最近は全国で地震対策が練られています。特に、緊急時に建物倒壊により避難路や輸送路がふさがると被害が拡大してしまうので、東京都新宿区では重要な道路(特定緊急輸送道路)脇の建物を耐震化するための助成制度を設け、そのなかで解体・建替え助成金を出しています。解体や建替えには多額の資金が必要なので、ぜひ助成制度を活用しましょう。
もくじ
解体・建替え助成金の制度概要
最初に、解体・建替え助成金の制度概要(助成の対象条件や助成金額)についてまとめます。
耐震化助成金には補強設計・耐震改修・解体(除却)・建替えが存在しますが、この記事では解体や建替えの場合を中心に確認します。
対象物件
次の条件すべてに当てはまる建物
- 1981年(昭和56年)5月31日以前の着工
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のどれか
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する
- 建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離を超えている
条件1は、「耐震基準が変更される以前の建築か?」についてのチェックです。当てはまる場合、そもそも地震に弱い可能性が考えられます。
条件2は、本助成金の対象となる物件の種類です。
ちなみに、木造の場合は本助成制度を使えませんが、別の制度による助成金(耐震診断・補強設計・耐震改修。解体と建替え向けは無し)が用意されています。
詳しくは、下記の新宿区公式サイトをご覧ください。
新宿区公式サイト:木造住宅の耐震化
条件3・4にある特定緊急輸送道路とは、下図にある青・赤の道路を指します。
引用元:新宿区公式サイト-新宿区の特定緊急輸送道路について[PDF]
・新宿通り(国道20号の区間)
・目白通り
・新青梅街道
・青梅街道
・公園通り
・靖国通り(青梅街道から区役所第1分庁舎までの区間)
・首都高速道路(4号線・5号線・中央環状線)
条件4に関しては、文字だけでは理解しにくいので下図を参考にしましょう。
引用元:新宿区公式サイト-新宿区の特定緊急輸送道路について[PDF]
対象者
次の条件どちらかに当てはまる方
- 所有者
- 管理組合の総会決議を得た方or持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た方(区分所有の場合)
条件2は、簡単に言えば管理組合や共有者の代表です。
その他の条件
次の条件すべてに当てはまること
- 新宿区指定の耐震診断の結果、一定の基準未満or倒壊の危険性があると判断された
- 耐震改修促進の法律による指導を受けている
- 建築基準法による耐震改修に関する命令を受けていない
- 申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない(助成対象者が個人の場合)
- 東京都が定めた工事に関する掲示物が、工事中の現場に掲示される(原則)
- 耐震改修の助成金を受けていない(建替えの場合は、あわせて解体助成金も受けていない)
条件1にある耐震診断については、下記の新宿区公式サイトに載っていますが、新宿区役所に確認した方が確実です。
新宿区公式サイト:特定緊急輸送道路沿道建築物助成金のご案内[PDF]
助成金額
次の(1)or(2)うち、低い方の額
(1)実際に解体or建替えにかかる費用
(2)「既存建物の延べ面積(㎡)×下記a~c」で算出した費用
a.建築物(b・c以外):50,300円
b.マンション:49,300円
c.住宅(マンション以外):33,500円
※上限額(1棟当たり)
a.建築物(b~d以外):5億300万円
b.マンション::4億9300万円
c.特殊工法(免震工法等):8億2300万円
d.住宅(マンション以外):3億3500万円
——————————
〇助成金額
次の(1)と(2)の合計額
(1)助成対象経費×1/3(延べ面積5,000㎡以下の部分)
(2)助成対象経費×1/6(延べ面積5,000㎡超えの部分)
——————————
※千円未満切り捨て
表にある住宅は、戸建・長屋・共同住宅(店舗等部分の床面積合計が全体の半分未満)を指します。
またマンションは、耐火or準耐火建築物+延べ面積が1,000㎡以上+3階以上(地下除く)の共同住宅のことです。
助成金額の計算方法は複雑なので、新宿区役所に問い合わせてみてください。
解体・建替え助成金の手続き方法
次に、解体・建替え助成金の手続き方法(手続きの流れ、用意するもの)について整理します。
↓
☆交付申請
↓
交付の決定通知
↓
☆解体or建替え工事
↓
☆完了報告
↓
助成金額の確定通知
↓
☆交付請求
↓
助成金の交付
「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。
では、上から流れに沿って見ていきましょう。
事前準備
まず、交付申請前の準備として事前相談、耐震診断の受診、見積書の取得が必要です。
事前相談は、新宿区役所(都市計画部 防災都市づくり課 耐震担当)に対して行います。自身が助成対象となる可能性や疑問点・不明点の確認に加え、耐震診断の業者についても聞きましょう。業者が決まったら、耐震診断を受診します。
見積書は、建設業者・解体業者等に依頼します。
ただし、解体業界は不透明な部分が多く、見積もりだけでは優良業者が判別できません。
そこで、あんしん解体業者認定協会では優良業者の3社紹介を無料サービスとして提供し、適正範囲内でより安く、より高品質な工事が受けられるようにサポートしています。ぜひご連絡ください。(建替え工事の場合も、解体費用が高めに見積もられる傾向があるので分離発注がオススメ)
※工事が複数年度にまたがる場合、あらかじめ以下の書類を新宿区役所へ提出する必要があります。
・全体設計の承認申請書(第1号様式)
(1)建物の登記簿謄本、抄本または登記事項証明書の写し(原則)
(2)見積書
(3)案内図
(4)配置図
(5)平面図(面積表)+建築物の延べ面積が分かるものの写し
(6)立面図と断面図、その他建物の高さが分かるもの
(7)建物の面する道路台帳等の写し
