遺言書を残そうとしている方へ。「遺留分」という相続者の権利を知っていますか?

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容が一番に優先されます。しかし、あなたが「自分が死んだら、愛人に全財産を譲渡する」という遺言書を作成したとしたらどうでしょう。

残された家族は当然納得がいきませんし、愛人との遺産相続で裁判沙汰になるのは明白です。このような遺産相続において、残された家族が財産を公平にもらえるように民法で最低限の相続分を保証しているのが遺留分なのです。

保証されている相続人は、配偶者、子供、父母。

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遺留分が保証されている相続人は2親等以内と決まっています。法定相続人の第3順位である兄弟などは遺留分を保証されていません。また、適切な遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、遺留分減殺請求をする必要があります。

遺留分減殺請求の権利は、相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意が必要です。遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合には相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合には、相続財産の3分の1になります。

ここで、遺留分についての具体的な事例を挙げてみたいと思います。

Q: 亡くなったのは、父方の祖父。相続人は、配偶者と子で、長男と長女は健在だが、二男が8年前に既に他界している。
二男の代襲相続人として、娘が2人おり、そのうち自身は姉の立場。

3日前に、長女である叔母から連絡があり60万円を渡したい旨の申し出があった。私の妹は、資産家と結婚したので、お金に困っている様子はないことを叔母も知っているため、そのお金を姉妹でどういう風に分けるか否かは任せるとの事だった。当初はその意図がわからずだったが、よくよく話を聞いたところ、亡くなったのは公正証書遺言を遺しており、かかる遺言で、自宅の土地家屋(5年前に従前の住まいを売却して購入したばかり。)を長女に、現金を配偶者に、日光にある山林を長男に相続させる旨が書かれているとのことだった。

その後、自分で調べてみたところ、自分は代襲相続人であり、また遺留分という権利を有していることもはじめて知った。そこで、叔母に対してメールで連絡したが、回答がない今後、どうすればよいのか。

A: まずは、事実確認を進めるべきである。
本当に公正証書遺言があるのであれば、近くの公証人役場に出向き、ないようをきちんと把握したほうが良い。

財産の内容や、預貯金の金額・不動産の価額等をきちんと調査した上で、遺留分減殺請求ができる。

但し、請求できる金額は法定相続分の1/2なので、相談者の割合は1/24。
その金額が、叔母から提示されている金額と見合うかどうかは、相続財産が合計でどれくらいになるかによるので、まずは確認をした上で検討することになるのでは?相手方である叔母が、財産調査に協力しなかったりするようであれば、弁護士を代理人としたり、家事調停の申し立てをするべきである。

あんしん相続ガイド

遺留分は必ずもらえるものとは限らない

矛盾したことを言っているように聞こえるかもしれませんが、「どんな場合でも最低限もらえる財産の割合」が遺留分だと解釈してしまうことが、そもそも話がこじれる原因なのです。

遺留分は一定の相続人が一定割合を相続できることを保障する制度ですが、あくまで遺言があることが前提なのです。

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つまり、遺言があって、かつ自分が相続できる割合がとても少ない場合、「相続人のひとりとして最低限の割合はもらえますよ」という決まりなのです。つまり、遺言がなかったり、遺産分割協議となった時点で、遺留分は遺産相続の内容から全く関係ないことになります

遺言があれば必ず遺留分はもらえるのか?

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遺留分は遺言があって自分の割合が少なくても、最低限もらえることが保障されているのは確かです。しかし、権利があるからといって自動的に貰えるわけではありません。

保障された割合に満たない分は、遺留分減殺請求をしなければなりません。

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や、話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

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また、遺留分減殺請求をする権利は割合が少ないことを知った日から1年、知らなくとも相続開始から10年で消滅してしまいます。この間に請求することが不可欠です。

遺留分は配偶者、子、親のみというのは先ほど述べました。もちろん兄弟姉妹には権利がありません。

「遺留分」の元来の趣旨は、被相続人が自由に分配を決められるとはいえ、特定の相続人に集中させたり、他人に譲渡してしまうことによって、相続人の生活が保障されないのを防ぐことが主な役割と考えられています。

