新潟県新発田市では、解体に関する補助制度は設けておりません。
ただし「新発田市住宅リフォーム支援事業」を設けており、道路等に面したブロック塀等の撤去工事が補助対象となっています。ブロック塀等の撤去を考えている方は本記事をご覧ください。
道路等に面した宅地のブロック塀等の撤去に関する補助金
新発田市では市の住環境の向上を目指して「新発田市住宅リフォーム支援事業」を設けています。その中で道路等に面した宅地のブロック塀等の撤去工事が補助対象となっています。なお、本制度の補助額は補助対象工事費用の20%が上限です。
支給金額と申請期限
支給金額は世帯ごとに異なります。下記の条件のいずれかに該当する世帯(一定要件枠)は、20万円を上限額として補助対象工事費の20%が支給されます。
- 三世代同居世帯
- 高齢者同居世帯
- 障がい者同居世帯
- 耐震改修を実施する世帯
- 下水道接続工事を実施する世帯
- 子育て世帯
上記の条件のいずれにも該当しない世帯(一般枠)は、15万円を上限額として補助対象工事費の15%が支給されます。詳細は、新発田市の公式ホームページ「新発田市令和4年度住宅リフォーム支援事業」を参照ください。
申請期限は令和4年5月10日(火)~5月17日(火)で、土日も受付可能です。申請者多数の際には抽選により補助金の交付者を決定します。なお、現在は、受付が終了しており、令和5年度の実施は未定です。
支給の条件
補助金の申請をするためには、次の条件を満たしていなければなりません。
- 申請者は令和4年4月1日現在において満15歳以上であること
- 申請者は市税等の滞納がないこと
- 申請者はブロック塀等の所有者本人、もしくは同居する2親等以内の親族であること
- 撤去するブロック塀等は、自らが居住している住宅部分にあること
- 対象工事は税込10万円以上の工事であること
- 対象工事は、新発田市内に本社もしくは本社機能を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者が施工すること
- 申請者は暴力団員に該当しないこと(新発田市暴力団排除条例第2条に定義の詳細あり)
- 対象工事は、撤去後のブロック塀等の高さを1.0m未満にするものであること
- 撤去するブロック塀等は、道路等に面したものであること
「令和4年度住宅リフォーム支援事業」に関するお問い合わせ先は、新発田市役所の建築課 空家・住宅対策係になります。
【住所】〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
【電話番号】0254-26-3557
【ホームページURL】https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/sumai/josei/1019605.html
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