栃木県小山市の解体や除却に関する補助金・助成金

当記事では、栃木県小山市で解体を行う時に利用できる補助金をご紹介します。小山市では空家等の解体に利用できる制度が設けられており、最大で50万円が補助されます。

また、木造住宅の耐震対策アスベスト対策など、解体に関連した他の補助金制度もいくつかあるためそちらもあわせて紹介します。これから解体を考えているという方は参考にしてください。

栃木県小山市で利用できる空家等の解体に関する補助金

小山市の「小山市空家等解体費補助金」では、管理不全となっており特定空家等とみなされた空家の解体に対して補助金を交付しています。

支給金額と申請期限

工事にかかった費用の1/2が補助され、上限額は特定空家等の場合が50万円準特定空家等の場合は30万円となります。なお、1,000円未満の端数は切り捨てです。

また、市や自治体等の公共団体が解体後の敷地の寄附を受け入れた場合、追加で20万円の補助金が加算されます。

申請期限は明記されておらず、いつでも申請を行うことが可能です。ただし、予告なく受付が締め切られる可能性もあるのでご注意ください。

申請の条件

申請の際には、空家や申請者、工事に関する条件をすべて満たしていなければなりません。

  • 対象の空家が特定空家等準特定空家等のどちらかであること
  • 対象の空家が小山市内の一戸建てまたは併用住宅で、面積の半分以上を住宅として利用していること
  • 対象の空家が空き家対策特別措置法の勧告を受けていないこと
  • 対象の空家が1981(昭和56)年5月31日以前に着工されていること
  • 対象の空家が
    ・賃貸借または販売目的である
    ・所有権以外の権利がある
    ・故意に破損させた
    ・公共事業の対象
    いずれにも該当していないこと
  • 申請者が対象の空家を所有しているかその相続人で、複数人該当者がいる場合は全員から同意を受けていること
  • 申請者に市税の滞納がないこと
  • 申請者が過去に同補助金の交付を受けていないこと
  • 申請者が暴力団員等でないこと
  • 工事を土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれかの事業者が行うこと
  • 工事を建築リサイクル法の許可を受けた事業者が行うこと
  • 工事により対象の空家の全部を解体すること

小山市空家等解体費補助金」のお問い合わせ先は、小山市役所 建築指導課です。

【お問い合わせ先】小山市役所 建築指導課
【住所】〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階
【電話番号】0285-22-9233
【ホームページURL】https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/akiyataisaku/207713.html

参考 小山市空家等解体費補助制度について - 小山市ホームページ小山市空家等解体費補助制度について - 小山市ホームページ

補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

解体に関する補助金の内容や申請方法でお困りの方は、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。

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住宅の解体に関連した補助金

小山市では、空家の解体に関する補助金以外にも解体に関連した補助金が用意されています。利用できれば各種工事の費用が抑えられる可能性があるので、こちらも一緒に確認してみてください。

ブロック塀の撤去に関する補助金

小山市ブロック塀等安全対策補助金制度」では、地震等で倒壊する可能性のあるブロック塀等の撤去工事その後の設置工事を行う際に補助金を交付しています。

補助金額は撤去のみを行う場合とその後の設置工事を行う場合で異なります。

撤去のみを行う場合は、塀の高さ1mにつき18,000円と工事額のうち少ない方×補助率1/2(通学路に面している場合は3/4)となり、上限額は10万円(通学路に面している場合は15万円)となります。

その後の設置工事も行う場合は、塀の高さ1mにつき39,000と工事額のうち少ない方×補助率1/2(通学路に面している場合は3/4)となり、上限額は30万円(通学路に面している場合は45万円)となります。

また、申請の際には以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象のブロック塀等がコンクリートブロック塀・石塀・れんが塀等であること
  • 対象のブロック塀等が道路に面しており、点検表で建築基準法の基準を満たしていないと判断されたこと
  • 対象のブロック塀等が公共事業の補償対象となっていないこと
  • 申請者が小山市にある対象のブロック塀等を所持していること
  • 申請者に市税の滞納がないこと
  • 工事により対象のブロック塀等を撤去し、またはその後の設置工事も行うこと
  • 工事を小山市内の事業者に請け負わせること
  • 工事を土地や建物の販売を目的としていないこと
  • 補助金を申請した年度の2月末までに工事を完了させること
  • 過去に同一敷地内で同補助金または小山市生垣設置費用助成金交付規則に基づく助成金の交付を受けていないこと
参考 ブロック塀等安全対策補助金制度について - 小山市ホームページブロック塀等安全対策補助金制度について - 小山市ホームページ

吹付けアスベスト対策に関する補助金

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度」では、アスベストを含んでいる可能性がある建築物の分析調査除去等工事を行う際に補助金を交付しています。

補助金額は分析調査を行う場合が費用全額上限額25万円)、除去等工事を行う場合が費用の2/3上限額180万円)となります。

こちらも申請を行う際には条件を満たしている必要があります。

  • 小山市内のアスベストを含んでいる可能性がある建築物であること
  • 申請者が対象の建築物の所有者であること
  • 除去等工事を行う場合、分析調査によりアスベストを含んでいることがわかっていること
参考 建築物の吹付けアスベスト補助金制度について - 小山市ホームページ建築物の吹付けアスベスト補助金制度について - 小山市ホームページ

木造住宅の耐震対策に関する補助金

小山市木造住宅耐震対策助成事業」では、耐震性能が低い可能性のある住宅の耐震診断耐震改修耐震建替を行う際に補助金を交付しています。

補助金額は耐震診断費用の2/3上限額2万円)、耐震改修費用の4/5上限額100万円)です。

耐震建替の場合、対象の住宅の住宅部分の床面積×平成21年国土交通省交通省告示第383号の「木造住宅の壁に係る耐震改修」の金額(2022年4月1日時点で23,400円)×4/5の額上限額100万円)となります。また、建替え後の住宅に栃木県産出材を10㎥以上使用する場合は補助金額に10万円が別途加算されます。

こちらも申請を行う際には条件を満たしている必要があります。なお、いずれの補助を受ける場合も、診断や工事の契約前に申請を行い、申請した年度の2月末までに事業を完了させる必要があります。

  • 対象の住宅が1981年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅であり、床面積の半分以上を住宅として利用していること
    1981年6月31日以降に増築した場合、増築部分の床面積が増築していない部分未満であること
  • 対象の住宅が公共事業等の補償対象となっていないこと
  • 耐震改修・耐震建替の場合、耐震診断により構造評点が1.0未満と診断されていること
  • 耐震建替の場合、建替え後の住宅の検査済証が交付されること
    また、建替え後の住宅が省エネ基準に適合していること
  • 申請者が対象の住宅に居住しているかその予定があること
  • 申請者が対象の住宅の所有者かその2親等以内の親族であること
  • 申請者が同じ補助金の交付を受けていないこと
  • 申請者に税の滞納がないこと
参考 小山市木造住宅耐震対策補助金制度について - 小山市ホームページ小山市木造住宅耐震対策補助金制度について - 小山市ホームページ

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