瀬戸市には、家屋に関する補助金制度が6つ設けられています。
「所有物件が空き家のままになっているのでどうにかしたい」
「自宅が古く耐震性に不安があるので改修を検討している」
「敷地にあるブロック塀が倒れて人に迷惑をかける前に撤去したい」
とお考えの方におススメの補助金制度もあります。補助金制度を利用して賢く家屋の改修や解体を行いましょう。
対象補助金の概要や申請条件、申請方法については本記事内でまとめています。ぜひ、参考になさってください。
もくじ
老朽空き家等解体補助金
制度の目的と概要
瀬戸市では、震災時に市民への被害が広がりやすいと想定されるエリアにおいて、「老朽化した木造住宅」を対象に解体工事にかかる費用の一部を補助しています。
市街化区域を対象に老朽化が著しく周囲への影響が大きい空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。
引用:老朽空き家等解体補助金について|瀬戸市
対象となる建築物
本制度は、以下の条件を全てクリアした建築物が対象となります。
(2)瀬戸市内の市街化区域に所在していること
(3)所有権以外の権利が設定されていないこと
(4)老朽度評定基準表により老朽空き家と判断されていること
なお、老朽度評定基準による合計が100点未満であり(下表参照)、周囲への影響が大きいものが「老朽空き家」と判定されます。
申請者の条件
対象物件の所有者であり、市民税等を滞納していないことが条件となります。
工事の条件
令和4年3月10日までに解体工事を完了しなければなりません。
受付開始日と申請期限
補助・助成金額
「解体に要した費用」の4/5以内(上限額:60万円)
申請に必要な書類と申請先
「老朽空き家等解体補助金申込書」に必要事項をご記入のうえ、瀬戸市役所へご提出ください。窓口は、平日8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)開いています。
なお、遠方にお住まいで直接の提出が難しい方は、瀬戸市役所にご相談ください。郵送などによる対応も可能です。
参考 瀬戸市老朽空き家等解体補助金について民間木造住宅耐震診断
制度の目的と概要
瀬戸市では、震災時に倒壊する危険の高い古い木造住宅の耐震診断を無料で行うことで、安心・安全なまちづくりを促進しています。
平成15年度より民間木造住宅耐震診断事業を実施しております。
本事業は、昭和56年5月31日以前の旧基準により建築された木造住宅を対象として、耐震性に不安のある住宅を対象に、県が要請・登録した「木造住宅耐震診断員」を派遣して耐震診断を無料で行うものです。
引用:老朽空き家等解体補助金について|瀬戸市
対象となる建築物
本制度は以下の条件を全て満たす「木造住宅」が対象です。
(2)在来工法、伝統工法で建てられていること
(3)平屋もしくは2階建てであること
(4)戸建・長屋・併用住宅・共同住宅のいずれかであること
ただし、増築されている場合は、対象外になる場合がありますのでお問い合せ下さい。
申請者の条件
暴力団員以外の方で、対象物件の所有者であり、市民税を滞納していない方が対象者です。(借家人、賃借人を除く)
工事の条件
令和4年3月10日までに解体工事を完了することが条件となります。
受付開始日と申請期限
申請は随時受け付けています。ただし、予定件数は先着順で「30件」となっています。予定件数を超えた場合、対象年度の申請の受付が終了されるので、次年度の申請をお願い致します。
補助・助成金額
「無料」で耐震診断士を現地に派遣し耐震診断を行います。
申請に必要な書類と申請先
「木造住宅耐震診断申込書」に必要事項をご記入のうえ、「住宅の平面図または間取り図」を添えて瀬戸市役所へご提出ください。窓口は、平日8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)開いています。
- 木造住宅耐震診断申込書
- 住宅の平面図または間取り図
木造住宅耐震改修費等補助事業
制度の目的と概要
瀬戸市では、震災時に倒壊する危険の高い古い木造住宅の耐震改修にかかる費用を一部補助しています。
平成16年度より木造住宅耐震改修工事に補助金を交付しております。
引用:木造住宅耐震改修費等補助事業|瀬戸市
対象となる建築物
本制度は以下の条件を全て満たす「木造住宅」が対象です。
(2)在来工法、伝統工法で建てられていること
