岐阜県飛騨市では空き家の流通を促すと共に、倒壊等の恐れがある市内の危険な空き家を減らして住環境を保全するため、所有者が積極的に空き家を解体する際に費用の一部を負担する「飛騨市空家除却補助金」を実施しています。
なお、補助金額は最大で200万円です。この記事では、補助金額や対象条件などを詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
そのほか、飛騨市では「飛騨市ブロック塀等撤去補助金」など、付帯工事に関する補助制度があります。合わせてチェックしてみてください。
飛騨市空家除却補助金は、要件の確認のため補助金の申請には事前相談が必要です。
【事前相談期間】令和4年5月31日まで(令和4年度の事前相談期間は終了しました)
岐阜県飛騨市で利用できる空き家の解体に関する補助制度
岐阜県飛騨市では、空き家の所有者が積極的に空き家の解体を行い、市内の空き家の流通促進や住環境の保全に取り組む際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助金額は当該空き家の種類、および補助対象者の区分によって異なります。なお、家財道具や車両、動産の運搬および処分費等は補助の対象になりません。
補助対象者の区分 | 空き家の種類 | 補助金額 |
---|---|---|
個人 | 空家または特定空家等 | 対象経費の1/2(上限100万円) |
行政区等 | 空家 | 対象経費の1/2(上限100万円) |
特定空家等 (解体のみ) |
対象経費の1/2(上限200万円) | |
特定空家等 (取得後に解体) |
対象経費の2/3(上限200万円) |
対象経費は実際に掛かった費用、もしくは国土交通大臣が定める標準除却費により算出した工事金額のうち、いずれか低い額となります。
要件確認のため補助金の申請には事前相談が必要です。なお、令和4年度の事前相談期間(5月31日まで)は終了しました。
申請の条件
市内にある概ね1年以上利用がない居住用の建物(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項による命令を受けているものを除く)で、原則として抵当権など所有権以外の権利が設定されていないものが対象となります。権利等が設定されていた場合は権利者の同意が必要です。
そのほか申請にあたり以下の要件を全て満たす必要があります。
- 当該空き家の全てを解体し更地にすること
- 過去にこの補助金の交付を受けていない、また特定空き家等の跡地に建築された建物ではない
- 公共事業による移転、または建替えやその他の補償対象になっていない
- 国、地方公共団体または独立行政法人等が所有する建物ではない
- 補助金の交付決定後に依頼する業者と請負契約を締結する工事で、交付決定日が属する年度の2月末までに工事および代金の支払いが完了できる
- 解体に伴う法令に適合する工事であること
- 行政区等が特定空き家を取得して解体をする場合を除いて、当該空き家の解体後に不動産の売買もしくは貸付け、駐車場貸付を目的としている工事ではない
申請の対象者は、法人を除く当該空き家の所有者等で、個人または行政区、および認可地縁団体のいずれかである必要があります。
ただし、市税を滞納していないことが条件となっています。また、他の補助制度を受けたり、受けようとしたりしている場合、申請より前3年度の間にこの補助金の交付を受けている場合は対象になりません。
その他、申請方法やご不明点は飛騨市役所の「総務課」にお問い合わせください。
参考 「空家の取壊しを支援します」空家除却補助制度 - 飛騨市公式ウェブサイト「空家の取壊しを支援します」空家除却補助制度 - 飛騨市公式ウェブサイト補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体に伴う補助制度に関して、これまで3,500件以上のご案内実績があります。
地域ごとに専任のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、申請をするのがご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。
住宅の解体に関連した補助制度
飛騨市では住宅の解体に関連したその他の補助制度が設けられています。
ブロック塀の撤去に関する補助制度
飛騨市では、災害時にブロック塀等の倒壊を未然に防ぐため、道路に面して設置されたブロック塀のうち高さが60cmを超えるものを撤去する際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
なお、補助金額は対象となる経費の1/2で、上限は30万円です。そのほか詳しい情報は飛騨市のホームページよりご確認ください。
参考 飛騨市ブロック塀等撤去補助金 - 飛騨市公式ウェブサイト飛騨市ブロック塀等撤去補助金 - 飛騨市公式ウェブサイト岐阜県飛騨市で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
補助金の利用にあたり飛騨市内の業者さんをお探しの方は、ぜひ「解体無料見積ガイド」にご相談ください。
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