本記事では、福岡県鞍手郡小竹町で利用できるブロック塀等の撤去に関する補助金制度についてご紹介いたします。
福岡県鞍手郡小竹町では、ブロック塀等の撤去の際に利用できる補助金制度が1つだけあります。
ブロック塀等の撤去のご予定がある方は、ぜひ本記事をご利用ください。
小竹町ブロック塀等撤去補助金
制度の目的と概要
小竹町では、ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
地震発生時のブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止するため、危険度の高いブロック塀などを除去して安全を確保する場合の撤去費用について一定額を助成します。
補助・助成金額
補助金額は補助対象経費の2分の1で、12万円が上限です。
なお、1敷地あたりの補助対象経費の上限は、ブロック塀等の総延長1mあたりに8万円を掛けた額です。
1,000円未満の端数は切り捨てです。
・1敷地あたりの補助対象工事に要する経費は、8万円/mに補助対象となるブロック塀等の総延長(m)を乗じた額を限度とする。
受付開始日と申請期限
令和3年度の募集は、令和4月1日から令和4年3月31日までです。
ただし、この補助金は予算の範囲内で交付されるため、すでに予算額に達している場合は締め切られている可能性があります。
申請を検討されている方は念のため、事前にお問い合わせください。
対象となる建築物
補助対象となる建築物は、町内にある道路に面する高さが1m以上のブロック塀等のうち、診断項目の総合評点が40点未満のものです。
ただし、ほかの補助金制度の交付を受けているものは除きます。
なお、ブロック塀等の一部を撤去する場合は、補助対象工事の完了後に診断項目の総合評点が70点以上になり、高さが1.2m以下になる必要があります。
・前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1)補助対象工事完了後に別表に定める診断項目の総合評点が70点以上となるもの
(2)補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
申請者の条件
申請者は、撤去するブロック塀等の所有者のうち、過去にこの補助金を受けたことがなく、町税等の滞納がなく、暴力団員等でない者に限られます。
(1)同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2)補助金の交付を受けようとする者およびその者と同一の世帯に属する者が町税等(各種使用料、手数料および各種資金の返還金等を含む。)を滞納していないこと。
(3)小竹町暴力団追放推進条例(平成21年小竹町条例第15号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者または同条第2号に規定する暴力団もしくは同条第3号に規定する暴力団関係団体と密接な関係を有しない者
申請に必要な書類・申請先
申請の際は、小竹町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書に関係書類を添えて、小竹町まで提出してください。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 小竹町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
- 位置図
- 工事の概要が分かる図面(撤去長さ、高さ、撤去方法(全部・一部)、撤去範囲)
- 撤去後の診断カルテの改善計画(70点以上であるもの)※一部撤去のみ
- 工事前の全景写真
- 工事見積書の写し(金額の内訳および補助対象内外が分かるものを含む。)
- 誓約書
- その他町長が必要と認めるもの
申請後は内容の審査と必要に応じて現地調査が行われ、補助金の交付が決定すると小竹町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書によって申請者に通知されます。
通知を受けたら速やかに補助対象工事に着手し、完了したら完了日から30日以内もしくは実施年度の2月末のいずれか早い日までに小竹町ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書に関係書類を添えて提出してください。
提出後は内容の審査と必要に応じて現地調査が行われ、交付決定の内容および条件に適合すると認められると補助金額が確定し、小竹町ブロック塀等撤去費補助金額確定通知書によって通知されます。
通知を受けたら小竹町ブロック塀等撤去費補助金交付請求書を提出し、補助金が交付されるのを待ちましょう。
申請に必要な書類は小竹町のホームページからダウンロードできます。
参考 危険度の高いブロック塀の撤去費用を助成します / 小竹町危険度の高いブロック塀の撤去費用を助成します / 小竹町解体工事に関する補助金でお困りの方は
こちらの記事では、福岡県鞍手郡小竹町で利用できるブロック塀等の撤去に関する補助金制度について詳しくご紹介いたしました。とはいえ、補助金制度の利用には不安がつきものですよね。
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