福島県耶麻郡北塩原村では「空き家」の除去に対し最大50万円、改修工事に対し最大150万円を補助する制度を設けています。制度内容について解説しますので、空き家の管理にお困りの方は本記事をご一読ください。
福島県耶麻郡北塩原村で利用できる空き家の除去・改修に対する補助制度
北塩原村では「北塩原村空き家除去及び活用促進事業補助金」と題し、空き家の除去及び改修にかかる費用を一部支給しています。
支給金額と申請期限
除去を行う際の支給金額は、補助対象経費の1/3以内かつ50万円以内。改修工事の支給金額は、補助対象経費の1/2以内かつ150万円以内です。
今のところ、申請期限はありません。
申請の条件
申請の条件は、除去する場合と改修する場合で変動します。
除去する場合
次の条件をすべて満たしてください。
- 対象の空き家は「利活用の見込みがない」または「倒壊のおそれがある」または「著しく景観を損ねている」こと
- 対象の空き家は住宅であること
※住宅と一緒に同一敷地内の附属建築物も除去する場合は、補助対象となります。 - 申請者及び同居の親族に税等の滞納がないこと
- 申請者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
改修する場合
次の条件をすべて満たしてください。
- 申請者は次のいずれかであること
・移住のために空き家を改修すること
・村内の賃貸住宅に居住しており、空き家を改修して引き続き村内に居住しようとすること
・村内居住者で特別な事情で現在住んでいる場所に居住出来なくなったために、空き家を改修することで引き続き村内に居住しようとすること - 対象の空き家は村の空き家バンクに登載されていること
- 対象の空き家は村町が「補助対象である」と認めていること
- 申請者は改修を行った空き家に住民登録をし、5年以上定住すること
- 申請者の同一世帯内に扶養する子どもがいる場合、子どもは村内の小中学校に通うこと(特別な事情がある場合は条件から除外)
- 申請者及び同居の親族に税等の滞納がないこと
- 申請者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
- 改修工事は原則として村内の事業者に発注すること
「北塩原村空き家除去及び活用促進事業補助金」のお問い合わせ先は、北塩原村役場です。
【お問い合わせ先】北塩原村役場
【住所】〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地
【電話番号】0241-23-3111
【ホームページURL】https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2011081900019/
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