神奈川県三浦郡葉山町の解体や除却に関する補助金・助成金

神奈川県三浦郡葉山町

こちらの記事では、神奈川県三浦郡葉山町で利用できる耐震に関する補助金についてご紹介しています。
耐震基準が引き上げられて数十年が経過したことや、いつ起きるかわからない大規模地震に備えるために、住宅の耐震化や補強を考えている方は年々増加しつつあると考えられます。また、その安全な住宅づくり流れを推し進めるため、各自治体も現在ではさまざまな補助制度を用意しています。
葉山町で補助制度を利用したいという方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

民間木造住宅の耐震補助事業

制度の目的と概要

葉山町では、過去の大震災からの教訓として、町内の建物の耐震性の向上を促進し安全な街づくりを進めるため、木造住宅のおよび改修費用の一部を助成しています。

町では、昭和56年5月31日以前に建てられた建築物(旧耐震基準)の耐震化を促進するため、『葉山町耐震改修促進計画』を策定し、木造住宅の耐震化の促進を図る支援策として、耐震診断費用の一部を助成する制度を設けています。

引用:民間木造住宅の無料耐震相談について|三浦郡葉山町

補助・助成金額

補助金は、内容によって決まります。下記の表を参考にしてください。

補助金対象 費用の総額 左記に対する補助限度額
耐震相談 無料 無料
一般診断・耐震改修計画書の作成 55,000円 25,000円
耐震補強図面の作成 132,000円 60,000円
耐震補強工事に係る監理 33,000円 15,000円
耐震補強工事 補強工事の総額 500,000円

受付開始日と申請期限

無料相談の実施予定件数は、12件程度となっています。
また、お申し込み期間は毎年6月初旬~12月中旬までとなっていますが、詳細については葉山町役場の都市計画課建築指導係までお問い合わせください。

対象となる建築物

葉山町に1981年5月31日までに着工されたもののうち、在来工法か枠組壁工法で建築基準法にのっとり建築された3階建て以下の戸建て・二世帯・店舗兼用住宅であることが前提です。
そのうち、所有者自身が住んでおり、耐震診断の評点が1.0以下で「耐震改修が必要」と判断された住宅が対象となります。

(1) 木造住宅 町民が自ら所有し、昭和 56 年5月 31 日以前に建築し又は建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条に規定する建築確認済証の交付を受けたもので、在来工法及び枠組壁工法により建築された地上3階建て以下の戸建て住宅、二世帯住宅又は店舗兼用住宅をいう。
引用:葉山町耐震改修促進計画

第3条 補助の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 木造住宅の所有者が自ら居住しているもの。
(2) 一般診断において総合評点が 1.0 未満で耐震補強が必要とされるもの
ただし、公共性を有する建築物で町長が必要と認める場合はこの限りでない。
引用:葉山町耐震改修促進計画

申請者の条件

葉山町の住民かつ、対象の住宅に住んでいる方が対象となります。
また、暴力団員およびその関係者は補助の対象外となります。

第4条 この要綱により、補助を受けることができる者は、本町に住所を有する者で、自ら所有し、かつ、自己に居住の用に供する木造住宅等の所有者とする。
(暴力団等の排除)
第5条 前条の規定にかかわらず、葉山町暴力団排除条例(平成24年葉山町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下「排除対象者」という。)が行う事業等に対しては、補助金を交付しないものとする。
2 町長は、補助金の交付を受けようとする者又は交付を受けた者が排除対象者に該当するか否かを神奈川県警本部長に対して照会を行うことができる。
引用:葉山町耐震改修促進計画

工事の条件

耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅を1.0以上に引き上げる工事を図面にのっとり行うことが条件です。
また、施工や監理を行う業者は葉山町内の業者でなければいけません。

