この記事では、兵庫県加東市で利用できる解体・改修に関する補助金制度についてご紹介します。
加東市が設けている制度は4つ。住宅の耐震診断や耐震改修、建替え等をする際に利用できます。
利用条件や申請方法について分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
簡易耐震診断推進事業
制度の目的と概要
加東市では、戸建て住宅の耐震診断をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
加東市簡易耐震診断推進事業では、旧耐震基準で建築された市内の建物を対象に、所有者または管理者の方などから申し込みを受けて耐震診断員を派遣します。耐震診断員は簡易な診断を行い、結果を申込者の方に報告します。耐震診断を受け、自分の住まいの状況を確認しましょう。
補助・助成金額
本制度の負担額は木造住宅で3,150円、非木造住宅で6,350円です。
受付開始日と申請期限
本制度の受付開始日と申請期限は、特に定められていません。
そのため、詳細につきましては、加東市役所の都市政策課に確認をお願いします。
対象となる建築物
本制度は、1981年5月31日以前に建てられた建築物が対象です。
店舗兼住宅の場合、居住に使われている延床面積が1/2以上あることが条件となります。
・店舗併用住宅等の場合、居住の用に供する部分が延床面積が1/2であること
なお、ツーバイフォー住宅、丸太組工法や建築基準法第38条に規定する認定工法の住宅は対象外となります。
申請者の条件
本制度の申請者の条件は特にありませんが、建築物の所有者もしくは居住している本人が申し込みをしてください。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 簡易耐震診断申込書
- 長屋住宅の場合、本補助金の申し込みおよび実施に関する同意書
- 管理者等が申し込みをする場合、本補助金の申し込みおよび実施に関する証書
必要な書類を用意したら、耐震診断技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、都市政策課に提出をしましょう。
なお、加東市役所は、平日の8時30分から17時15分までの開庁となっています。
土曜日や祝日はお休みのため、訪問の際はお気をつけください。
住宅部分型耐震化事業
制度の目的と概要
加東市では、住宅の部分的な耐震改修をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
住宅内にシェルターを設置したり、屋根の素材を重たいものから軽い素材に変更したりする等、部分的に耐震改修をする場合でも費用の一部を補助しています。
補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。
補助・助成金額
本制度の補助金額は、1戸あたり50万円、シェルター型の設置工事の場合は1戸あたり10万円または50万円が支給されます。
なお、耐震診断の結果が上部構造評点が0.7以上またはIs値が0.3以上であることが確認でき、耐震改修工事を行わない場合は、実施した耐震診断費用33,000円が支給されます。
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、加東市役所の都市政策課に確認をお願いします。
対象となる建築物
本制度は、耐震診断の結果、「安全性が低い」と診断された、1981年5月31日以前に建てられた住宅が対象です。
また、戸建て住宅のほか、店舗兼住宅も対象。
申請者が実際に住んでいることも、条件に挙げられています。
なお、建築基準法に適合している住宅であることも条件。
市の簡易耐震診断を受けないと申し込むことができないため、ご注意ください。
・1981年5月31日以前に着工し、建築されていること
・戸建て住宅であること(店舗等併用住宅の場合、居住の用に供する部分の延床面積が1/2以上)
・申請者が自己の居住の用に供する住宅であること
・原則として、建築基準法に適合していること
・市の簡易耐震診断を受けていること
申請者の条件
本制度は、対象の建築物の所有者が対象となります。
また、総所得金額が1,200万円以下であることが条件となりますので、覚えておきましょう。
市税の滞納がある方は、本制度の対象外となりますのでご注意ください。
なお、兵庫県住宅再建共済制度に加入、もしくはこれから加入する予定であることが条件となリます。
・総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの場合は1,420万円以下)であること
・市税等の滞納がないこと
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定であること
診断・工事の条件
本制度の対象となるのは、以下の診断・工事に限ります。
また、各種工事の対象となるには、兵庫県住宅改修業者登録制度による登録を受け、本補助金の実績を公表できる事業者との契約による工事であることが条件となります。