(3)平屋もしくは2階建てであること
(4)戸建・長屋・併用住宅・共同住宅のいずれかであること
(5)「民間木造住宅耐震診断」を受けて判定値が1.0未満の結果が出ていること
なお、(5)の条件については、「(財)愛知県住宅センター」が行った耐震診断の結果が、得点が80点未満又は1.0未満でも構いません。
申請者の条件
暴力団員以外の方で、対象物件の所有者であり、市民税を滞納していない方が対象者です。
工事の条件
交付決定以降に着手し翌年1月31日までに完工することが条件となります。なお、対象工事は判定値が、1.0かつ判定値+0.3以上にするための工事を行わなければなりません。
二段階耐震改修工事
「民間木造住宅耐震診断の判定値が0.4未満」もしくは、「(財)愛知県住宅センターによる耐震診断の結果が40点以下」だった住宅については、二段階に分けて耐震改修を行うことも可能です。その際は、以下の条件を満たす工事を行う必要があります。
耐震改修設計に基づき、住宅全体の上部構造評点を0.7以上1.0未満にする工事を行うこと
【二段階耐震改修工事】
一段階目耐震改修工事の補助金を受けた対象物件の住宅全体の上部構造評点が1.0以上にする工事を行うこと
受付開始日と申請期限
申請は随時受け付けています。ただし、予算額を超えた場合、対象年度の申請の受付が終了されるので、次年度の申請をお願い致します。詳細は、瀬戸市へお問い合わせください。
補助・助成金額
「耐震補強工事費」の8/10以内(限度額:100万円)
※障がい者の方が対象物件に居住されている場合、限度額が120万円となります。
二段階耐震改修工事
一段目耐震改修工事:「耐震補強工事費」の8/10以内(限度額:60万円)
二段階耐震改修工事:「耐震補強工事費」の8/10以内(限度額:100万円(一段回目の補助額との合算))
申請に必要な書類と申請先
「木造住宅耐震改修費等補助事業交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、以下の書類を添えて瀬戸市役所へご提出ください。窓口は、平日8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)開いています。
- 木造住宅工事費補助事業交付申請書
- 評価証明書(対象家屋に係るもの)
- 耐震補強工事見積書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
- 案内図
- 平面図
- 補強計画図、その他補強方法を示す図書
- 耐震改修工事に係る工程表
- 設計者の建築士資格証の写し
- 設計者の所属する建築士事務所の登録書の写し
- 同意書(共有の場合)
- 登録資格者講習修了証明書の写し
- 第2条第13号に記載のある手帳の写し
- 住民票
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書面
木造住宅除却工事費補助事業
制度の目的と概要
瀬戸市では、震災時に倒壊する危険の高いと耐震診断により判断された木造住宅の解体にかかる費用を一部補助しています。
対象となる建築物
本制度は以下の条件を全て満たす「木造住宅」が対象です。
(2)在来工法、伝統工法で建てられていること
(3)平屋もしくは2階建てであること
(4)戸建・長屋・併用住宅・共同住宅のいずれかであること
(5)「民間木造住宅耐震診断」を受けて判定値が1.0未満の結果が出ていること
なお、(5)の条件については、「(財)愛知県住宅センター」が行った耐震診断の結果が、得点が80点未満又は1.0未満でも構いません。
申請者の条件
暴力団員以外の方で、対象物件の所有者であり、市民税を滞納していない方が対象者です。
工事の条件
交付決定以降に着手し翌年1月31日までに完工しなければなりません。
受付開始日と申請期限
申請は随時受け付けています。ただし、予算額を超えた場合、対象年度の申請の受付が終了されるので、次年度の申請をお願い致します。詳細は、瀬戸市へお問い合わせください。
補助・助成金額
「解体工事費」の23%以内(限度額:20万円)
※千円未満の端数を切り捨て
申請に必要な書類と申請先
「木造住宅除却工事費補助事業交付申請書」に必要事項をご記入の上、以下の書類を添えて瀬戸市役所へご提出ください。窓口は、平日8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)開いています。
