「墓じまい」も仕方なし?遺産相続でお墓に関わる手続きがややこしい訳

お盆やお彼岸に行われる「お墓まり」。しかし、お墓の管理者(名義人)が亡くなったとしたら、いったい誰が引き継ぐのでしょう?継承者の決め方・維持費用など遺産相続でお墓を預かることは簡単ではありません。

また、現在名義人になられている方も次の世代にお墓をスムーズに継承するための準備を怠ってはいけません。ここではお墓に関わるお金・ヒト・法律について詳しく見ていきたいと思います。

お墓の相続は社会問題化している!少子高齢化で継承者が減少中


お墓の名義人が亡くなると、残されたお墓は祭祀財産と呼ばれ、相続する祭祀承継者を決定します。

かつての「家制度」では配偶者や子どもがお墓を継ぐという慣習が一般的でした。しかし、少子高齢化が進んだ現在では「遠方のため管理ができない」「子どもがいない」といった理由でスムーズな継承ができていません。
 

お墓の承継者はどうやって決めるのか?

被相続人の遺産のうち、仏壇・仏具・墓地・墓石など、先祖の祭祀に関係するものを「祭祀財産」といいます。祭祀財産は通常の相続財産と異なり、基本的に1人の祭祀承継者に引き継がれます。ですので、複数の相続人の間で分割はしません。

祭祀承継者は、これまで「長男」や「長女」が継いできましたが、法律上は「長子」が相続する決まりはありません。祭祀承継者の選び方は、以下の順で決定していきます。

①「被相続人の遺言、または生前に口頭や文書で指定していた者」
②「一族や地域の慣習」
③「家庭裁判所の調停か審判」
以上の優先順位に基づいて決定されます。したがって、結婚した娘、姪や甥、直接血縁のない姻族、被相続人の親や兄弟姉妹でも承継できます。

MEMO
祭祀財産の承継者について
➡「民法897条」
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

継承者を決める上で注意するべきこと!霊園ごとの使用規則を必ず確認

お墓の継承には墓地や霊園の使用規約によって、墓地使用権の承継に「原則3親等まで」「使用者の親族であること」といった条件を設けているケースがあります。

もし、遠縁の親戚や内縁の妻、友人などを祭祀承継者に選ぶ場合、祭祀承継者を決定する前にお墓地の使用規則を確認するか、直接問い合わて下さい。後々のトラブル防止にも役立ちます!

また承継可能な条件を、墓地使用者の死亡を前提とする霊園もあります。生前の承継を希望する場合も、必ず「使用規則」を確認しましょう。承継時に必要な書類なども異なる場合があります。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者の役割は、具体的に次の3つです。

(1)お墓の維持管理をする
命日やお彼岸、お盆などに親族がお参りできるよう、お墓を手入れして維持に努めます。霊園であれば維持管理費、寺院墓地であればお布施など、管理にまつわる費用を支払うのも祭祀承継者の役割です。
(2)法要を主宰する
一周忌や三回忌などの法要、盆や彼岸など先祖供養に関する行事を、親族を集めて主宰します。

(3)遺骨やお墓の所有権を持ち、その行方を決定する
遺骨やお墓の所有権は、祭祀承継者にあります。そのため、「すでに納骨した親の遺骨を分けて、兄弟それぞれの手元に置きたい」「お墓が遠方でなかなかお参りに行けないので、墓じまいをして都内の霊園に遺骨を移したい」という分骨や改葬を希望する場合、祭祀承継者の同意がなくては行えません。

お墓を継承者が決まったら…。必ず行うべき手続きをおさらい

お墓を承継する場合、「相続税がかかるから」といって辞退するケースがあります。実際、お墓を含む祭祀財産は相続税の対象ではありませんので、承継しても支払う必要はないのです。

承継に伴うトラブルを避けるために

誰が最も祭祀承継者にふさわしいか、被相続人が元気なうちに家族で話し合っておくといいでしょう。

話し合いの際は、「お墓は長男が継ぐもの」「子供が継いでくれるはず」といった、過度な期待や思い込みを捨てることも大切です。家族・親族といったつながりが時代とともに変化しつつあることを意識し、遺骨やお墓を信頼して任せられる人を祭祀承継者に選びましょう。

祭祀承継者が決まったら、まずは承継する墓地の管理者や菩提寺に連絡し、名義変更手続きを行います。必要な書類は墓地を管理しているお寺によって異なりますので、注意が必要です。

墓地の承継に必要な書類の事例は以下のとおりです。

  • 墓地使用権を取得した際に発行された書類(墓地使用許可証、永代使用承諾証など)
  • 承継の理由がわかる書類(墓地使用者の死亡が記載された戸籍謄本など)
  • 承継者の戸籍謄本や住民票
  • 承継者の実印と、印鑑登録証明書

