本記事では、栃木県小山市で利用できる解体工事等の補助金制度をまとめています。
小山市が設けている解体関連の補助金制度は、全部で4つです。
各制度の申請条件や補助金額、申請方法など詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
空家等解体費補助制度
制度の目的と概要
小山市では、空家等の解消と跡地を活用するため管理のできていない空家の解体に対する費用を一部支給します。
平成30年3月に策定した「小山市空家等対策計画」に基づき、市内で管理不全となっている空家等の解消および跡地活用を目的に対象となる空家の解体に対して補助金を交付します。
引用:制度の概要|小山市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する空家です。
特定空家等
・一戸建てまたは併用住宅(住宅部分の面積が全体の1/2以上のもの)
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないもの
・昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
準特定空家等
・一戸建てまたは併用住宅(住宅部分の面積が全体の1/2以上のもの)
・倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散等の恐れのあるもの
・昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
申請者の条件
申請者は、以下の全てに該当する方です。
・市税の滞納がない方
・過去に本補助金交付を受けていない方
・暴力団員等でない方
工事の条件
対象となるのは、以下の全てに該当する工事です。
・土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けて建築業を営む事業者、または建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けて解体工事業を営む事業者が行う工事
・補助金交付決定後に着手する工事
・対象空家等の全部を撤去する工事
・舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物以外の解体工事
補助・助成金額
補助金額は以下の通りです。
・上限額50万円(特定空家等)
・上限額30万円(準特定空家等)
※補助金額に20万円加算(市等が解体後の敷地の寄附を受け入れる場合)
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は小山市ホームページで取得できます。
- 小山市空家等解体費補助金交付申請書
- 申請者の氏名、住所及び生年月日を確認できる書類の写し
- 位置図及び補助対象工事着手の写真
- 公図の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 工事費用の見積書及び明細書の写し
- 申請者と建物所有者の関係が確認できるもの(申請者が相続人の場合)
- 同意書(所有者等が複数の場合)
- 土地の登記事項証明書及び市等が解体後の敷地の寄附を受け入れることを確認できる書類の写し(解体工事後の敷地を寄附する場合)
- その他市長が必要と認める書類
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木造住宅耐震診断助成事業
令和4年度の募集については現在未定です。
制度の目的と概要
小山市では、震災に強いまちづくりをするため旧耐震基準の木造住宅の耐震診断に対する費用を一部支給します。
昭和53(1978)年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56(1981)年 6月 1日施行)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。このとき改正された構造基準を「新耐震基準」といい、昭和56年5月31日以前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。
平成7(1995)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建築された建築物(特に2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくてすみました。また、震災によって犠牲となられた方の多くは住宅の倒壊による圧死でした。
小山市では、震災に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅に対して、平成20(2008)年 4月より木造住宅耐震対策助成事業を実施しています。
引用:制度の概要|小山市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する住宅です。
・自己用住宅
申請者の条件
申請者は、以下の全てに該当する方です。
・実施前に交付申請を行う方
・市税等の滞納をしていない方
・本助成金交付を受けていない方
・公共事業等の補償対象となっていない方
補助・助成金額
補助金額は以下の通りです。
・上限額2万円
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は小山市ホームページで取得できます。
- 補助金交付申請書
- 委任状(代理申請の場合)
- 案内図
- 登記事項証明書、家屋の納税通知書、固定資産評価証明書
- 戸籍謄本等(申請者と所有者が異なる場合)
- 国税、県税の納税証明書
- 見積書の写し
木造住宅耐震改修助成事業
令和4年度の募集については現在未定です。
制度の目的と概要
小山市では、震災に強いまちづくりをするため旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事等に対する費用を一部支給します。
昭和53(1978)年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56(1981)年 6月 1日施行)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。このとき改正された構造基準を「新耐震基準」といい、昭和56年5月31日以前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。
平成7(1995)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建築された建築物(特に2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくてすみました。また、震災によって犠牲となられた方の多くは住宅の倒壊による圧死でした。
小山市では、震災に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅に対して、平成20(2008)年 4月より木造住宅耐震対策助成事業を実施しています。
引用:制度の概要|小山市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する住宅です。
・自己用住宅
・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の住宅
申請者の条件
申請者は、以下の全てに該当する方です。
・実施前に交付申請を行う方
・市税等の滞納をしていない方
・本助成金交付を受けていない方
・公共事業等の補償対象となっていない方
補助・助成金額
補助金額は以下の通りです。
・上限額100万円
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は小山市ホームページで取得できます。
- 補助金交付申請書
- 委任状(代理申請の場合)
- 案内図
- 登記事項証明書、家屋の納税通知書、固定資産評価証明書
- 戸籍謄本等(申請者と所有者が異なる場合)
- 国税、県税の納税証明書
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震改修等事業計画書及び工程表
- 耐震改修工事設計書
- 見積書の写し
民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度
令和4年度の募集については現在未定です。
制度の目的と概要
小山市では、生活環境の保全のためアスベスト含有の調査や除却工事等に対する費用を一部支給します。
民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、「アスベスト含有の有無等に係る分析調査」及び「吹付けアスベスト等の除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成します。
引用:制度の概要|小山市
対象となる建築物
対象となるのは、以下の全てに該当する建築物です。
・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されているもの
申請者の条件
申請者は、対象建築物の所有者または管理者です。
補助・助成金額
補助金額は以下の通りです。
分析調査事業
・上限額25万円
アスベスト除去等事業
・上限額180万円
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は小山市ホームページで取得できます。
分析調査
- 補助金交付申請書
- 委任状(代理申請の場合)
- 案内図
- 配置図
- 平面図
- 現況写真
- 分析機関の調査仕様書
- 分析機関の見積書
- 固定資産税課税台帳、固定資産税課税台帳記載事項証明、納税証明の写し、登記事項証明書のいずれか1つ
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 組合規約または申請に係る議事録(区分所有者の団体または管理者の場合)
- その他市長が必要と認める書類
除去等工事
- 補助金交付申請書
- 委任状(代理申請の場合)
- 案内図
- 配置図
- 平面図
- 現況写真
- 工事施工者の仕様書
- 工事施工者の見積書
- 固定資産税課税台帳、固定資産税課税台帳記載事項証明、納税証明の写し、登記事項証明書のいずれか1つ
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 組合規約または申請に係る議事録(区分所有者の団体または管理者の場合)
- その他市長が必要と認める書類
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