熊本県山鹿市の解体や除却に関する補助金・助成金

熊本県山鹿市では、倒壊等の事故、火災及び犯罪の発生を防ぐために危険な空き家の解体工事に対して最大60万円の補助金を支給しています。

山鹿市で解体工事をお考えの方は知っておくべき制度なので、一緒に確認しましょう。

空き家解体の補助金の制度概要

まず、空き家解体の補助金の制度概要(補助の対象条件、補助金額等)について整理します。

補助金の目的

山鹿市では、地域の生活環境保全のため、空き家の解体工事を推進しています。

山鹿市では、倒壊等の事故、火災及び犯罪の発生の可能性のある特定空家等(注1)の除却を促進し、市民の安全かつ良好な生活環境の保全を図ることを目的として、危険な空家等の解体を行う者にその費用の一部を補助します。

引用元:山鹿市HP | 空家等の解体費用を一部補助します

対象物件

ただし、補助金を受取るには対象の物件が以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 山鹿市内の特定空家等(同等の状態にあるもの含む)
  • 倒壊や一部崩壊によって近隣住宅や道路等を事故に巻き込む等の可能性がある
  • 建物に関する権利関係が完全にはっきりしている
  • 公共事業による補償対象ではない
特定空家とは?
特定空家とは、管理状態が著しく悪いために、自治体から危険とみなされた空き家を指します。

対象者

また、補助金の申請者は以下の条件を満たしている必要があります。

  • 建物の所有者等
  • 市税を滞納していないもの

市税の滞納をしていると補助対象外です。補助金は市税から出されますので、税金を払わなければ当然補助は受けられません。

補助金額

補助金額=補助対象費用×1/2(上限額:60万円)

補助対象費用には、解体工事費や解体で出たゴミの運搬費・処分費が入ります。ただし、家具・機械等の運搬費・処分費等は工事に直接関係しないので含まれません。
また、建物は全部を解体する必要があります。一部残しはできないので注意しましょう。

受付期間

令和2年度補助対象分の申請期間は、令和元年9月9日(月曜日)から9月27日(金曜日)までです。
約2週間と受付期間は短くなっておりますので、ご注意ください。

また、受付期間は変更になる可能性があります。申請前に必ず最新の要項を確認してください。

山鹿市補助金制度の最新情報はこちらから

空き家解体の補助金の手続き方法

次に、空き家解体の補助金の手続き方法(申請の流れ、用意する書類等)についてお話しします。

☆事前準備

☆交付申請

交付の決定通知

☆解体工事

☆実績報告

補助金の交付

「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。表の流れに沿って確認していきましょう。

事前準備

まず、事前準備でやるべきこととして山鹿市への建物調査の依頼工事見積書の作成依頼をしましょう。

・調査申込書(様式第1号)

その他の必要書類は以下の通りです。

  • 位置図
  • 敷地内の配置図
  • 建物の平面図
  • 建物の状況が分かる写真

建物調査で危険性が認められた場合、交付申請が可能です。

また、工事見積書については2社以上の解体業者に現地調査を経て作成してもらいます。ただし、優良業者を見極めるのは非常に難しいので、解体業者選びの際はあんしん解体業者認定協会にご連絡ください。

交付申請

事前準備が終了したら、交付申請に移りましょう。以下の書類を山鹿市役所に提出します。

・交付申請書(様式第2号)

その他必要書類は以下の通りです。

  • 土地と建物の登記事項証明書
  • 工事見積書(2社以上)
  • 市税の完納証明書

登記事項証明書は登記所・法務局に聞いてみてください。
交付申請をすると書類審査等があり、パスできれば交付の決定通知が発行されます。

解体工事

交付の決定通知を受け取ったら、解体業者と契約して工事を始めてもらいましょう。
工事開始のときは、補助金関連の提出物は特にありません。もし工事内容に大きな変更等が発生した場合には変更届(様式第3号)等を出します。
ただし、工事の実績報告をする際に工事の完了写真が求められますので、解体業者に撮影を依頼しておきましょう。(トラブルへの備えとして、全工程を撮影してもらうのがベスト)

実績報告

解体工事が無事に終了したら、代金の支払いを済ませて工事の実績報告をしましょう。以下の書類を提出します。

・工事完了届(様式第5号)

その他の必要書類は以下の通りです。

  • 位置図
  • 契約書又は請書の写し
  • 領収書の写し
  • 廃棄物を適正に処分したことを証明する書類(マニフェスト)の写し
  • 工事の完了写真

実績報告をすると再び書類審査があり、問題なければ交付請求が認められます。

以上が、空き家解体の補助金の手続き方法です。
疑問点・不明点等は山鹿市に問い合わせてみましょう。

山鹿市
防災監理課
電話:0968-43-1113
FAX:0968-44-0373
公式サイト:空家等の解体費用を一部補助します

また、書類データは以下からダウンロードできます。

解体跡地の税金と土地活用

最後に、解体跡地の税金と土地活用について説明します。
空き家解体で気を付けるべき点として、更地にすると固定資産税と都市計画税が大幅に上がる可能性があることが挙げられます。それは、住宅用地の特例が受けられなくなるためです。

固定資産税と都市計画税

固定資産税と都市計画税は、ともに所有している固定資産に対してかかる税金です。対象の固定資産が少し異なる(固定資産税の方が対象が広い)ものの考え方はほとんど同じで、毎年1/1時点での各固定資産の評価価格に応じて課税標準額(税金計算の基礎部分)が確定します。
税額の算出式は、どちらも課税標準額×税率です。

住宅用地の特例

土地については土地の種類(地目)で課税標準額が大きく異なり、住宅用地(宅地)は高額な部類に入ります。ただ、建物が建っていると住宅用地の特例が適用されて税額の算出式が変化します。

〇固定資産税
200㎡以下の部分:課税標準額×1/6×税率
200㎡超の部分:課税標準額×1/3×税率
〇都市計画税
200㎡以下の部分:課税標準額×1/3×税率
200㎡超の部分:課税標準額×2/3×税率

住宅用地の特例により赤字部分が加わり、課税標準額が大幅に下がりました。空き家を解体撤去すると固定資産税と都市計画税が大幅に上がるのは、赤字部分が無くなって元の算出式に戻るのが理由です。そのため、無計画に空き家を無くしてしまうのはリスクがあります。(ただし、空き家対策の特別措置法により、悪質な放置空き家は特例から外されるように変わりました)

解体跡地の処分と活用

住宅用地の特例を考慮すると、空き家を解体撤去する前に解体跡地の利用計画を立てるべきです。解体跡地については土地売却新築建て替えが考えられます。

土地売却は、そもそも空き家を解体しないで売却する方法もあります。解体資金がどうしても用意できない場合は仕方がないのですが、不要な空き家がある土地を購入したいと考える方はあまりいません。売却価格も期待できませんので、解体してから土地売却をした方が良いでしょう。(ただし、立地条件等にもよります)

新築建て替えについては多額の資金が必要なので簡単ではありませんが、手元に資産として残るのが強みです。ご自分で住むほか賃貸する方法もあるので、検討してみてください。

熊本県山鹿市の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ

今回は、熊本県山鹿市の空き家解体の補助金についてまとめました。空き家解体は解体後のことまで考える必要があるので、事前の計画がとても大事です。大変なのは間違いありませんが、山鹿市の補助制度を活用して解体資金の負担を軽減しましょう。
まずは、山鹿市へ建物調査を依頼するところから始めてください。

山鹿市公式サイト:空家等の解体費用を一部補助します

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