岐阜県羽島市の解体や除却に関する補助金・助成金

この記事では、岐阜県羽島市に設けられている空き家の除却に関する補助金の制度内容をご紹介します。

羽島市では、そのままにしておくことが不適切であると認められた空き家を除却した場合、最大50万円の補助金が支給されます。

羽島市で危険な空き家の除却を検討されている方は、ぜひご一読ください。

岐阜県羽島市で利用できる空き家の解体に関する補助金

羽島市では市民の安全な住環境を確保するため、危険な空き家を除却する際にかかる費用を一部補助しています。

支給金額と申請期限

本補助金の支給額は補助対象経費の10分の8に当たる金額で、限度額は50万円です。

補助対象経費は空き家の除却にかかる費用か、空き家の除却を行う年度の「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」に規定する除却工事費のいずれか少ない方の金額となります。

なお、補助金の申請者が空き家の隣地の所有者で、空き家を取得するまたは空き家の所有者から同意を得て除却を行う場合は、補助金の額に10万円が加算されます。

また、本補助金の申請期間は特に決められていませんが、予算の範囲内で実施されます。羽島市で危険な空き家の除却を検討されている方は、お早めに羽島市役所までお問い合わせください。

申請の条件

本補助金を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 除却する空き家は、羽島市内にある特定空家等であること
  • 除却する空き家は、使用されていない状態で今後も使用される見込みのない住宅であること
  • 除却する空き家は、倒壊した場合に空き家の沿道の通行等に支障をきたすおそれのある住宅であること
  • 除却する空き家は国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する住宅でないこと
  • 除却する空き家は公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていない住宅であること
  • 除却する空き家は補助金の交付を受けたことがなく、受ける予定のない住宅であること
  • 除却する空き家は、市長が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条1項に基づく助言や指導を行った住宅であること
    ※市長が勧告をしたにも関わらず、所有者等が正当な理由なく空き家を放置し、さらに市長から勧告を受けた場合は、補助金の対象外となります
  • 空き家の除却は、補助金の交付決定後に実施すること
  • 空き家の除却は、建設業法の許可または建築リサイクル法の登録を得ている業者が行うこと
  • 空き家の除却は、羽島市に本店または支店等の事業所をもつ業者が行うこと
  • 空き家の除却は、不動産業を営む者が事業のために行う工事でないこと
  • 対象の空き家は、すべて除却すること
  • 申請者は、所有者または相続人であること
    ※所有者や相続人から空き家の除却の同意を得ている人も、補助金の対象者です
  • 申請者と申請者の世帯員は、市税を完納していること
  • 申請者は、暴力団と無関係の者であること
特定空家等とは?
特定空家等とは、そのまま放置することが不適切な状態の空き家です。具体的には、倒壊の危険性がある空き家、衛生上有害となるおそれのある空き家、著しく景観を損なっている状態の空き家、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家などが挙げられます。

本補助金の窓口は、羽島市役所です。

【お問い合わせ先】羽島市役所
【住所】〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55
【電話番号】058-392-1111
【ホームページURL】https://www1.g-reiki.net/hashima/reiki_honbun/i310RG00001077.html
参考 羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱/羽島市ホームページ羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱/羽島市ホームページ

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