(3) 耐震補強工事図面 葉山町民間木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成9年7月1日施行)に基づく一般診断・耐震改修計画(以下「一般診断」という。)の総合評点が 1.0 未満の木造住宅を総合評点 1.0 以上に改修する補強工事を施工するために必要な工事図面及び仕様書で、耐震技術者が作成するものをいう。
(4) 耐震補強工事に係る監理 耐震技術者が耐震補強工事の施工に関し行う、見積書の確認、中間検査、完了検査及び監理報告書の作成をいう。
(5) 町内施工業者 葉山町内に主たる事務所を有する建築物施工業者で葉山町商工会に加入し、かつ、各事業者同士の協力により技術・サービスの向上を図り受注を推進する団体等に加入している者をいう。
(6) 耐震補強工事 耐震技術者が作成した耐震補強工事図面を基に行う補強工事で、町内施工業者により施工されるものをいう。

引用:葉山町耐震改修促進計画

なお、実際の工事の流れは以下の通りです。

1:まずは、市が実施する無料耐震相談に申し込み、建物の状況を確認してください。町から委託されている耐震診断士が現地にて無料簡易診断を行います。

2:診断の結果、総合評点が1.0未満だった場合、ご希望があればより専門的な診断をして改修計画書、耐震補強図面が作成されます。

3:耐震補強工事の実施

申請に必要な書類・申請先

まずは耐震相談に申し込んでください。その際、以下の書類を葉山町役場2階、都市計画課窓口までお持ちください。

  • 1. 確認通知書(建築物)
  • 2. 建物平面図または見取り図(ご自分で書かれたものでも可)
  • 3. 印鑑
引用:葉山町耐震改修促進計画

その後、補助金の交付を行う際には以下の書類を補助金交付申請書に添えて提出することとなります。
なお、“別表第○号に掲げる補助事業”とは、それぞれ
・第1号:耐震補強工事図面の作成
・第2号:耐震補強工事に係る監理
・第3号:耐震補強工事

のことをいいます。

  • (1) 別表第1号に掲げる補助事業 一般診断・耐震改修計画書
  • (2) 別表第2号に掲げる補助事業 監理計画書
  • (3) 別表第3号に掲げる補助事業 耐震補強工事図面、耐震補強工事に係る見積書
  • (4) その他町長が必要と認める書類
引用:葉山町耐震改修促進計画

最後に、工事が完了した後に下記の書類を完了実績報告書に添えて提出します。

  • (1) 別表第1号に掲げる補助事業 耐震補強工事図面及び耐震補強工事に係る見積
  • (2) 別表第2号に掲げる補助事業 耐震補強工事に係る監理報告書及び工事工程写
  • (3) 別表第3号に掲げる補助事業 耐震補強工事に係る監理報告書、工事工程写真
    及び工事契約書の写し
引用:葉山町耐震改修促進計画

予定件数に達すると締め切りとなりますので、実際に書類を申請する際には、葉山町役場の都市計画課までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

【申請先】葉山町役場都市計画課
【住所】〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
【電話番号】046-876-1111
参考 民間木造住宅の無料耐震相談について/葉山町民間木造住宅の無料耐震相談について/葉山町 参考 葉山町耐震改修促進計画葉山町耐震改修促進計画

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ブロック塀等撤去補助金

制度の目的と概要

鎌倉市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、危険なブロック塀の撤去をする際に補助金を交付しています。
なお、ブロック塀を撤去した後新設する場合、こちらの補助金とは別途で「いけがき設置等補助制度」が存在します。
新設をお考えの際はこちらも一緒にご一読ください。

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊及び転倒による被害を未然に防止することを目的として、倒壊等の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合に補助金を交付します。

ブロック塀等撤去補助金|三浦郡葉山町

補助・助成金額

・除去費用の1/2
・5,000円/m

のうち、どちらか低い方が補助金額となります。
ただし、どちらの場合でも限度額は1つの敷地につき10万円までです。

受付開始日と申請期限

この補助金の期限は2022年3月31日までです。
また、予算の範囲内での受付となるので、必ず事前に葉山町役場までお問い合わせください

対象となる建築物

住宅に付属して公道や公園に面しているブロック塀のうち、高さが1m(擁壁を含む場合、全高1m以上かつ塀部分が60cm以上)で、傾きやひび割れにより「倒壊の危険性がある」と判断を受けたものが基本的な対象となります。
なお、ブロック塀は鉄筋コンクリート・コンクリート製のものや、石・レンガ等の組積造のもののことを指します。