(8)建物の高さが、前面道路中央から建築物までの距離を超えていることを示す模式図
(9)管理組合の総会議決を得たこと、または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得たことを証明する書類の写し(補助対象者が区分所有建物の代表者である場合)
(10)事業工程表(年度ごとの事業内容が分かるもの)
(11)耐震診断書(既存建物)
(12)耐震診断の評定書or確認書
(13)年度別の助成対象部分を示した図面等
——————————
【建替え工事の場合に追加】
(14)新築の建築計画概要書+図面等
(15)解体工事+新築工事の見積書
交付申請
事前準備が済んだら交付申請が可能です。以下の書類を新宿区役所に提出してください。
・交付申請書(第3号様式)
(1)建物の登記簿謄本、抄本または登記事項証明書の写し(原則)
(2)見積書
(3)案内図
(4)配置図
(5)平面図(面積表)+建築物の延べ面積が分かるものの写し
(6)立面図と断面図、その他建物の高さが分かるもの
(7)建物の面する道路台帳等の写し
(8)建物の高さが、前面道路中央から建築物までの距離を超えていることを示す模式図
(9)管理組合の総会議決を得たこと、または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得たことを証明する書類の写し(補助対象者が区分所有建物の代表者である場合)
(10)耐震診断書(既存建物)
(11)耐震診断の評定書or確認書
(12)年度別の助成対象部分を示した図面等
——————————
【建替え工事の場合に追加】
(13)新築の建築計画概要書+図面等
(14)解体工事+新築工事の見積書
——————————
【助成対象者が個人の場合に追加】
(15)住民票(世帯全員分)
(16)直近の区市町村民税の納付状況が分かるもの(世帯全員分)
※非課税の場合は、特別区民税・都民税非課税証明書
用意するものが多いので、しっかりチェックしてください。(あらかじめ提出済みのものがあれば、新宿区役所に省略できるか確認しましょう)
交付申請をすると、審査を経て交付の決定通知書が届きます。
最終的に申請者が工事業者に支払う額自体は変わりませんが、申請者が事前に用意する資金が少なくて済むようになります。
もし、制度を利用する場合には、契約前に工事業者と話し合いましょう。
解体or建替え工事
交付の決定通知書を受け取ったら、工事業者と契約して着工をお願いします。
工事を始めるにあたり、助成金関連で出すものは特にありません。ただし、工事内容に変更を加える場合等は変更申請書(第6号様式)や軽微な変更届(第8号様式)等を提出してください。
また、完了報告をするときに工事状況の写真(着手前・工事中・完了時)の提出を求められますので、事前に工事業者に撮影を依頼しておきましょう。
完了報告
工事を終えたら完了報告が必要です。以下の書類を新宿区役所に出します。
・実績報告書(第10号様式)
(1)契約書の写し
(2)領収書の写し
(3)工事状況の写真(着手前・工事中・完了時)
完了報告に問題がなければ、助成金額の確定通知書が発行されます。
交付請求
助成金額の確定通知書を入手したら、交付請求を済ませてください。次の書類を出します。
・補助金請求書(第13号様式)
請求書で指定した口座に対して、後日助成金が振り込まれます。
解体・建替え助成金の手続き方法は以上です。
何か分からない点があれば、新宿区役所に問い合わせてください。
都市計画部 防災都市づくり課 耐震担当
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所在地:〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-3829
FAX:03-3209-9227
解体・建替え助成金に関する情報取得と申請書類ダウンロード
最後に、解体・建替え助成金に関する情報取得についてお話しします。
助成金のことを詳しく知りたい場合、新宿区公式サイトを確認する方は多いと思います。実際、耐震化助成金(解体・建替え助成金含む)について詳細に書かれているページは存在するのですが、サイト規模が大きいので見つけられないかもしれません。
そこで、耐震化助成金の情報ページと申請書類ダウンロードページへの行き方について説明します。
耐震化助成金の情報ページへの行き方
まず、Google等の検索サイトを利用して「新宿区」を調べ、結果一覧から「新宿区ホーム」を選択します。
これで新宿区公式サイトが表示されます。
そのまま続けて、「防災・防犯」⇒「防災」⇒「防災活動の支援・啓発」⇒「建築物等耐震化支援事業」⇒「非木造住宅の耐震化」⇒「特定緊急輸送道路沿道建築物への助成」の順に選択していきます。
すると次のページが開きます。
引用元:新宿区公式サイト
この特定緊急輸送道路沿道建築物への助成というのが耐震化助成金ページです。解体・建替え助成金に関する情報はこのページから取得できます。
申請書類ダウンロードページへの行き方
耐震化助成金の情報ページへ行く途中にある「建築物等耐震化支援事業」の一覧から、「補助金交付申請等様式一覧」を選択してください。
すると次のページが表示されます。
「特定緊急輸送道路沿道建築物」の一覧から必要書類をダウンロードしましょう。
まとめ
今回は、東京都新宿区の解体・建替え助成金についてまとめました。近年、建設業界の人手不足と解体ゴミの処分コスト上昇により、解体or建替え工事にかかる費用は上がる一方です。早急な地震対策とともに、費用を抑えるためにも助成金を利用できる今のうちに工事を検討しましょう。
まずは、新宿区へ事前相談するところから始めてください。
新宿区公式サイト:特定緊急輸送道路沿道建築物への助成
解体工事にはお金と時間がかかります。しかし、正確な情報をもとに計画的に進められれば、補助金・助成金も使えて費用をかなり抑えられます。さらに、私たちあんしん解体業者認定協会では、信頼できる解体業者の紹介と正しい情報の発信等しています。迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。