耐震指標Isが0.3以上と判定された場合は4万円となります
※1,000円未満は切捨てです
※改修工事にかかる費用は、建築士による工事監理費用も含みます
※戸建住宅の場合は、総額50万円以上の工事に限られます
※共同住宅の場合は、申請者が所有する住宅部分と居住に使用している部分にかかる費用に限られます
※耐震改修工事に要する費用は、建築士による工事監理に要する費用を含みます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
■屋根軽量化工事費補助
補助金額は、定額50万円となっています。
※総額50万円以上の工事に限られます
※建築士による工事監理に要する費用を含みます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
■シェルター型工事費補助
シェルター型工事にかかる費用が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円が支給されます。
※総額10万円以上の工事に限られます
※建築士による工事監理に要する費用を含みます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
■防災ベッド等設置
補助金額は、定額10万円となっています。
※総額10万円以上の工事に限られます
※建築士による工事監理に要する費用を含みます
※消費税と地方消費税相当額は含みません
申請に必要な書類と申請先
住宅耐震改修計画策定費補助
【戸建て住宅】
「補助金交付申請書」と「耐震診断・改修計画策定住宅概要書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 耐震診断・改修計画策定住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる書類
- 住宅の付近見取り図
※縮尺1/2,500の地形図(白地図)と同等以上のもの - 耐震改修計画策定費の見積書
- 改修前の耐震診断と耐震改修計画の策定をする耐震診断・改修資格者の資格が確認できる書類
※建築士免許証・資格者講習修了証の写し - 改修前の耐震診断と耐震改修計画の評価を受けようとする建築物耐震評価者が確認できる書類
※必要な場合のみ - 委任状
※必要な場合のみ
※代理者の資格を記載したもの - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
【共同住宅】
対象住宅が共同住宅(長屋含む)の場合は、事前協議が必要です。
「事前協議書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
住宅耐震改修工事補助
【戸建て住宅】
「補助金交付申請書」「耐震改修工事住宅概要書」「耐震診断報告書」「耐震改修工事実績公表同意書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
※補助金算定・精算書、耐震改修工事費内訳書を含む - 耐震改修工事住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる書類
- 耐震診断報告書
- 住宅の所有者の所得証明書の写し
※補助対象者の全員分必要です - 耐震診断・改修資格者の記名と押印がある耐震改修計画図書
(1)付近見取図
※縮尺1/2,500の地形図(白地図)と同等以上の精度のもの
※方位・道路・目標となる地物を明示したもの
(2)配置図
(3)平面図および立面図(耐震改修前後)
(4)その他耐震改修計画の内容が確認できる図書 - 改修前の耐震診断と耐震改修計画の策定をする耐震診断・改修資格者の資格が確認できる書類
※建築士免許証・資格者講習修了証の写し - 改修前の耐震診断と耐震改修計画の評価を受けようとする建築物耐震評価者が確認できる書類
※必要な場合のみ - 耐震改修工事の実施確認をする建築士の建築士免許証の写し
- 耐震改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書
- 確認済証の写し
※耐震改修工事(増改築含む)に建築確認が必要な場合のみ
のみ) - 委任状
※必要な場合のみ
※代理者の資格を記載したもの - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
【共同住宅】
対象住宅が共同住宅(長屋含む)の場合は、事前協議が必要です。
「事前協議書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
部分型耐震改修工事費補助
■簡易耐震改修工事
【戸建て住宅】
「補助金交付申請書」「耐震改修工事住宅概要書」「耐震診断報告書」「耐震改修工事実績公表同意書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 耐震改修工事住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる書類
- 住宅の所有者の所得証明書の写し
※補助対象者の全員分必要です - 付近見取図
※縮尺1/2,500の地形図(白地図)と同等以上の精度で、方位・道路・目標となる地物を明示したもの - 改修前の耐震診断と耐震改修計画の策定にかかる費用の見積書
※耐震改修工事費は予算額を収支予算書(補助金交付申請書別記)に記入 - 改修前の耐震診断と耐震改修計画の策定をする耐震診断・改修資格者の資格が確認できる書類
※建築士免許証・資格者講習修了証の写し - 耐震改修工事の実施確認をする建築士の建築士免許証の写し
- 耐震改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書
- 委任状
※必要な場合のみ
※代理者の資格を記載したもの - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
【共同住宅】
対象住宅が共同住宅(長屋含む)の場合は、事前協議が必要です。
