本記事では、茨城県桜川市で利用できるブロック塀の除却に関する補助制度についてご紹介します。制度を利用すると、最大20万円が補助される制度ですので、ぜひ参考になさってください。
茨城県桜川市で利用できる通学路に面する危険ブロック塀の除却に対する補助制度
本制度の実施は、令和2年度から令和4年度までの期間限定(申請期間は各年度の4月1日から9月30日まで)です。令和4年度が最後の募集でしたが、市の予算に達する見込みとなったため、募集は締め切りとなっています。
「桜川市通学路危険ブロック塀等除却費補助金」を利用し対象のブロック塀を除却すると、最大20万円が補助されます。
支給金額
20万円、補助対象経費×2/3、除却した対象ブロック塀等の延長×2万円/mのうち、最も安い額が支給されます。
ブロック塀等を除去するための撤去費、撤去で出た廃材を運ぶための運搬費、処分費、その他諸経費の合計額のことです。
申請の条件
次の条件をすべて満たすと、申請できます。
- 対象のブロック塀等が建築基準法に違反していないこと(建築基準法第9条第1項または第7項の規定に基づく)
- 対象のブロック塀等は補強コンクリートブロック造の塀を含む組積造の塀であること
- 組積造の塀は通学路との境界にあり、倒壊の危険性があるか客観的に証明されていること
- 通学路との境界にある部分と倒壊の危険性がある部分には、道路面からの高さが50cm以上の部分が含まれていること
- 申請者は過去に本制度の補助金交付を受けていないこと
- 申請者は「市長の指示に従う」などの桜川市の誓約書に同意できること
- 申請者は、対象となるブロック塀等の所有者または共有者であること
- 申請者が対象となるブロック塀等の共有者の場合、他の共有者全員の同意を得ていること
- 申請者は工事業者と請負契約を結ぶこと
- 工事は申請年度の10月末までに着工し、12月末までに完了すること
「組積造の塀」とは、建材を積み上げて壁面をつくる塀のことです。このような構造であれば、石塀も「組積造の塀」に該当します。一方、木塀、土塀、金属製のフェンス及び万年塀(鉄筋コンクリート組立塀)は、建材を積み上げて壁面をつくる塀ではありませんから、「組積造の塀」には該当しません。
本制度において「通学路」とは『児童又は生徒が市内の小学校、中学校又は義務教育学校に通学するために徒歩又は自転車で利用する道路の区間であって、その旨を教育委員会が認めたもの』のことです。
組積造の塀が通学路との境界にあるかどうかは、桜川市の都市整備課が確認します。また、倒壊の危険性があるかを証明するためには、第三者機関による耐震診断の評定書を提出するか、桜川市役所による現地調査を受ける必要があります。
「桜川市通学路危険ブロック塀等除却費補助金」のお問い合わせ先は、桜川市役所の都市整備課都市政策グループです。
【お問い合わせ先】桜川市役所 都市整備課都市政策グループ
【住所】〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023番地
【電話番号】0296-58-5111
【ホームページURL】https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page007851.html
解体の費用を抑えたい方は
費用を抑える方法は、補助制度の利用以外にも多数あります。
例えば、複数の業者から見積書を取得することです。解体にかかる費用は業者ごとに異なりますので、最低2社以上が出した見積書をもとに金額を比較しましょう。
他にも、「建物内の不用品を処理しておく」「中間業者を通さずに、直接業者に工事を依頼する」といった節約方法があります。詳しくは下記記事をご確認ください。

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