このような親族間の争いを未然に防ぐためにも、「親は子に対し平等性を考慮し、子は親に対して継続的に相互扶助の関係を持ちましょう」ということなのです。

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遺産相続は遺言があってもなくても、何かしらトラブルの要因は抱えているものです。財産を残す側としては、なるべく穏便に相続人同士が話しを進めてほしいはずです。

遺言がない場合、通常の相続手続きである遺産分割協議で揉めてしまうケースは良く聞く話です。

スムーズな手続きを行うためにも、財産を残すあなたが、「法定相続分」と「遺留分」の違いをしっかり理解しておくことが必要なのです。

親族で争わない遺言とは?異論なしでスッキリ相続

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遺言を残す以上、基本的に家族には争いが起こらないようしておきたいものです。ここでは、遺留分で家族が争わない遺言の在り方についてみていきましょう。

遺言を残すときは、なるべく遺留分が発生しないように最低限の担保を確認・確保しておきましょう。資産といっても、不動産・貯蓄、債券など多岐にわたります。

これらの資産を生前に誰に相続させるのかを決めるわけですから、個人でやるには労力と時間がかかります。

どのように遺言を記載すればいいか解らない場合には、専門家への依頼も考えてみましょう。遺産相続や遺言のケースは弁護士・司法書士・行政書士などが対応をしてくれます。

遺留分が発生する場合には「附言」を作成して思いを伝える。

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例えば、住宅が主な財産で家には妻や長男夫妻が住んでいるといったようなケースでは、不動産を長男に相続させると、他の兄弟の遺留分を侵害してしまうというケースも珍しくはありません。(この場合の兄弟はあくまで、譲渡する側の親から見て、すべて子なので混乱しないようにしてください!)

そのような場合には、遺言には附言といって想いを伝えておくスペースを用意することもできますので、「なぜ遺留分を侵害してしまったのか?」「それが原因で家族で揉めてほしくない」など、メッセージとして託しておくのも一つの手段です。

遺留分対策のための相続準備術!

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「音信不通の子どもには一銭もあげたくない」などの遺言を残していても、前述したように遺留分減殺請求をされた場合には現実には何らかの手続きをとらなければなりません。

そのような場合、遺留分は相当金額の支払いで解決をすることができます

では、どのような方法があるのか、事例をもとに見ていきましょう。

生命保険

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まずは生命保険の活用です。生命保険金は相続法上では、被保険者が被相続人・受取人が相続人となっている場合には、相続財産ではないという解釈が一般的です。

この制度をを利用して、遺留分減殺請求をされそうな相続人を受取人とする、生命保険を充てるのが最善の判断でしょう。

現金

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相続にあたって新規で生命保険等に入れないような場合は、なるべく現金を用意しておくことが望まれます。

  • 不要な不動産を現金化する
  • 複数の不動産をお持ちのような場合には、遺留分対策ができるよう売れる不動産は処分しておくのが賢明です。

  • 贈与税には気を付ける
  • 贈与税とは、生きている人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。相続税よりも税率が高く、一定額を超えると所得分として課税されます。
    相続の際の常套手段として以前から用いられてきましたが、全資産からみてみると相対的に非課税で譲渡できる金額はわずかです。

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    資産を事前に準備しておくことで、遺言書に不平等な点があっても他の親族の不満を少しは抑えることができます。そもそも遺言書を残し、特定の人物に資産の相続を指示するわけですから、相応の配慮を欠かすことなく進めましょう。

    まとめ

    遺留分は請求する側にとってもされる側にとっても、難しい問題が山積みです。

    遺留分の元になる金額の計算、相続分はどれくらいになるのかの計算。また、実際に相続をした側やその他の受遺者に支払いをするだけの現金が担保されているのかどうか。

    このような問題などに加えて、当事者間の感情の対立などが発生し、法律問題の中でも難しい部類の案件といわれています。

    譲渡側の遺産分配の明確な提示と、紛争を深刻化させないために専門家と一緒に遺言作成作業を進める事をお勧めいたします。

    ご不明な点は「あんしん解体業者認定協会」へ

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