静岡県裾野市では、解体に伴う補助制度を実施していません。
しかしながら、崖に近接して建っている危険な住宅を安全な場所に移転する際の費用を一部負担する「がけ地近接等危険住宅移転事業」(うち既存住宅の除却に伴う補助は最大で97万5,000円)や、倒壊の恐れなどがある危険なブロック塀を撤去する際の費用を一部負担する「ブロック塀等の撤去に対する補助制度」(最大10万円)を実施しています。
この記事では、各事業の補助金額や対象条件を詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
静岡県裾野市で利用できるがけ地に近接した住居の移転に伴う補助制度
静岡県裾野市では、がけ地に近接した危険な住宅を安全な場所に移転する際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助の対象になるのは、既存住宅の除却に掛かる費用と、新居の購入にあたり借り入れた融資に対する利子(年利上限8.5%)の相当額です。なお、融資に対する利子の相当額は建物、土地、敷地造成のそれぞれが補助の対象になっています。
対象事業 | 上限 |
---|---|
既存住宅の除却 | 97万5,000円 |
新居の購入 (融資に対する利子相当額) |
土地 : 465万円 土地 : 206万円 敷地造成 : 60万8,000円 |
なお、受付の申請期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
対象になるのは、崖に近接した以下のいずれかに該当する住宅です。
- 区域の指定により不適格となった土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にある住宅
- 静岡県建築基準条例第10条の規定以前(昭和29年3月31日)に建てられており、高さ2m以上、傾斜30度を超える危険な崖に近接している住宅
- 災害危険区域にあり、静岡県建築基準条例第3条の規定により、不適格となった住宅
- 建築後に地震や台風などの影響で安全上の支障が生じ、県知事や市長などの特定行政庁から是正勧告を受けている住宅
また、跡地は畑や駐車場、公園などに利用するものとして、建築行為を行うことはできません。借地や借家の場合は、所有者より跡地に再建築ができない旨の同意が必要となります。
そのほか以下のいずれかの項目に当てはまる場合は補助の対象になりません。
- 危険な崖に対して対策工事が予定されている
- 申請前に既に契約や工事に着手している
- 移転先が危険ながけ地や土砂災害警戒区域(イエローゾーン)などの危険な地域
- 当該住宅が現在空き家となっている
その他、申請方法やご不明点は裾野市の「まちづくり課 建築住宅係」にお問い合わせください。
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業裾野市静岡県裾野市で利用できる危険なブロック塀の撤去に伴う補助制度
静岡県裾野市では、地震などにより倒壊の恐れがある危険なブロック塀を撤去する際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
対象のブロック塀 |
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ブロック塀、石塀、レンガ塀など |
支給金額と申請期限
補助金額は対象になる工事費、もしくはブロック塀1mあたり9,200円を掛けた金額のうちいずれか少ない額の1/2で上限は10万円です。
なお、受付の申請期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
道路に面しており、倒壊や転倒により通行人などの第三者に対して被害を与える恐れがあるブロック塀等(隣地との境界にあるブロック塀は対象になりません)で、基礎を除いた高さが60cmを越えており、「ブロック塀の点検と改善」のチェック項目により危険と判断されたものが対象です。
その他、申請方法やご不明点は「まちづくり課 建築住宅係」にお問い合わせください。
参考 ブロック塀等の撤去に対する補助制度裾野市解体の費用を抑えたい方は
補助金を利用する以外にも、建物の解体に掛かる費用を抑えられるケースがあります。
例えば、建て替えなどで既存の建物を解体する場合です。建設会社に解体を依頼すると、実際に施工をするのは下請けの業者で余分な中間マージンが発生してしまうケースがほとんどです。
そのため、「分離発注」により新築と解体それぞれの発注先を切り分けることで費用を抑えられる場合があります。

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