「事前協議書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
■屋根軽量化・シェルター型工事
「補助金交付申請書」「耐震改修工事住宅概要書」「補助金算定・精算書」「耐震工事事業計画書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 耐震改修工事住宅概要書
- 補助金算定・精算書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる書類
- 耐震工事事業計画書
- 住宅の所有者の所得証明書の写し
※補助対象者の全員分必要です - 耐震診断・改修資格者の記名と押印がある耐震改修計画図書
(1)付近見取図
※縮尺1/2,500の地形図(白地図)と同等以上のもの
(2)配置図
(3)平面図および立面図(耐震改修前後)
(4)その他耐震改修計画の内容が確認できる図書
※詳細図、屋根伏図等 - 耐震改修工事にかかる建築確認済証
※必要な場合のみ - 委任状
※必要な場合のみ
※代理者の資格を記載したもの - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
「補助金交付申請書」「住宅概要書」「補助金算定・精算書」「耐震工事事業計画書」は、尼崎市ホームページからダウンロードすることができます。
- 補助金交付申請書
- 住宅概要書
- 建築年月が確認できる書類
- 耐震診断結果
- 住民票の写し
- 住宅の所有者の所得証明書の写し
※補助対象者の全員分必要です - 防災ベッド等の仕様書
- 工事費用の見積書
- 委任状
※必要な場合のみ
※代理者の資格を記載したもの - その他市長が必要と認める書類(詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください)
必要な書類が用意できたら、尼崎市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。
参考 住宅耐震改修促進事業について|尼崎市公式ホームページ尼崎市公式ホームページ吹付けアスベスト対象工事等補助金
制度の目的と概要
尼崎市では、市民の生活環境の保全を図るため、アスベスト除去にかかる費用を補助しています。
民間建築物のアスベストの除去等を促進することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的にしています。
民間建築物のアスベスト除去工事等の費用を補助します!|尼崎市
対象となる建築物
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・戸建て住宅、木造建築物以外の建築物であること
・吹付けされた建材にアスベストを含む恐れのある建物または石綿含有建材調査者が自ら調査した建物であること
【除去】
・アスベストおよびアスベストを含有するロックウールが施工されている建築物であること
・解体する予定がなく、継続して使用する建築物であること
・下記のいずれかに該当する建築物であること
※建築物と一体となった電気室、機械室等を含み、多数の者が共同で利用する部分に限られます
(1)建築基準法別表(い)欄の1~4項にかかげる建築物であること
(2)立体駐車場等
(3)舗銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗であること
申請者の条件・工事の条件
本補助金の申請者や工事の条件については、尼崎市役所にお問い合わせください。
受付開始日と申請期限
申請はいつでも可能です。
ただし制度内容は変わる場合があるので、申請前には必ず尼崎市ホームページで確認をしてください。
補助金・助成金額
補助の種別
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対象経費
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補助額
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上限額
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調査 | 対象建築物のアスベスト調査にかかる経費で、分析による調査を行う機関に支払う費用 | 対象経費相当額 |
1棟当たり25万円
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除却 | ・対象建築物のアスベスト除去にかかる経費で、除去等の施工者に支払う費用 ※除去が困難であると市長が認めた場合は、封じ込めまたは囲い込みでも可 ・除去後、露出した鉄骨等の部材について必要な耐火被覆等の施工費用 |
対象経費の3分の1の金額 |
除却等面積によって異なります。
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※1,000円未満は切捨てです
60㎡未満…80万円
60㎡以上90㎡未満…120万円
90㎡以上120㎡未満…160万円
120㎡以上…200万円
申請に必要な書類と申請先
補助金交付を希望する場合は、尼崎市と事前に打ち合わせを行う必要があります。詳しくは尼崎市役所にお問い合わせください。
参考 吹付けアスベスト除去等補助事業|尼崎市公式ホームページ尼崎市公式ホームページ解体工事に関する補助金でお困りの方は
補助金制度でお困りのことがある方は、『解体無料見積ガイド』までお問い合わせください。
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また、お住まいの地域にある解体工事業者の情報提供も行っています。(社)あんしん解体業者認定協会が独自の審査基準で厳選した優良解体業者から工事内容に最適な業者を無料でご紹介します。
解体工事関連のことでしたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。