当記事では、千葉県袖ケ浦市で住宅の解体時に利用できる補助金制度をご紹介します。
千葉県袖ケ浦市では、がけ地に近く崩壊した時に危険性のある住宅の除却・移転への補助金制度を設けています。
現在解体工事をお考えの方はチェックしてみてください。
袖ケ浦市で利用できるがけ地近接住宅の除却・移転に関する補助制度
袖ケ浦市では、災害により崩壊するおそれのあるがけ地に近い住宅に対し、除却・移転を支援するために補助金を支給しています。
支給金額と申請期限
補助金の限度額は、対象の住宅の地域によって異なります。
また、除却費用に交付される補助金額と移転費用に交付される補助金額もそれぞれ別途となります。
通常の場合
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 (1戸あたり) |
---|---|---|
危険住宅の除却 | 除却費 | 97万5,000円 |
移転先の住宅の建設または購入 | 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 (年利率限度8.5%) |
325万円 |
移転先の土地の購入 | 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 (年利率限度8.5%) |
96万円 |
急傾斜地崩壊危険区域内で、属する区域の戸数が10戸未満の住宅
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 (1戸あたり) |
---|---|---|
危険住宅の除却 | 除却費 | 97万5,000円 |
移転先の住宅の建設または購入 | 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 (年利率限度8.5%) |
325万円 |
移転先の土地の購入 | 金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 (年利率限度8.5%) |
96万円 |
申請期限は特に明記されておらず、随時申請を受け付けています。
ただし、予算額等に到達した場合予告なく申請が締め切られる可能性もありますので、申請の際は事前に袖ケ浦市のホームページをご確認ください。
申請の条件
申請の際には、住宅に関する条件のうちいずれかを満たす必要があります。
5つの条件のうちいずれかに該当しており、かつ災害によって安全上または生活上の支障により移転勧告・是正勧告・避難勧告・避難指示等を受けた住宅が補助の対象となります。
- 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)にある住宅
- がけ条例規制区域にある住宅
- 土砂災害特別警戒区域にある住宅
- 土砂災害特別警戒区域の指定見込みがあり、基礎調査が完了している区域にある住宅
- 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域にある住宅
がけ地近接地等危険住宅移転事業のお問い合わせ先は、袖ケ浦市都市整備課開発指導班となります。
【住所】〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1(新館6階)
【電話番号】0438-62-3516
【ホームページURL】
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/toshi/gakechikikennjyuutaku.html
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