これ以外にも祭祀を主宰する者、または祭祀承継者であることを証明する書類などがあります。

MEMO
祭祀を主宰する者である証明書類
・墓地使用者との関係が分かる戸籍謄本
・葬儀の領収書など
MEMO
祭祀継承者と証明する書類
・遺言書
・親族の同意書
・家庭裁判所の審判書など
  • 手数料の支払い
  • 名義変更の手続きの際、必要書類と一緒に手数料の支払いも行います。手数料の金額は霊園などによって異なります。
    1,500~5,000円

    維持費を侮るな!長期間にわたってお墓を管理するためのポイント

    近年は少子化に伴う承継者不足が深刻化しています。「どうしても承継者になる人がいない」「遠方に住む子供を承継者にして、お参りなどの負担をかけたくない」と考えている場合は、相続のタイミングで「お墓のお引越し」を検討しても良いでしょう。法要やお布施など維持費もかさみます。墓地の種類によって年間でかかる費用も変わってきますので、墓地の種類をまとめてみました。

    公営墓地
    公営墓地の名義変更手数料は、数百円から数千円程度です。参考までに、東京都立霊園では手数料1,600円と、書類の郵送料として450円分の切手が必要です。
    民営霊園
    民営霊園の名義変更手数料は霊園によって異なり、数千円から一万円以上するところもあります。
    寺院墓地
    寺院墓地の場合は檀家としての立場も引き継ぐため、手数料に添えてお布施を包むことがあります。お布施の額はそれまでの寺院との付き合い方によっても違ってきますので、悩んだときはお寺に直接問い合わせましょう。

    お墓は生前に購入しておくのがオススメ!相続税がかからない理由

    お墓や仏壇は、資産として相続税の課税対象になりませんが、相続開始後にお墓や仏壇を購入しても、その費用を相続税の債務として控除できません。

    つまり、生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は相続税の課税対象外となって節税が可能となります。

    お墓代の全国平均は約100万円~200万円で、都道府県によってかなりの差があります。これは永代使用料という代々に渡ってその土地を使用できる権利が含まれるためです。地価の高い都心では、お墓代が地方に比べて高くなる傾向です。お墓を生前に購入するだけでも、数十万円の相続税の節税となります。

    墓地を生前に購入しておくことは節税対策以外にもメリット

    生前にお墓を購入するメリットは節税だけではありません。今後の墓地不足を考慮し、お墓を建てる方も増えています。

    検討しているのは「団塊の世代」で人気の高い墓地を探しています。市場の動向からも希望する場所にお墓を持てなくなるケースが出てくる可能性があります。

    生前から自分が亡くなった時のお墓や仏壇等を準備しておくことは、ご自身にとっても家族にとっても安心です。事前の準備が相続税の節税にも繋がるのであれば、なおさら一度生前時のお墓や仏壇のご購入を検討してみましょう!

    遠方にあるお墓は誰が継承する?

    最近「お墓を誰が引き継ぐべきか?」というトラブルが増えています。ライフスタイルの変化でが昔のように長男が必ずしも継げるとは限らないのです。具体的事例を通し、解決策を考えてみましょう。

    具体的には次のようなケースが考えられます。

    「北海道の実家に母が一人で暮らしていました。父は数年前に他界し、長男である私と妹は、それぞれ東京と大阪に住居を構えて暮らしています。先祖代々のお墓は実家のある北海道にあり、母が一人で管理をしてきました。ところが3日前に突如母が倒れ、そのまま亡くなってしまいました」

    さて、北海道のお墓は誰が管理するべきでしょうか?

    慣例に従うと、「長男が継承して管理すべき」と思うかもしれませんが、実際は簡単には決まりません。親族間でトラブルにならないよう、事前に次の項目を確認しておくことが大切です。

  • 継承人には優先順位がある
  • MEMO
    お墓の継承人に優先順位を付けると、次のようになります。
    1 遺言の指示、または被相続人の生前の指定(口頭でも可)
    2 被相続人の指定がない場合は、その地方の慣習に従う
    3 慣習も明らかでなく、承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判

    最初に確認するべきは「遺言書の有無」です。遺言書に「お墓は長男が継承する」とあれば、その内容に従います。遺言書がない場合でも、生前に口頭で指定していれば、その指示に従うことが一般的です。

    遺言書がなく、生前に口頭で指定していない場合は、その家や土地に代々伝わる慣習に従います。慣習も曖昧だという場合は、親族で「話し合いの場」を設けて、後々トラブルにならないよう話し合いの場を持ちましょう。

    まとめ

    お墓を継承した人は、「お墓の管理をする」「法要を執り行う」ことが一般的です。この際の管理費用や法要にかかる費用は、継承人の負担になります。ただし、継承人は必ずお墓の管理や法要を行わなければならないという決まりはありません。

    そして、お墓には相続税がかかりません。祭祀財産はすべて相続税の対象外です。つまり、お墓を引き継ぐことで相続税を支払う必要はありません。最近では生前からお墓を建てると方も多いようです。

    地域によってさまざまな習慣があり、その習慣も異なるので、管理している寺院や霊園などに相談してみましょう!