長野県上田市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、長野県上田市で利用できる住宅の解体に関する補助金をご紹介します。

上田市には、「空き家の解体に関する補助金」が設けられており、対象の空き家を解体する際に最大50万円の補助が受けられます。

また、「危険ブロック塀等の除却に関する補助金」や「アスベストの飛散防止対策に関する補助金」といった、建築物の解体に関する補助金もあります。各補助金の制度内容をまとめていますので、上田市にお住まいの方はぜひ参考にしてください。

長野県上田市で利用できる空き家の解体に関する補助金

上田市では市民の安全な生活環境を確保するため、老朽化した空き家の解体にかかる費用を一部補助しています。

支給金額と申請期限

本補助金の支給額は、空き家の解体にかかった費用の2分の1にあたる金額で、上限額は50万円です。

ただし、家財道具の撤去、運搬および処分にかかる費用や倉庫などの建替えは補助金の対象外となりますので、ご注意ください。

なお、本補助金の申請期間は特に決められていませんが、本年度の予定件数に達した場合は受付終了となります。上田市で空き家の解体をお考えの方は、お早めに上田市役所までお問い合わせください。

申請の条件

本補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 解体する住宅は、上田市内にある1年以上使用されていない戸建て住宅であること
    ※延べ床面積の2分の1以上を住居として使用している長屋も、補助金の対象です
  • 解体する住宅は、以下のいずれかに該当する空き家であること
    ・そのまま放置することが不適切であると認められた特定空き家
    ・隣地や道路に影響を及ぼすおそれのあると市長に認められた老朽危険空き家
  • 空き家の解体は、建設業法や建設リサイクル法等の許可を受けた事業者が行うこと
  • 空き家の解体は、敷地内にあるすべての建物や工作物を解体、撤去および処分すること
  • 空き家の解体は、補助金の交付決定後に着手すること
  • 申請者は、対象の空き家の所有者または相続人であること
  • ※対象の空家に共有者または複数の相続人がいる場合は、そのすべての共有者あるいは相続人から同意を得ることが必要です

  • 申請者は、収入または所得が以下のいずれかの金額以下であること
    ・給与所得のみの場合は、前年の収入金額が1,422万円以下
    ・その他の所得がある場合は、前年の所得金額が1,200万円以下
  • 申請者は、上田市税を完納している個人であること
  • 補助金を申請した年度の2月末までに実績報告書を提出すること
特定空き家とは?
特定空き家とは、適切な管理がされていないことによって倒壊等による危険性がある、衛生上有害になるおそれがある、著しく景観を損なっているなど、そのままにしておくことが不適切と認められた空き家のことです。

本補助金は、申請前に上田市の審査を受ける必要があります。詳しくは、上田市役所にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】上田市役所 空家対策室
【住所】〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
【電話番号】0268-71-6722
【ホームページURL】https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/akiya/23509.html
参考 老朽危険空家解体・利活用事業補助金について/上田市ホームページ老朽危険空家解体・利活用事業補助金について/上田市ホームページ

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建築物の解体に関連した補助金

上田市では、建築物の解体に関連した補助金も設けています。解体と併せて活用できる補助金もありますので、ぜひチェックしてください。

危険ブロック塀等の除却に関する補助金

上田市では安全なまちづくりを推進するため、倒壊のおそれがある危険なブロック塀等を除却する場合にかかる費用の一部を補助しています。

補助金額は、以下のいずれか少ない方の額の2分の1以内の金額となり、上限額は5万円です。
・除却するブロック塀等の道路に面する長さ×1万円で算出した金額
※ブロック塀等の基礎の除却を含まない場合は、ブロック塀等の道路に面する長さ×7千円となります
・ブロック塀等の除却の見積金額

なお、申請に当たっては以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 除却するブロック塀等は、補強コンクリートブロック造、組積造、その他これらに類する塀のいずれかであること
  • 除却するブロック塀等は、以下のいずれかに該当するものであること
    ・損傷や劣化の進行によって、そのまま放置すると倒壊などの危険性があるブロック塀等
    ・道路面からの高さが1m以上で、建築基準法施行令の基準に適合しないブロック塀等
  • 除却するブロック塀等は、以下のいずれかの道路に面して建てられたものであること
    ・国道・県道・市道で幅員4m以上の道路
    ・建築物が建っている幅員4m未満の道で市が指定した道路
    ・学生が小学校または中学校に通うために使用する道路または道
    ※上記以外の道路に建てられたブロック塀等でも、災害発生時に倒壊の危険性があると市長が認めた場合は、補助金の対象となります
  • 幅員4m未満の道に面するブロック塀等を除却する場合は、建築基準法で定められた道路境界線とみなされる線までの部分の敷地を、原則上田市に寄附すること
  • 道路に面するすべてのブロック塀等を除却すること
  • 補助金交付決定後に、ブロック塀等の除却を行うこと
  • 申請者は、ブロック塀等の土地の所有者であること
  • 申請者は、上田市税の滞納のない者であること

本補助金は、申請前に上田市役所と相談を行う必要があります。窓口は、建築指導課です。

参考 ブロック塀等除却事業/上田市ホームページブロック塀等除却事業/上田市ホームページ

アスベストの飛散防止対策に関する補助金

上田市では、市民の健康被害を防ぐため、アスベストの分析調査アスベストの除去を行う際にかかる費用の一部を補助しています。

本補助金の支給額は、アスベストの分析調査と除去で異なります。

事業内容
補助金額
上限額
アスベストの分析調査
分析調査機関に支払う費用
25万円
アスベストの除去
アスベストの除去工事にかかる費用の3分の2以内
除去する部分1㎡×22,000円で算出した金額かつ800万円

本補助金を申請するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象の建築物は、国、地方公共団体その他公共団体、またはこれらの者に準ずる者が所有者でないものであること
  • 分析調査を行う建築物は、吹き付けアスベスト等が使用されているものであること
  • アスベストの除去を行う建築物は、多数の人が利用するものであること
  • アスベストの除去を行う建築物は、吹付けアスベスト等が露出しているものであること
  • 分析調査は、建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた、仕上げ塗材以外の建材のアスベスト含有を調査すること
  • 分析調査は、建築物石綿含有建材調査者が実施すること
  • アスベストの除却は、建築物石綿含有建材調査者が策定した工事計画に基づいて実施すること
  • 申請者は、対象建築物の所有者または管理者であること
  • 申請者は、市税を滞納していない者であること
建築物石綿含有建材調査者とは?
建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣の登録を受けた建築物の石綿含有に関する専門的な講習を修了した人のことです。

本補助金の窓口は、上田市役所建築指導課です。

参考 アスベスト飛散防止対策事業/上田市ホームページアスベスト飛散防止対策事業/上田市ホームページ

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