相続した家を活用するために必要な書類申請の方法

家の相続

先回は相続した家の活用方法について見てきました。最近は、親から受け継いだ家に頭を悩ませる子どもたちが増えています。相続した家の活用方法としては、子供の誰かが住む、賃貸にして家賃収入を得る、売却してお金にかえるなどが考えられます。

いろいろな手続のことを考えるとついつい躊躇したり、大きな決断をする事を後回しにしがちなケースが多いのですが、家は人が住まないと急激に劣化していきます。最近では、空き家となった家が近所に迷惑をかけることも問題化されており、所有者責任という言葉も耳にすることが多くなっていますので、早め早めの行動することが大切です。相続の場合には、相続登記(相続人同士が必要になりますが、今回はその相続登記に必要な書類について見ていきたいと思います。

相続登記に必要な書類を集める

相続登記に必要な書類は、以下のものになります。

  • 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 遺産分割協議書(自分たちで作成する)

書類が複数あって、見ただけで大変・・・と思われたかもしれません。でも、大丈夫です。一つ一つ見ていきましょう。戸籍謄本、住民票、印鑑証明などは身近なので、イメージがつきやすいかもしれません。亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)の場合は、異なる市町村役場に点在することもありますので、わからないことがあれば、市区役所の戸籍相談コーナーに相談しながら集めることをおすすめします。

あまり普段の生活の中で身近でない固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書の取得について、どのようなものなのか、どのように取得するのかを見ていきたいと思います。
相続に必要な書類

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格を市長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものです。この評価額によって、不動産に課税される税金の計算根拠や、土地、建物を売却する時の価格の参考値となります。

固定資産の評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。新築や増改築等をした家屋及び地目の交換、文筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価値が決定されます。このように固定資産の評価額を証明する書類のため、登記を申請する際に登録免許税を計算する根拠などに使用されます。

固定資産評価証明書の記載事項

固定資産評価証明書に記載されている項目は、土地と家屋によって異なります。

1)土地

  • 所有者の氏名・住所
  • 所在地(登記地目、現況地目)
  • 地積
  • 評価額
  • 摘要

2.家屋

  • 所有者の氏名・住所
  • 所在地(家屋番号、建物番号)
  • 床面積
  • 評価額
  • 摘要

固定資産税は、固定資産公課証明書に記載されている課税標準額を元に計算され、1月1日のその土地、建物を所有している方にかかります。固定資産税の税率は、固定資産税評価額×1.4%都市計画税は固定資産税評価額×0.3%が標準税率(100円未満は切捨て)です。

さらに、すべての土地、建物が上記の方法で計算をされるわけではなく、要件を満たす場合は、固定資産税が軽減されます。

  • 住宅用地の小規模宅地用地(200㎡以下の部分)
  • 固定資産税が1/6、都市計画税が1/3になります。

  • 小規模宅地以外の住宅用地
  • 固定資産税が1/3、都市計画税は2/3になります。

  • 新築住宅
  • 床面積120㎡までの居住部分に係る固定資産税の1/2が軽減されます。

  • その他
  • 耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅にも税負担の軽減措置があります。また、固定資産税と都市計画税には、課税標準額が少額の場合課税が免除される免税点と呼ばれる制度があります。免税点は土地の場合、課税標準額が30万以下、家屋の場合は20万以下となっています。

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書を取得するには、窓口で取得する方法と郵送で取得する方法の2通りがあります。

窓口の取得は市区町村の役所、出張所、また駅などにある証明書発行コーナーで必要書類を提出して発行することができます。発行時には、固定資産評価証明等請求書に、必要な方の住所、氏名、成年月日、評価証明が必要な資産の住所等を記載します。

固定資産評価証明書の取得には、固定資産評価証明等請求書以外にも本人が確認できる免許証、健康保険証が別途必要です。本人ではなく、第三者が請求する場合は委任状が必要になります。

郵送の場合は、上記書類に加えて、返信用封筒、手数料(定額小為替)等を同封して市区町村に郵送します。手数料は市区町村によってことなり、1通350円から400円程度です。

書類の提出

不動産の全部事項証明書とは

不動産の『全部事項証明書』とは、登記所で交付される、登記記録(過去に行われた登記に関するたデータ)に記載された全ての事項を、登記官が証明し、印刷した書面です。

「全部事項証明書」には、現在効力を持っている登記事項のほかに、今日までに変更された事項が記録されています。今までの不動産の歴史ともいうべきものを記載している一番詳細な証明書になるため、様々な場面で用いられています。

全部事項証明書の記載事項

『全部事項証明書』は、主に官公庁や金融機関などの審査などを受けるために用いられます。

それは、先ほど不動産の歴史を記載していると説明しましたが、現在と過去の所有者や以前の地目など知ることができ、登記官が記載内容を唯一証明している書面となります。発行された日の時点で、どのような不動産であり、誰が所有者であり、所有者の住所はどこなのか、不動産の担保として抵当権などの債権がついているかをみることができます。

全部事項証明書の取得方法

不動産の全部事項証明書は、最寄りの法務局から、全国どこのものでも取得することができます。

全部事項証明書は、法務局の窓口で取得する方法、インターネットを利用して取得する方法、か郵送の3つの方法により取得が可能です。

法務局の窓口で全部事項証明書を取得する場合には、最寄の登記所の証明書発行窓口で、必要事項を記載した「登記事項証明交付請求書」を提出します。以前は、全部事項証明書 は、取得したい不動産の管轄登記所(法務局・支局・出張所)でしか取得できなかったようですが、現在は、全国の登記所(法務局・支局・出張所)はオンラインでつながり、どの登記所(法務局・支局・出張所)でも全部事項証明書を取得することができるそうです。
相続書類の郵送

最寄りの法務局は、以下のサイトから確認してください。
法務局・地方法務局所在一覧 

郵送で全部事項証明書を取得する場合には、 登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼付して郵送します。収入印紙は、登記所、郵便局や金券ショップで購入することができます。請求してから数日程度で、郵送されます。

インターネットを利用して取得する場合には、法務省が運営する以下のサイトにID登録し、発行手数料をネットバンキングでの電子納付やATMなどで支払うと、請求した証明書が送られてきます。
登記・供託オンライン申請システム

また、公的な証明書ではありませんが、登記情報提供サービス(民事法務協会)は、法務局が保有する登記情報を、インターネットを利用して閲覧することができます。
登記情報提供サービス(民事法務協会)   

不動産に関わる法律

まとめ

相続に必要な書類申請の方法についてみてきました。相続登記に必要な書類は、亡くなった人の戸籍謄本、亡くなった人の住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の住民票、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、遺産分割協議書があります。

このうち、あまり普段の生活の中で身近でない固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書の取得についてみてきました。

固定資産評価証明書は、窓口で取得する方法と郵送する方法で受け取ることができます。不動産の全部事項証明書は、窓口で取得する方法と郵送する方法、インターネットで申請する方法があります。

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