申請に必要な書類と申請先
本制度の利用をご希望の方は、事前に都市政策課に相談をする必要があります。
加東市役所が開くのは、午前8時半から午後5時15分までとなっているため、覚えておきましょう。
なお、土日、祝祭日はお休みとなっています。
- 住宅部分型耐震化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 昭和56年5月31日以前に着工した市内に存する個人所有の戸建て住宅であることを証明する固定資産税名寄帳、登記事項証明書、建築確認申請書、建築確認検査済証等の書類
- 簡易耐震診断等の耐震診断結果報告書の写し
- 所得証明書
- 市税納税証明書
- 住民票の写し
- 2親等以内の親族が申請者の場合は、戸籍謄本
- 住宅部分型耐震化工事にかかる見積書の写し
- 付近見取り図、各階平面図、現況写真等、対象の住宅の状況が分かる書類
- 補助金算定(積算)書(様式第2号)
- 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)
- 代理人が申請手続きを行う場合、委任状(様式第4号)
- 住宅概要書(様式第5号)
- 簡易耐震改修工事および屋根軽量化工事を行う場合、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書(様式第6号)
以上の書類を用意できたら、都市政策課に提出をします。
参考 住宅部分型耐震化事業/加東市住宅部分型耐震化事業/加東市住宅耐震改修促進事業
制度の目的と概要
加東市では、住宅の耐震改修をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
簡易耐震診断で修繕が必要な箇所が見つかった場合は、建築士等から専門的なアドバイスを受け、改修工事を行いましょう。
補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。
補助・助成金額
本制度は、戸建て住宅の住宅耐震改修計画を策定する場合、対象費用×2/3の金額(上限は20万円)が補助。
共同住宅の場合、対象費用×2/3の金額(上限は12万円)が補助となります。
なお、耐震改修工事費の補助に関しては、下記の表にまとめています。
住宅耐震改修計画策定費補助
・共同住宅の場合、対象費用×2/3で1戸あたり最大12万円
住宅耐震改修工事費補助
種類 | 対象費用 | 補助金額 |
---|---|---|
戸建て住宅 | 50万円以上 | 定額50万円 |
100万円以上 | 定額80万円 | |
200万円以上 | 定額110万円 | |
300万円以上 | 定額130万円 | |
共同住宅 | 対象費用の1/2で、1戸あたり最大40万円 |
受付開始日と申請期限
本制度の受付開始日と申請期限につきましては、加東市役所の都市政策課に確認をお願いします。
対象となる建築物
本制度は、1981年5月31日以前に建てられた住宅が対象です。
店舗兼住宅の場合、居住スペースが延床面積の1/2以上あることが条件となるため、覚えておきましょう。
なお、違反建築物や、耐震診断の結果「安全性が低い」と診断されなかった住宅は対象外となります。
・店舗等併用住宅の場合、居住の用に供する部分の延床面積が1/2以上であること
・違反建築物でないこと
・耐震診断の結果、安全性が低いと診断されていること
申請者の条件
本制度は、市税の滞納がないことが申請の条件となります。
また、兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定があることが条件です。
なお、耐震改修工事費補助の対象となるには、総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの場合は1,420万円以下)であることが条件として追加されます。
診断・工事の条件
本制度の対象となるのは、以下の内容に限ります。
・耐震診断、耐震改修計画策定
【住宅耐震改修工事費補助】
・地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)
・耐震改修を行う部屋の内装工事(家具工事、設備工事を除く)
また、各種工事の対象となるには、兵庫県住宅改修業者登録制度による登録を受け、本補助金の実績を公表できる事業者との契約による工事であることが条件となります。
申請に必要な書類と申請先
本制度の申請に必要な書類は以下の通りです。
なお、本制度を申請するには、事前に加東市役所の都市整備部都市政策課に相談をする必要があります。
加東市役所の開庁時間は、平日の8時30分から17時15分までとなっています。
土曜日や日曜日、祝日はお休みのため、ご注意ください。
なお、対象の住宅が区分所有の共同住宅の場合、住宅耐震改修工事費補助の申請を行う場合は別途必要となる書類があります。詳しくは添付書類一覧をご参照ください。
参考 住宅耐震改修促進事業/加東市住宅耐震改修促進事業/加東市住宅耐震化建替事業
