本記事では、兵庫県加古郡稲美町に設けられている「耐震化に関する補助金」をまとめています。
稲美町で利用できる耐震化に関する補助金は、耐震診断と住宅の耐震化を図る工事の2つあります。
それぞれの補助制度について、申請条件や補助金額、申請方法などを解説しているので、稲美町にお住まいの方はご一読ください。
耐震化に関する補助金
制度の目的と概要
兵庫県稲美町では、地震発生時の住宅倒壊による被害を少しでも防ぐため、住宅の耐震化を支援しています。その一環として、「簡易耐震診断推進事業」と「住宅耐震補助」を設けています。
南海トラフ地震、山崎断層帯地震の危険性が高まる中、地震による被害を最小限にするため、稲美町では住まいの耐震化を応援しています。
稲美町の耐震化施策のご案内|稲美町
・住宅耐震補助…「耐震性が不足している」と判断された住宅の耐震化を図る工事にかかる費用の一部を補助する制度です。「耐震改修工事費」や「耐震シェルター設置工事」など、全部で8種類の補助事業があります。
対象となる建築物
簡易耐震診断推進事業
本補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす建築物です。
※店舗等と併用している住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているものに限られます
・ツーバイフォー、丸太組工法の住宅でないこと
・過去に「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていないこと
・丸太組工法…丸太材や角材を水平に積んで壁を造る工法のことです。
住宅の耐震化補助
本補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす建築物です。
■共通
※店舗等併用の場合は、延べ面積の2分の1以上を住居として使用しているもの、店舗等部分が構造的に分離されていないものに限られます
・稲美町住宅リフォーム補助金の交付を受けていないこと
・現時点で、特定行政庁から建築基準法第9条に定められた措置が命じられていない住宅であること
※3階以上の高さで、延べ床面積が1,000㎡以上の共同住宅(マンション)は対象外です
※3階以上の高さで、延べ床面積が1,000㎡以上の共同住宅(マンション)は対象外です
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」または「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」は除きます
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」は除きます
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」は除きます
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」は除きます
※3階以上の高さで、延べ床面積が1,000㎡以上の共同住宅(マンション)は対象外です
・新しく建てる住宅は、申請者が住むための戸建て住宅であること
・兵庫県住宅再建共済制度に加入すること
※家財再建共済制度は除きます
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」または「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」は除きます
※3階以上の高さで、延べ床面積が1,000㎡以上の共同住宅(マンション)は対象外です
・同じ補助金事業または県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助金を受けていない住宅であること
※ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」または「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」は除きます
申請者の条件
簡易耐震診断推進事業
本事業の申請者の条件については、稲美町役場にお問い合わせください。
住宅の耐震化補助
本補助金の申請者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
■共通
※給与収入のみの者は、給与収入が1,420万円以下であること
・稲美町住宅リフォーム補助金や、これまでに稲美町住宅耐震等補助金交付を受けていないこと
・町税を滞納していないこと
・暴力団と関係がないこと
※申請者以外に所有者がいる場合は、本事業を行うことについて、所有者全員の同意が得られていること
※区分所有の場合は、本事業を行うことについて、管理組合の決議等を行うこと
※所有者が亡くなっている場合は、本事業を行うことについて、相続人全員の同意が得られていること
・対象住宅に居住し、その所在地に住民登録があること
・新たに建てる戸建住宅を所有する人であること
■住宅耐震等補助
・対象の住宅に住んでいること
工事の内容・条件
簡易耐震診断推進事業
専門家が地震に対する住宅の安全性を調査し、診断結果や改善ポイントをまとめた報告書を発行します。
住宅の耐震化補助
補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たしている工事に限られます。
■耐震改修計画策定
・耐震診断で耐震基準を満たす耐震計画であること
・住宅の耐震性を向上させるために行う以下の工事であること
(1)基礎、柱、梁、壁を補強する工事
※地盤改良工事を含みます
(2)屋根の軽量化を図る工事
(3)床の強度を高める工事
(4)減築工事
(5)「ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法」または町長が認める工法による補強工事
(6)(1)~(5)の附帯工事
※附帯工事のみを行う工事は対象外です
・壁等の補強箇所の91cm範囲内における外壁の仕上げ材等の撤去、復旧工事、断熱工事
・補強箇所がある部屋の内壁、天井、床の仕上げ材や下地材等の撤去、復旧工事、断熱工事
・建具の取替工事、配管・配線の切替工事、住宅設備機器などの取外しと再度取付ける工事
・屋根を軽量化する工事の場合は、下地材と樋の取替工事
・腐朽や劣化部分の取替・改善工事
・これまでの補助実績を公表できる事業者と契約をすること
・耐震改修の結果、耐震性を向上させる工事であること
・公的機関が安全性を認めたシェルター等を設置する工事であること
※補助対象となるシェルター等については、稲美町ホームページの「補助対象となる耐震シェルターの一覧」を参照してください
・これまでの補助実績を公表できる事業者と契約をすること
・土葺き瓦屋根といった非常に重量のある屋根をスレート板、鉄板葺などの軽い屋根に変える工事であること
■防災ベッド等設置
・公的機関または町長が安全性を認めた防災ベッド等を設置する工事であること
※補助対象となる防災ベッド等については、稲美町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱の「別表4」を参照してください
・以下のいずれかに該当する20万円以上の耐震改修工事であること
(1)寝室等に耐震シェルターを設置する工事
(2)寝室等に防災ベッドを設置する工事
(3)屋根葺き材を改修し、重さの軽減を図る工事
(4)基礎を補強する工事
受付開始日と申請期限
補助金の申請期間は、「簡易耐震診断推進事業」「住宅耐震補助」ともに2021年11月30日(火)までです。
ただし、申請年度内(2022年3月末)までに工事が完了する事業に限られます。
また、予算に達した場合は、申請期間内であっても受付終了となります。
