東京都西多摩郡瑞穂町の解体や除却に関する補助金・助成金

補助金_瑞穂町

東京都西多摩郡瑞穂町には、解体工事の助成金制度がありません
しかし、瑞穂町では住宅の耐震化最大100万円を支給する「住宅耐震関連助成」という制度を設けています。

状況によっては解体工事よりも耐震化のほうが適しているケースもあるかと思いますので、制度の内容をご確認ください。

瑞穂町で利用できる住宅の耐震化に関する助成金制度

瑞穂町では、住宅の耐震化にかかる費用の一部を助成する「住宅耐震関連助成」という制度を設けています。

なお、「住宅耐震関連助成」には[耐震診断費助成事業][耐震改修費助成事業][簡易耐震改修費助成事業]の3つの事業が含まれています。

耐震診断費助成事業]は、住宅が地震で倒壊しないかを見極めるための診断にかかる費用の一部を助成するものです。
耐震改修費助成事業]は、耐震診断の結果、耐震性の不十分な木造住宅について、耐震改修工事にかかる費用の一部を助成するものです。
簡易耐震改修費助成事業]は、耐震診断の結果、耐震性の不十分な木造住宅について、耐震シェルターや防災ベッドの設置にかかる費用の一部を助成するものです。

支給金額と申請期限

耐震診断費助成事業]の支給金額は、耐震診断にかかる費用の2分の1の額で、上限額は10万円です。
耐震改修費助成事業]の支給金額は、耐震改修工事にかかる費用の2分の1の額で、上限額は100万円です。
簡易耐震改修費助成事業]の支給金額は、耐震シェルターや防災ベッドの設置にかかる費用の10分の6の額で、上限額は50万円です。

申請期限については瑞穂町のホームページで公表されておりません
この助成金制度は予算の範囲内で交付されるため、募集は随時締め切られる可能性があります。現在も申請可能かどうか知りたい方は、瑞穂町役場まで直接お問い合わせください。

申請の条件

申請の際は、対象となる住宅や申請者について定められている条件をすべて満たさなくてはなりません

なお、[耐震改修費助成事業][簡易耐震改修費助成事業]においては事前に耐震診断を受け、評点が1.0未満と判定されている必要があります。

  • 対象となる住宅は、瑞穂町昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅であること
  • 対象となる住宅は、延べ床面積の2分の1以上が居住に使用されている一戸建て住宅であること
  • 対象となる住宅について、耐震改修後は耐震診断の評点が1.0以上となること
  • 耐震改修においては、工事内容が建築基準法等の規定に違反していないこと
  • 簡易耐震改修においては、対象となる住宅に居住する世帯の年間所得が200万円以下であること
  • 簡易耐震改修においては、対象となる住宅の世帯を構成する者が、65歳以上の者、未成年者、障害者手帳の交付を受けている者であること
  • 申請者は、瑞穂町内に住所があること
  • 申請者は、対象となる住宅の所有者であること
  • 申請者は、町税および国民健康保険税の滞納がないこと

住宅耐震関連助成」のお問い合わせ先は、瑞穂町役場住民部地域課安全係です。

【申請先】瑞穂町役場 住民部 地域課 安全係
【住所】〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
【電話番号】042-557-7610
【ホームページURL】http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kankyo/005/002/p000671.html

参考 住宅耐震関連助成瑞穂町ホームページ

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本記事では、瑞穂町で利用できる助成金制度について解説しました。助成金制度について疑問の残っている方は、当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営している『解体無料見積ガイド』にご相談ださい。

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