制度の目的と概要
加東市では、住宅の建て替えをする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
耐震改修工事ではなく、現地での建て替えによって安全性を確保する場合の工事費の一部を補助する制度です。
補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。
補助・助成金額
補助金額は、1戸あたり定額100万円が支給されます。
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、加東市役所の都市政策課に確認をお願いします。
加東市役所の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
土日、祝日は閉まっているため、ご注意ください。
対象となる建築物
本制度は、1981年5月31日以前に建てられた建築物が対象となります。
店舗兼併用住宅の場合、居住の用に使われた部分の延床面積が1/2以上あることが条件。
所有者、またはその2親等以内の親族が実際に住んでいることも条件となります。
違反建築物の場合、申し込むことができないため、ご注意ください。
新たに建築する住宅の場合は、建築基準法に適合した住宅であることが条件となります。
本補助金の申請者が、自分で住むことも条件。
兵庫県住宅再建共済制度に加入、もしくは加入予定であることも条件となります。
・1981年5月31日以前に着工され建築されていること
・店舗併用等住宅の場合、居住の用に供する部分の延床面積が1/2以上であること
・所有者またはその2親等以内の親族が、自己の居住の用に供していること
・違反建築物でないこと
【新たに建築する住宅】
・建築基準法に適合していること
・本補助金の申請者(対象の住宅の所有者)が、自己の居住の用に供すること
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している者、または加入する予定である者が所有すること
なお、住宅を一部のみ解体する場合、「解体されない部分が【解体する住宅】の要件を満たさないこと」が条件として追加されます。
申請者の条件
本制度は、市の簡易耐震診断を受けていることが申請の条件です。
また、所得金額が1,200万円以下であることも条件。
市税の滞納がある方は申し込むことができません。
なお、住宅の所有者や、その2親等以内の親族であることも条件となっています。
解体する住宅の所有者が複数人いる場合は、すべての所有者の同意を得ていることが条件になりますので、ご注意ください。
解体する住宅の所有者が死亡している場合は、所有者の相続人、または相続人の同意を得ていることが条件です。
新たに建築する住宅の所有者であることも、申請者の条件に含まれるので、覚えておきましょう。
また、過去に本制度をご利用したことがある場合は、申し込むことができないため、ご注意ください。
・総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの場合は1,420万円以下)であること
・市税等の滞納がないこと
・解体する住宅の所有者、またはその2親等以内の親族であること
・解体する住宅の所有者が複数の場合は、すべての所有者の同意を得ていること
・解体する住宅の所有者が死亡している場合は、所有者の相続人の代表者以外の相続人の同意を得ていること
・新たに建築する住宅の所有者であること
・過去に本補助金の交付を受けていないこと
工事の条件
本制度の対象となるのは、工事費の総額が100万円以上となる工事に限ります。
申請に必要な書類と申請先
本制度の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 住宅耐震化建替事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 昭和56年5月31日以前に着工した市内に存する個人所有の戸建て住宅であることを証明する固定資産税名寄帳、登記事項証明書、建築確認申請書、建築確認検査済証等の書類
- 簡易耐震診断等の耐震診断結果報告書の写し
- 所得証明書
- 市税納税証明書
- 住民票の写し
- 2親等以内の親族が申請者の場合は、戸籍謄本
- 住宅耐震化建替工事にかかる見積書の写し
- 付近見取り図、各階平面図、現況写真等、対象の住宅の状況が分かる書類
- 補助金算定(積算)書(様式第2号)
- 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)
- 代理人が申請手続きを行う場合、委任状(様式第4号)
- 住宅概要書(様式第5号)
必要な書類が用意できたら、都市政策課に直接提出をしましょう。
加東市役所は、平日の8時30分から午後5時15分まで開いています。
土曜日や日曜日は閉まっているため、訪問の際は気をつけましょう。
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