第5条 補助金の交付対象となるブロック塀等は、申請者以外の第三者が通行する道路(私道を除く。)又は公園に面し、延長が1メートル以上、かつ、高さが1メートル以上のもの(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上、かつ、塀の高さが60センチメートルを超えるもの)で、ブロック塀等に傾き、ひび割れ等があり地震発生時に倒壊の危険性があると町長が判断したものとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。
葉山町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

申請者の条件

前述のブロック塀を所持しており、申請した年度の3月10日までに交付申請を行える方が対象です。
なお、撤去後の土地の販売・建て替えのために撤去を行う形、すでにブロック塀に関する補助金を受けたことがある方、葉山市まちづくり条例で工事の援助を受けた方、国や公共団体によって工事を行う方、市税を滞納している方、暴力団員ないしその関係者は補助の対象外となります。

補助金を受けることができる者は、自らが所有する戸建て住宅に付属するブロック塀等を所有する個人であって、申請年度の3月 10 日までに工事を完了し、補助金の交付申請を行うことができる者とする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する者を除く。
(1) 土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する者
(2) ブロック塀等が設置されている場所において、この要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある者
(3) 葉山町まちづくり条例(平成 14 年葉山町条例第 17 号)第3条第1項第1号に規定する開発事業(同条例第 39 条に該当するものを除く。)に伴う工事においてブロック塀等を撤去する者
(4) 国及び地方公共団体その他の公共団体が行う工事においてブロック塀等を撤去する者
(5) 他の助成制度を受けてブロック塀等を撤去する者
(6) 道路整備に伴う移転補償を受けてブロック塀等を撤去する者
(7) 住宅の建て替えと併せてブロック塀等を撤去する者
(8) 町税を滞納している者
(暴力団等の排除)
第4条 前条の規定にかかわらず、葉山町暴力団排除条例(平成24年葉山町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下「排除対象者」という。)が行う事業等に対しては、補助金を交付しないものとする。
葉山町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

工事の条件

1m以上のブロック塀の全高を1m未満になるよう撤去する工事を行うことが条件です。

(2) ブロック塀等の撤去 ブロック塀等を高さ1メートル未満に解体撤去することをいう。
葉山町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

申請に必要な書類・申請先

まずは建築指導課へ、耐震相談の申し込みを電話にて行ってください。
相談後、現地耐震診断補助金を申請する場合は、ブロック塀等撤去補助金交付申請書に以下の書類を添えて提出してください。
なお申請書類は 三浦郡葉山町のホームページよりダウンロードすることが可能です。

  • (1) 案内図
  • (2) ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取り図
  • (3) 現況の写真
  • (4) 業者によるブロック塀等の撤去工事の見積書の写し
  • (5) その他町長が必要と認める書類
葉山町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

工事の終了後、今度はブロック塀等撤去補助金工事完了実績報告書と以下の書類を提出する運びとなります。

  • (1) 工事完了後の写真
  • (2) ブロック塀等の撤去工事の領収書の写し
  • (3) その他町長が必要と認める書類
葉山町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

実績報告書を提出したのち、最後はブロック塀等撤去補助金交付請求書を提出することで補助金の申請が完了します。

なお、記載した以外にも別途条件等がある場合があるので、補助を受ける際は必ず事前に葉山町役場の都市計画課までお問い合わせください

【申請先】葉山町役場都市計画課
【住所】〒248-8686 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
【電話番号】046-876-1111
参考 ブロック塀等撤去補助金/葉山町ブロック塀等撤去補助金/葉山町

解体工事に関する補助金でお困りの方は

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本記事では、神奈川県三浦郡葉山町でご利用いただける耐震に関する補助金についてご紹介いたしました。まだまだ知りたいことがある、申請について不安な点があるという方は、ぜひ当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
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