福島県須賀川市の解体や除却に関する補助金・助成金

福島県須賀川市には、空き家の解体に対し最大50万円を支給する制度があります。また、2022年の福島県沖地震で被災してしまった住宅等を対象に、市が所有者に代わって解体する制度もあります。

須賀川市に空き家または地震で被災した住宅等がある方は、ぜひ制度内容をチェックしてください。

福島県須賀川市で利用できる空き家の解体に関する補助制度

須賀川市では「不良空家解体補助金」という制度を設け、倒壊等で周囲に影響を及ぼす空き家の解体に対し予算の範囲内で補助金を支給しています。

支給金額と申請期限

支給金額は、解体にかかる費用の1/2かつ50万円以内です。また、申請期限は今のところありません。

申請の条件

対象となる空き家は、市から「倒壊等で周辺に影響を及ぼすおそれがある」と判定される必要があります。

より詳しい条件は、お問い合わせ先である須賀川市役所の建築住宅課 指導企画係へご確認ください。

【お問い合わせ先】須賀川市役所 建設部 建築住宅課 指導企画係
【住所】〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
【電話番号】0248-88-9151
【ホームページURL】https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/1002444/1006037.html

参考 空き家の適切な管理 / 須賀川市公式ホームページ須賀川市公式ホームページ

補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

解体に関する補助金について、申請方法などにご不明な点がある方は当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。

これまで3,500件以上の補助金申請サポートをしてきた当協会のスタッフが、ご相談に乗ります。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。


解体無料見積ガイド

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お電話の受付時間: 8:00~20:00(日曜・祝日除く)

福島県須賀川市で利用できる住宅等等の公費による解体・撤去に関する補助制度

須賀川市では令和4年福島県沖地震により被災した住宅等等を対象に、基準の範囲内で支援を実施しています。

支援内容と申請期限

支援内容は、公費解体費用償還の2つ。公費解体は、市が所有者に代わって損壊した住宅等等の解体・撤去を行うことを言います。

対し、費用償還とは市が定める基準の範囲内で、解体・撤去に必要だった費用を償還(実際の支払額と市が定めた基準額を比較して低いほうの金額を、市が所有者に支払う)することです。早急な解体・撤去が必要な場合に、市の事前調査(現地確認)を受け、所有者自身が費用を負担したうえで解体・撤去を行うと適用されます。

申請期限は令和4年7月29日(金曜)。平日のみ午前8時30分~正午、午後1時~午後5時まで受け付けています。

申請の条件

次の条件をすべて満たすと、申請できます。

  • 対象の住宅等はり災証明書(市が発行するもの)などで、「半壊」以上と判定されたこと
  • 対象の住宅等は応急修理制度を利用していないこと
  • 対象の住宅等は市の事前調査(現地確認)を受けていること
  • 対象の住宅等は被災状況が「半壊」相当以上であり、かつ二次被害のおそれがあるなど「生活環境保全上支障がある」と市が判断した非住家(倉庫、物置、蔵、大谷石・ブロック塀など)、事業用建物(中小企業者に限る)及び空き家であること
    ※「非住家」などは、市職員及び委託業者(有資格専門家)が事前調査(現地確認)を実施します。これは、り災証明書の判定を行っていないためです。
  • 申請者は対象となる住宅等の所有者(登記事項(家屋)全部事項証明書の登記名義人である)こと
    ※申請者が個人の場合は申請に際して相続人全員の同意があること
  • 申請者が法人の場合は、中小企業基本法第2条の規定による中小企業の区分にあること
  • 工事では1棟全部を解体・撤去すること
    ※住居が登記上2棟に分かれていても、壁や屋根がつながっていれば1棟と見なします。
二次被害の恐れなど生活環境保全上支障があるとは

下記の1~3すべてに該当した場合を指します。
1.既に倒壊しているか、修理を行えない程度の損害がある
2.他の住宅等に物的被害を生じさせている
3.住宅等の倒壊による人的・物的被害を防止する必要がある

なお、中小企業基本法第2条の規定による中小企業の区分とは下記のとおりです。

区分 資本金 従業員数
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

表の引用:令和4年福島県沖を震源とする地震により被災した家屋等の公費による解体・撤去の実施|須賀川市

お問い合わせ先は、須賀川市役所の環境保全係または環境衛生係です。

【お問い合わせ先】須賀川市役所 建設部 経済環境部 環境課 環境保全係/環境衛生係
【住所】〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
【電話番号】0248-88-9129(環境衛生係)
0248-88-9130(環境保全係)
【ホームページURL】https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/anshin/saigai/1010779/1011066.html

参考 令和4年福島県沖を震源とする地震により被災した家屋等の公費による解体・撤去の実施 / 須賀川市公式ホームページ須賀川市公式ホームページ

福島県須賀川市で解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

本記事では福島県須賀川市で利用できる「空き家の解体」、「住宅等の公費による解体・撤去」に関する補助制度についてご紹介しました。対象の空き家、住宅等の解体を行う際はぜひ利用してみてください。

なお、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、解体業界の透明化を目指しお客様に信頼できる業者のみをご紹介しています。実際に業者の訪問調査を実施したうえでご紹介していますので、「業者選びに失敗したくない方」はぜひ当協会へご相談ください。

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