補助金・助成金額
簡易耐震診断推進事業
専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
住宅の耐震化補助
事業名
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補助金額
|
限度額
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---|---|---|
耐震改修計画策定 | 戸建住宅…改修計画策定費用の3分の2以内の金額 共同住宅…改修計画策定費用の3分の2以内の金額 |
戸建て住宅…20万円 共同住宅…12万円×戸数で算出した金額 |
耐震改修工事 | 戸建住宅…改修工事費用の5分の4以内の金額 共同住宅…改修工事費用の2分の1以内の金額 |
戸建住宅…100万円 共同住宅…40万円×戸数で算出した金額 |
簡易耐震改修工事 | 改修工事費用の5分の4以内の金額 | 50万円 |
耐震シェルター設置工事 | 設置工事費が10万円以上50万円未満…10万円 設置工事費が50万円以上…50万円 |
左記の通り |
屋根軽量化工事 | 定額50万円 | 50万円 |
建替工事 | 建替工事費用の5分の4以内の金額 | 100万円 |
防災ベッド等設置 | 定額10万円 | 10万円 |
住宅耐震等補助 | 対象費用の10分の1以内の金額 | 10万円 |
※1,000円未満は切捨てです
※過去に、兵庫県または稲美町が実施する「耐震改修計画策定費等補助」や「住宅耐震改修計画策定費等補助金」を受けた住宅が簡易耐震改修工事を行う場合は、耐震改修計画策定等の費用を差し引く必要があります
申請に必要な書類と申請先
簡易耐震診断推進事業
申請に必要な書類は以下の通りです。「申込書」は、稲美町ホームページからダウンロードすることができます。
- 申込書
- 住宅の建築時期がわかる書類
- 住宅の所有者がわかる書類
※「建築時期がわかる書類」で所有者が確認できる場合は、提出を省略できます
住宅の耐震化補助
申請に必要な書類は以下の通りです。「交付申請書」「住宅概要書」「耐震診断報告書」「耐震工事事業計画書」「同意書」は、稲美町ホームページからダウンロードすることができます。
■耐震改修計画策定
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 住宅の付近見取り図
※方位、道路、目標となる地物がわかるもの - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 耐震改修計画等の見積書
- 交付申請を行うことについて、管理組合の議決等を経たことが確認できる書類
- 戸数と住戸ごとの専用面積が確認できる書類
- 理事長等であることを証する書類
※管理組合の理事長等が代表して申請する場合 - 住宅部分の補助対象費用の算定に必要となる書類
※店舗併用住宅の場合
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 耐震診断報告書
- 所得課税証明書の写し
※全住戸分 - 住宅耐震改修に関する図書
(1)付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの
(2)配置図
(3)平面図、立面図
※耐震改修前後のもの
(4)その他耐震改修工事内容が確認できる書類 - 改修工事費用の見積書
- 改修工事を行う事業者の「住宅改修業者登録制度」による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの - 耐震改修計画策定等と耐震改修工事費用の見積書
- 改修工事を行う事業者の住宅改修業者登録制度による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 耐震工事事業計画書
- 住宅耐震改修に関する図書
(1)付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの
(2)配置図
(3)平面図、立面図
※耐震改修前後のもの
(4)その他耐震改修工事内容が確認できる書類 - 耐震シェルター設置工事に係る見積書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 耐震工事事業計画書
- 住宅耐震改修に関する図書
(1)付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの
(2)配置図
(3)平面図、立面図
※耐震改修前後のもの
(4)その他耐震改修工事内容が確認できる書類 - 工事費用の見積書
- 改修工事を行う事業者の「住宅改修業者登録制度」による登録証の写し
- 耐震改修工事実績公表同意書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要となります
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 2親等以内の親族であることを証する書類
※住宅の所有者と申請者が異なる場合 - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 住民票の写し
- 付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの - 工事費用の見積書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 住宅概要書
- 住宅の所有者と建築年月が確認できる以下のいずれかの書類の写し
(1)住宅の建築確認通知または検査済証
※建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類が必要となります
(2)住宅の登記事項証明書
(3)住宅の固定資産課税台帳登録証明
※建築年月が記載されたもの
(4)その他住宅の所有者と建築年月を証明する書類 - 簡易耐震診断等の結果の写し
- 所得課税証明書の写し
- 住民票の写し
- 付近見取図
※方位、道路、目標となる地物を示したもの - 防災ベッドの仕様書および工事費用の見積書
- 委任状
※代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの
例)建築士の場合:一級、二級等の別、登録番号 - その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
- 交付申請書
- 事業計画書
- 耐震診断結果の写し
- 改修工事の見積書と設計図
- 所得課税証明書の写し
- 改修工事をする箇所の工事前の写真
- その他町長が必要と認める書類(詳しくは稲美役場にお問い合わせください)
必要な書類が用意できたら、稲美町役場に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。
参考 稲美町の耐震化施策のご案内 | 稲美町ホームページ稲美町ホームページ解体工事に関する補助金でお困りの方は
「補助金制度内容がよくわからない…」「申請書類はこれで合っているのかな」といったお悩みはありませんか?
(社)あんしん解体業者認定協会運営の『解体無料見積ガイド』では、補助金申請サポートを無料で行っています。
3,500件以上の申請実績がある地域専任スタッフが、制度内容から申請方法まで丁寧にご案内します。
また、お住まいの地域にある優良解体業者の情報提供も無料で行っています。多数ある業者の中から、お客様の状況や工事条件に最適な解体工事業者をご紹介します。
解体工事に関することでしたら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。