新潟県野々市市には、住宅の解体に対する補助金はありません。
しかし、既存の木造住宅の耐震診断や耐震改修を行う際に利用できる補助金は設けられています。
耐震性の低い住宅は、解体せずに改修して住み続けることも一つの選択肢です。野々市市で昭和56年5月より前に建てられた木造住宅にお住まいの方は、ぜひご一読ください。
石川県野々市市で利用できる住宅の耐震化に関する補助金
野々市市では、地震発生時の住宅倒壊による被害を防ぐために、木造住宅の耐震性を診断する時や木造住宅の耐震性を向上させるための改修工事にかかる費用を一部補助しています。
支給金額と申請期限
本補助金の支給額は、耐震診断と耐震改修で異なります。
事業名
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補助金額
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限度額
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耐震診断
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耐震診断にかかる費用の4分の3にあたる金額
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12万円
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耐震改修
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耐震改修にかかる費用
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150万円
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本補助金の申請期間は特に設けられていませんが、予算に達した場合は受付終了となります。木造住宅の耐震化を検討されている方は、お早めに野々市市役所までお問い合わせください。
申請の条件
本補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 対象の住宅は、野々市市内にある木造住宅であること
- 対象の住宅は、昭和56年5月31日より前に着工されたものであること
- 対象の住宅は、一戸建て住宅または兼用住宅であること
※店舗等と兼用している住宅の場合は、居住部分の床面積が住宅全体の床面積の2分の1以上を占めるものに限られます - 対象の住宅は、現在居住として使用している住宅または本補助金交付後に居住として使用する住宅であること
- 対象の住宅は、過去に耐震関係の補助金を受けたことがないものであること
- 対象の住宅は、国や地方公共団体、その他の公共団体が所有する住宅でないこと
- 対象の住宅は、建築基準法の規定に適合しているものであること
- 申請者は、対象の住宅の所有者または居住者であること
※所有者や居住者になる予定の方も対象となります - 申請者は、市税を滞納していない者であること
- 耐震診断、耐震改修ともに補助金交付が決定されてから着手すること
- 耐震診断は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に基づく耐震診断、または同方針と同等以上の効力があると認められた方法で実施すること
- 耐震診断は、以下のいずれかに該当する建築士が行うこと
・国土交通省に登録された木造耐震診断資格者講習、またはこれと同等以上の内容であると認められた講習の受講を修了した者
・一般社団法人石川県建築士事務所協会に登録されている木造住宅耐震診断士 - 耐震改修は耐震診断の結果、地震発生時に「倒壊する可能性がある」と診断された住宅を地震が発生しても「一応倒壊しない」以上の耐震性にする工事であること
窓口は、野々市市役所建築住宅課です。
【お問い合わせ先】野々市市役所 建築住宅課 開発住宅係
【住所】〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地
【電話番号】076-227-6087
【ホームページURL】https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/1194.html
参考
住宅耐震診断・改修の補助金/野々市市ホームページ住宅耐震診断・改修の補助金/野々市市ホームページ
【住所】〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地
【電話番号】076-227-6087
【ホームページURL】https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/1194.html
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