本記事では、長野県北安曇郡小谷村で利用できる解体と改修に伴う補助金制度をご紹介しています。
小谷村で設けているのは「危険廃屋解体撤去事業補助金」の1種類です。小谷村で空き家を取り壊したいとお考えの方はぜひご活用ください。
危険廃屋解体撤去事業補助金
制度の目的と概要
小谷村では、危険廃屋の倒壊による被害を事前に抑えるために、古い空き家を取り壊す費用を補助しています。
建物が倒壊すると近隣の住居に被害が及んだり、自然や景観に影響を及ぼしたりするため、全国的にも急務な問題となっているのです。
小谷村では、景観及び住環境の向上、防犯・安全対策として、危険廃屋の解体撤去にかかる経費について、最大50万円を補助します。
引用:危険廃屋解体撤去事業補助金 | 小谷村
補助・助成金額
補助金額は、補助対象工事に掛かった費用の2分の1です。ただし、補助金の上限は50万円に設定されています。
また、補助対象となるのは「小谷村内に事務所があり、解体や撤去を行う資格を保有している工事業者が請け負う工事」か「建物の所有者が施工する廃棄物処理と機械借り上げ」です。
受付開始日と申請期限
本補助金の申請期間は定められていません。申請前には小谷村役場までお問い合わせください。お問い合わせ先は「観光地域振興課集落支援係」へお願いします。
対象となる建築物
補助金の対象となる建築物は、個人が所有する危険廃屋に限られます。具体的には住宅や倉庫、店舗や事務所などが対象です。
ただし、建て替えや土地の譲り渡しを目的としていたり、公共工事の保証対象となっていたりする建物は対象外になります。
(注意)ただし、建替えや土地の譲渡を目的とするもの、公共工事等の補償対象となっている建物は対象となりません。
引用:危険廃屋解体撤去事業補助金 | 小谷村
申請者の条件
本補助金の申請者は、小谷村内に存在する危険廃屋の所有者か、所有者から委任を受けた方に限られます。
・村内に存する危険廃屋の所有者から委任を受けた者
申請に必要な書類・申請先
補助金の申請に必要な書類につきましては、小谷村の公式ホームページをご確認ください。
なお、補助金の交付にあたっては事前に必ず申請と審査が必要になります。まずは小谷村役場の企画財政係へご相談ください。
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