- 木造住宅工事費補助事業交付申請書
- 評価証明書(対象家屋に係るもの)
- 除却工事見積書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
- 案内図
- 平面図
- 工事前の写真
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書面
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解体工事を補助金を利用して行う場合、事前に市へ見積書を提出しなければならないことがあります。『解体無料見積ガイド』では、最大6社の解体業者をご紹介し見積書の提出が可能です。もちろん無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
木造住宅耐震シェルター設置工事費補助事業
制度の目的と概要
瀬戸市では、震災時に倒壊する危険の高い古い木造住宅にお住まいの高齢者や障がい者の命を守るため、耐震シェルターの設置にかかる費用の一部を補助しています。
高齢者・障害者の方が居住している世帯で、耐震改修をしたいけれど工期や費用が合わない、高齢者・障害者の方の寝室だけでも耐震対策をしたい方などぜひご活用ください。
対象となる建築物
本制度は以下の条件を全て満たす「木造住宅」が対象です。
(2)在来工法、伝統工法で建てられていること
(3)平屋もしくは2階建てであること
(4)戸建・長屋・併用住宅・共同住宅のいずれかであること
(5)「民間木造住宅耐震診断」を受けて判定値が1.0未満の結果が出ていること
なお、(5)の条件については、「(財)愛知県住宅センター」が行った耐震診断の結果が、得点が80点未満又は1.0未満でも構いません。
申請者の条件
齢者者や障がい者の居住する世帯が対象者です。その中の申請者は、暴力団員以外の方で、対象物件の所有者であり、市民税を滞納していない方である必要があります。
工事の条件
交付決定以降に着手し翌年1月31日までに完工しなければなりません。
受付開始日と申請期限
申請は随時受け付けています。ただし、予算額を超えた場合、対象年度の申請の受付が終了されるので、次年度の申請をお願い致します。詳細は、瀬戸市へお問い合わせください。
補助・助成金額
「木造住宅耐震シェルターの設置費」(限度額:30万円)
※千円未満の端数を切り捨て
※障がい者の方が対象物件に居住されている場合、限度額が50万円となります。
申請に必要な書類と申請先
「木造住宅耐震シェルター設置工事費補助事業交付申請書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて瀬戸市役所へご提出ください。窓口は、平日8時30分から17時15分まで(土日祝及び年末年始を除く)開いています。
- 木造住宅除却工事費補助事業交付申請書
- 評価証明書(対象家屋に係るもの)
- 耐震シェルター設置工事見積書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
- 案内図
- 平面図(整備予定場所を明記したもの)
- 設置予定場所の写真
- 住民票
- 誓約書
- 第2条第13号に記載のある手帳の写し
- その他市長が必要と認める書面
ブロック塀等撤去費補助金
制度の目的と概要
道路に面するブロック塀などの撤去に対する補助制度があります。
対象となる建築物
本制度は、過去に本制度を利用したことがない、以下の条件を全て満たす「ブロック塀」が対象です。
申請者の条件
市税を滞納していない、ブロック塀の所有者が対象です。
工事の条件
同じ敷地内の道路に面するブロック塀などを全て撤去しなければなりません。
受付開始日と申請期限
補助・助成金額
以下のいずれか低い額が補助されます。
(2)ブロック塀の延長(m)×10,000円/mの1/2以内の額
(3)100,000円
申請に必要な書類と申請先
申請書などが瀬戸市の公式ホームページに記載されていません。詳細は、以下の窓口に直接お問い合わせください。
参考 瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金解体工事に関する補助金でお困りの方は
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